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お知らせ


2026年10月から、社会保険(厚生年金・健康保険)のパートタイム労働者への適用が大きく変わります。いわゆる「106万円の壁」が廃止され、週20時間以上局くパート・アルバイトは原則として社会保険に加入することになります。

この改正は、企業の保険料負担増加や従業員の手取り変化に直結します。西宮市の社会保険労務士として、経営者・人事担当者の方に向けてわかりやすく解説します。

現行ルール:社会保険に加入しなければならない条件

現在(2026年9月まで)、短時間労働者(パート・アルバイト)が社会保険に加入しなければならない条件は以下のとおりです。

  • 従業員数が51人以上の企業(2024年10月から変更済み)
  • 週所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が8万3,000円以上(年収換算で約86万円)
  • 雇用期間が2ヶ月を超える見込みがある
  • 学生でない

この「月額賃金8万3,000円以上」という条件があるため、年入106万円未満に押えている短時間労働者は社会保険の加入を回避できていました。これが「106万円の壁」と呼ばれる理由です。

2026年10月からの変更点:「106万円の壁」が廃止

2026年10月から、月額賃金要件(月8万3,000円以上)が廃止されます。これにより、次の条件を満たすだけで社会保険の加入義務が生じることになります。

  • 週所定労働時間が20時間以上
  • 雇用期間が2ヶ月を超える見込みがある
  • 学生でない

つまり、週20時間以上局くパート・アルバイトは、給与水準に関わらず全員が社会保険に加入することになります(なお、2026年10月時点では企業規模要件 51人以上」は引き続き適用されます)。

企業規模要件も段階的に廃止へ

さらに、企業規模要件も段階的に撤廢されていく予定です。将来的にはすべての企業が対象となります。

施行時期対象企業規模
2024年10月〜(施行済み)51人以上
2026年10月〜(今回の改正)51人以上(賃金要件のみ撤廢)
2027年10月〜36人以上
2029年10月〜21人以上
2032年10月〜11人以上
2035年10月〜すべての企業

企業への影響:保険料負担はどのくらい増える?

社会保険料は企業と従業員が折半で負担します。新たに対象となるパート・アルバイトが増えると、企業の保険料負担も増加します。

【試算例】月卓8万円のパートタイマー1人を新規加入させた場合(40歳未満・全国平均相当)

  • 厚生年金保険料(月額):約7,400円(会社負担分)
  • 健康保険料(月額):約4,100円(会社負担分)
  • 企業の月額追加負担:約11,500円(年間約13.8万円)

パートタイマーが多い小売業・飲食業・介護業などでは、大きなコスト増となる可能性があります。早めに対象者の人数を把握し、財務計画に織り込んでおくことが重要です。

従業員への影響:手取りが減る?メリットもある

従業員側は社会保険に加入すると保険料の自己負担が発生し、一時的に手取り額が減少します。しかし、長い目で見るとメリットもあります。

  • 将来受け取れる厚生年金が増加する
  • 傷病手当金・出産手当金など健康保険の給付を受けられる
  • 配偶者の扶養から外れても、自身が被保険者として保護される

なお、政府は新規加入者に対して最初の3年間は保険料の本人負担を最大50%軽減する措置も検討しています(詳細は今後の法令整備をご確認ください)。

企業が今すぐ行うべき3つの準備

1. 対象者の把握

週20時間以上勤務しているパート・アルバイトのうち、現在社会保険未加入の人をリストアップしてください。特に「月卓8万3,000円未満だから加入を免れていた」従業員が対象となります。

2. 従業員への丁寧な説明

「手取りが減る」という点だけが伝わると、従業員の不満や離職につながります。将来の年金増加や給付のメリットも含めて丁寧に説明することが大切です。説明資料の作成や個別面談の実施をご検討ください。

3. 給与計算システム・就業規則の見直し

社会保険料の計算に対応した給与ソフトの設定変更や、就業規則・給与規程の見直しが必要になる場合があります。2026年10月の施行まで半年を切っていますので、早期に対応を進めてください。

まとめ

  • 2026年10月から、月収要件(8.8万円以上)が廃止され「106万円の壁」がなくなる
  • 週20時間以上のパート・アルバイトは原則として社会保険加入が必要になる(51人以上の企業が対象)
  • 2027年以降は企業規模要件も段階的に引き下げられ、2035年にはすべての企業が対象
  • 企業は対象者の把握・従業員説明・システム整備を今から進めることが重要

社会保険の適用拡大への対応でお悩みの事業主様は、西宮市の社労士SR竹田事務所にお気軽にご相談ください。

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