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【令和8年度版】障害者職場実習等支援事業(職場実習受入助成金)とは?障害者実習を受け入れると1日5,000円・年間最大100万円の謝金が支給!申請要件と手続きを西宮の社労士が解説


障害者の雇用に興味はあるけれど、「まずは職場で実際に働いてもらう様子を見てみたい」と思っている経営者の方も多いのではないでしょうか。

障害者職場実習等支援事業(職場実習受入助成金)は、そのような事業主を支援するため、障害者の職場実習や職場見学を受け入れた際に謝金を支給する制度です。受入謝金1日5,000円をはじめ、指導員謝金も支給されます。

この記事では、令和8年度版として、事業の概要・謝金の金額・申請要件・手続きの流れを西宮市の社会保険労務士が詳しく解説します。


障害者職場実習等支援事業とは?

障害者職場実習等支援事業は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が、障害者雇用納付金制度に基づいて実施する事業です。

障害者の雇用に関心のある事業主が、就職を希望する障害者を受け入れて職場実習や職場見学を実施した場合に、謝金等が支給されます。障害者が就職前に実際の職場で体験できる機会を提供することで、障害者雇用の促進を図ることを目的としています。

対象となる事業主は2タイプ

  • これから障害者を雇用しようとする事業主:障害者雇用を検討中で、まずは実習を通じて障害者の特性や業務適性を確認したい事業主
  • 障害者雇用のノウハウをお持ちの事業主:すでに障害者を雇用しており、他の事業主の障害者雇用促進のため、実習の場を提供できる事業主

この制度は、障害者雇用に踏み出せない事業主にとって、雇用前にマッチングを確認できる非常に有効な仕組みです。


謝金の種類と金額

支給される謝金等は以下の3種類です。

① 障害者職場実習等受入謝金

  • 実習対象者(障害者)1人につき1日あたり5,000円
  • 実施した日数(職場実習日数・職場見学日数)に応じて計算

② 実習指導員謝金

  • 実習指導員1人につき1日の支援時間×2,000円
  • 障害者の実習中に指導・支援を行う担当者(実習指導員)に対して支給

③ 保険料(実費)

  • 実習期間中に障害者にかかる保険料が実費で支給

年間の支給上限額

  • 通常の事業主:年間50万円
  • もにす認定事業主:年間100万円(上限額が引き上げ)

職場実習・職場見学の内容と実施期間

この事業では、「職場実習」と「職場見学」の2種類の活動があります。

職場実習

  • 実際の就労場面を想定したOJT(職場内訓練)で、業務を体験する
  • 実習期間:原則1週間〜1ヶ月(日数は原則3日〜10日)
  • 実習指導員が障害者に寄り添い、業務の指導と支援を行う

職場見学

  • 事業所の仕事内容・職場環境を短時間で体験する活動
  • 実習よりも短期間で職場の雰囲気を知ることができ、就職意欲の醸成に役立つ

申請要件

事業主側の主な要件

  • 日本国内に事業所を有する事業主であること
  • JEEDの都道府県支部に受給資格の認定(事前申請)を受けていること
  • 障害者の実習中、指導・支援を行う実習指導員を専任で配置できること
  • 実習計画書・職場見学受入計画書を事前に作成・提出すること

実習参加者(障害者)側の主な要件

  • ハローワーク(公共職業安定所)に求職登録している障害者
  • または障害者就業・生活支援センターなど支援機関に登録している障害者
  • 就職を希望しており、職場実習等が就職活動の一環として適切と判断された方

申請手続きの流れ

  1. 受給資格認定申請(実習・見学の前)
    JEEDの都道府県支部に「認定申請書チェックリスト」「実習計画書(または職場見学受入計画書)」などの書類を提出し、受給資格の認定を受けます。
  2. 職場実習・職場見学の実施
    認定を受けたら、計画書に従い実習または見学を実施します。実習指導員が障害者の指導・支援を行い、活動実績を記録します。
  3. 指導員活動実績の記録
    実習中、実習指導員は「指導員活動実績報告書」に支援内容・時間を逐次記録します。この記録が謝金計算の根拠となります。
  4. 支給請求(実習・見学の後)
    実習完了後、「支給請求書チェックリスト」「実施結果報告書」「指導員活動実績報告書」などを都道府県支部に提出します。
  5. 審査・謝金の受給
    JEED都道府県支部が審査を行い、承認されると謝金等が支給されます。

提出先:申請事業所を管轄するJEED都道府県支部(高齢・障害者業務課)
提出方法:持参・郵送、またはe-Gov電子申請サービス


もにす認定で年間上限が倍に!

「もにす」認定とは、障害者雇用の促進および安定に関し、優れた取組を行っている中小事業主を厚生労働大臣が認定する制度です(正式名称:障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度)。「もにす」は、ともに進む(共に進む)という意味を込めた名称です。

認定を受けるためには、障害者の採用・定着・雇用管理に関して一定の基準を満たす必要があります。認定事業主は「もにす認定マーク」を名刺・採用資料・商品などに使用でき、企業イメージの向上にも役立ちます。

もにす認定を受けた事業主は、障害者職場実習等支援事業の年間謝金上限が50万円から100万円に引き上げられます。積極的な障害者雇用への取組みが、さらなる支援につながる仕組みです。


まとめ:障害者職場実習等支援事業のポイント

  • 主管機関:JEED(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)
  • 受入謝金:障害者1人につき1日5,000円
  • 指導員謝金:指導員1人につき支援時間×2,000円/日
  • 保険料:実費支給
  • 年間上限:通常50万円(もにす認定事業主は100万円)
  • 実習期間:原則3日〜10日(1週間〜1ヶ月)
  • 申請先:管轄のJEED都道府県支部(事前に受給資格認定申請が必要)

「障害者雇用を検討しているが、まずは職場での様子を見てみたい」という事業主にとって、この制度は非常に有効です。謝金が支給されるだけでなく、実習を通じて障害者雇用への理解を深め、実際の雇用につなげることができます。

障害者職場実習等支援事業の詳細や申請手続きについてお気軽にご相談ください。

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