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解雇、雇止め、賃金引下げなどの労働条件に関する問題から、募集・採用、いじめ・嫌がらせ、

パワハラなどの労働問題まで、人事に関するお悩みやご相談を幅広くお受けいたします。

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労務管理や社会保険に関する最新情報や専門知識をお届けするコラムです。実務に役立つ情報をぜひご参照ください。

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お知らせ


2025年(令和7年)4月から、「両立支援等助成金」に新しいコースが加わりました。それが「不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース」です。

不妊治療、月経(生理)に関する不調、更年期症状——これらは多くの女性が仕事をしながら抱える健康課題ですが、職場での理解や支援が十分でないケースもあります。本助成金は、こうした課題に取り組む中小企業を国が支援する制度です。

【ポイント】不妊治療・月経・更年期それぞれについて、従業員が両立支援制度を合計5日(回)利用するごとに30万円が支給されます。3つのカテゴリー合計で最大90万円の助成が受けられます(中小企業事業主が対象)。

この助成金の概要

「両立支援等助成金(不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース)」は、不妊治療・月経・更年期といった女性特有の健康課題と仕事との両立を支援する職場環境を整備した中小企業事業主に支給される助成金です。

従業員が実際に制度を利用した実績がある場合に申請が可能で、事前の制度整備(就業規則への規定など)が必要です。

対象となる3つのカテゴリー

本助成金は、以下の3つのカテゴリーで構成されています。

カテゴリー 支援の対象となる健康課題 支給額
不妊治療 不妊治療のための通院・休暇取得など 30万円
月経(女性の健康課題) 月経困難症・PMSなど月経に起因する症状への対応 30万円
更年期(女性の健康課題) 更年期における心身の不調への対応 30万円
最大合計 90万円

支給要件(主なもの)

共通の要件

  • 中小企業事業主であること(小売業:常時雇用50人以下 等、産業によって異なる)
  • 対象の両立支援制度を就業規則や労使協定に規定していること
  • 雇用保険適用事業主であること

カテゴリーごとの要件

各カテゴリーとも、対象労働者が両立支援制度を合計5日(回)以上利用した場合に申請できます。

【注意】助成金の申請前に、まず就業規則や社内規定に制度を整備しておく必要があります。従業員が制度を利用した後から制度を作っても申請できませんのでご注意ください。

申請期限

各カテゴリーの申請期限は以下のとおりです。

  • 不妊治療:対象労働者が不妊治療のための両立支援制度を合計5日(回)利用した日の翌日から2か月以内
  • 月経(女性の健康課題対応):対象労働者が月経に起因する症状への対応のための支援制度を合計5日(回)利用した日の翌日から2か月以内
  • 更年期(女性の健康課題対応):対象労働者が更年期における心身の不調への対応のための支援制度を合計5日(回)利用した日の翌日から2か月以内

申請先

申請先は、事業主の本社等の所在地を管轄する都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)です。

西宮市の事業主は、兵庫労働局 雇用環境・均等室が申請窓口になります。

まとめ:女性が働きやすい職場づくりに活用を

少子化対策・女性活躍推進の観点からも、不妊治療や女性特有の健康課題への職場の理解と支援は今後ますます重要になっています。本助成金は、支援制度の導入コストを補助してくれる制度であり、制度整備を進めるきっかけにもなります。

「どんな制度を作ればいいかわからない」「就業規則の整備を一緒に進めてほしい」という事業主の方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

【出典】厚生労働省「両立支援等助成金(不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース)」
参考:東京労働局 両立支援等助成金(不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース)
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