助成金とITに強い社労士!

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人事労務管理に関するご相談

解雇、雇止め、賃金引下げなどの労働条件に関する問題から、募集・採用、いじめ・嫌がらせ、

パワハラなどの労働問題まで、人事に関するお悩みやご相談を幅広くお受けいたします。

労働条件の整備と評価制度の構築

組織の基盤を築くための就業規則や労働契約の策定・見直し、賃金設計・人事評価制度の構築など、

豊富な人事経験を活かしてアドバイスさせていただきます。

ITを活用した働き方改革

勤怠管理システムやタレントマネジメントシステム、RPAの導入に至るまで、

最適なシステム設計と導入をサポートし、効率的な働き方改革を実現します。

各種助成金の相談・申請

企業の成長を支援するために、各種助成金の申請手続きや条件確認、受給に関する相談を丁寧にサポートします。

最新の助成金情報を提供し、適切な申請をお手伝いいたします。

たけだリフテック社労士事務所の基本情報や所在地、代表からの挨拶を掲載しています。当事務所の理念とサービスについてもご紹介します。

当事務所の提供する労務管理サービスと料金体系についてご紹介します。お客様のニーズに合わせたプランを提案いたします。

労務管理や社会保険に関する最新情報や専門知識をお届けするコラムです。実務に役立つ情報をぜひご参照ください。

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お知らせ


人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース)とは?

「社員にもっと学んでほしいけど、研修を企画する余裕がない…」とお悩みの経営者の方に、ぜひ知っていただきたい助成金があります。従業員が自分の意思で学ぶための休暇制度を就業規則に整備するだけで、国から最大30万円の助成金をもらえる仕組みです。それが人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース)です。

2種類のメニューと助成額

このコースには2つのメニューがあります。

①有給教育訓練休暇制度(年5日以上の有給休暇)

  • 従業員が自己啓発のために取得できる有給休暇制度を就業規則に規定する
  • 制度導入時:30万円(中小企業)・20万円(大企業)
  • 休暇取得1日につき:6,000円(中小企業)・3,800円(大企業)

②長期教育訓練休暇制度(年間10日以上または通算30日以上)

  • より長期間の自己啓発休暇を整備した場合に対象となるメニュー
  • 制度導入時:30万円(中小企業)・20万円(大企業)
  • 休暇取得1日につき:8,000円(中小企業)・5,200円(大企業)

申請できる事業主の要件

  • 雇用保険の適用事業主(ほぼすべての会社が対象)
  • 就業規則または労働協約に教育訓練休暇制度を新たに規定すること
  • 対象の従業員が実際に休暇を取得し、自己啓発訓練を受けること
  • 休暇中も通常の賃金(有給)を支払うこと

申請の流れ

  1. 就業規則を改定:教育訓練休暇の規定を追加し、労働基準監督署に届出
  2. 計画届を提出:訓練開始日の1か月前までに管轄の都道府県労働局へ
  3. 従業員が休暇を取得・訓練を受講:語学・IT・資格取得など内容は問いません
  4. 支給申請:訓練終了後に実績報告書を提出して助成金を申請

注意しておきたいポイント

  • 「会社が命じる研修」は対象外。あくまで従業員が自ら選ぶ学習が前提
  • 制度を就業規則に定めるだけでは受け取れない。実際の取得実績が必要
  • 訓練内容に制限はなく、語学・IT・簿記・資格取得など幅広くOK
  • 支給額は年度ごとに見直しがあるため、申請前に最新情報を労働局で確認を

まとめ:社員が学ぶ文化をつくりながら助成金も活用しよう

人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース)は、社員の学ぶ意欲を制度として後押しし、企業と従業員が共に成長するための仕組みを国が応援する制度です。就業規則の改定という手間はかかりますが、社員のモチベーション向上・定着率改善にもつながる一石二鳥の取り組みです。

「就業規則の作り方がわからない」「助成金の手続きが不安」という事業主の方は、ぜひたけだリフテック社労士事務所にご相談ください。就業規則の整備から助成金申請まで、ワンストップでサポートいたします。

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