助成金とITに強い社労士!

テックの力で業績・働き方をリフトします。兵庫(西宮市)を中心に、大阪・京都など関西エリアの社労士をお探しなら、まずはお気軽にお電話ください!


人事労務管理に関するご相談

解雇、雇止め、賃金引下げなどの労働条件に関する問題から、募集・採用、いじめ・嫌がらせ、

パワハラなどの労働問題まで、人事に関するお悩みやご相談を幅広くお受けいたします。

労働条件の整備と評価制度の構築

組織の基盤を築くための就業規則や労働契約の策定・見直し、賃金設計・人事評価制度の構築など、

豊富な人事経験を活かしてアドバイスさせていただきます。

ITを活用した働き方改革

勤怠管理システムやタレントマネジメントシステム、RPAの導入に至るまで、

最適なシステム設計と導入をサポートし、効率的な働き方改革を実現します。

各種助成金の相談・申請

企業の成長を支援するために、各種助成金の申請手続きや条件確認、受給に関する相談を丁寧にサポートします。

最新の助成金情報を提供し、適切な申請をお手伝いいたします。

たけだリフテック社労士事務所の基本情報や所在地、代表からの挨拶を掲載しています。当事務所の理念とサービスについてもご紹介します。

当事務所の提供する労務管理サービスと料金体系についてご紹介します。お客様のニーズに合わせたプランを提案いたします。

労務管理や社会保険に関する最新情報や専門知識をお届けするコラムです。実務に役立つ情報をぜひご参照ください。

労務や社会保険に関するご相談・お問い合わせはこちらからどうぞ。迅速かつ丁寧に対応いたします。


お知らせ


「有給休暇を取らせなくても問題ない?」「パートにも有給が必要?」——顧問先からよく寄せられるこうした疑問に、正確に答えるための基礎知識をまとめました。2019年4月施行の年5日取得義務を含め、制度の全体像をわかりやすく解説します。


目次

  1. 年次有給休暇とは
  2. 付与の要件と対象者
  3. 付与日数(通常の労働者)
  4. 比例付与(短時間・パート労働者)
  5. 年5日取得義務とは
  6. 管理方法・年次有給休暇管理簿
  7. 違反した場合のペナルティ
  8. まとめ

1. 年次有給休暇とは

年次有給休暇とは、一定の要件を満たした労働者が、賃金をもらいながら休暇を取得できる権利です。労働基準法第39条に規定されており、労働者の心身の疲労回復とゆとりある生活の実現を目的としています。

主なポイントは以下のとおりです。

  • 賃金が支払われる(有給)
  • 要件を満たすと当然に発生する権利(使用者の付与行為は不要)
  • 労働者が時季を指定して取得できる
  • 使用者は正当な事由がない限り拒否できない
  • 業種・企業規模を問わず、パート・アルバイトを含むすべての労働者が対象

2. 付与の要件と対象者

年次有給休暇が付与されるには、以下の2つの要件を同時に満たす必要があります。

① 継続勤務 6か月以上

雇入れの日から起算して6か月間継続して勤務していること。在籍出向・育児休業期間なども原則として継続勤務に算入されます。試用期間も含まれます。

② 全労働日の8割以上出勤

6か月間の全労働日(所定労働日数)の8割以上出勤していること。以下の期間は「出勤したもの」とみなされます。

  • 年次有給休暇を取得した日
  • 育児・介護休業の期間
  • 産前産後休業の期間
  • 業務上の傷病による休業期間

両要件を満たした翌日に有給休暇が自動的に発生し、以後1年ごとに更新されます。


3. 付与日数(通常の労働者)

週30時間以上、または週5日以上勤務する通常の労働者には、継続勤務年数に応じて以下の日数が付与されます。

継続勤務期間6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
付与日数10日11日12日14日16日18日20日

4. 比例付与(短時間・パート労働者)

週30時間未満かつ週4日以下で勤務する短時間労働者には、週所定労働日数に応じた「比例付与」が適用されます。

週所定労働日数6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
4日7日8日9日10日12日13日15日
3日5日6日6日8日9日10日11日
2日3日4日4日5日6日6日7日
1日1日2日2日2日3日3日3日

※週所定労働日数が特定できない場合は、年間所定労働日数によって判断します。


5. 年5日取得義務とは(2019年4月施行)

2019年4月の労働基準法改正により、年次有給休暇が10日以上付与されたすべての労働者に対し、使用者は付与日から1年以内に5日以上の有給休暇を取得させる義務が課されました(管理監督者・有期雇用労働者も含みます)。

ポイント整理

  • 対象者:有給休暇が10日以上付与された労働者(正社員・パート問わず)
  • 期間:付与日から1年以内
  • 5日のカウント方法:労働者が自ら取得した日数+計画的付与の日数+使用者が時季指定した日数の合計
  • 時季指定の義務:取得日数が5日に満たない場合、使用者は労働者の意見を聴いたうえで時季を指定しなければなりません

「取得させる義務」はあくまで使用者側にあります。労働者が希望しないからといって放置することは違反となります。


6. 管理方法・年次有給休暇管理簿

年5日取得義務に対応するため、使用者は年次有給休暇管理簿の作成・保存が義務付けられています(労働基準法施行規則第24条の7)。

管理簿に必要な記載事項(3項目)

項目内容
① 時 季有給休暇を取得した日付
② 日 数取得した日数の合計
③ 基 準 日有給休暇が付与された日(付与日)

管理簿は労働者ごとに作成し、最後の記録から3年間保存する必要があります。

実務上の管理フロー

  1. 基準日の設定:雇入れ日から6か月後を基準日として管理(全員統一も可能)
  2. 管理簿の作成・更新:取得のたびに時季・日数を記録
  3. 取得状況の確認:基準日から1年以内に5日取得済かを定期的に確認し、不足しそうな労働者には早めに時季を指定する

7. 違反した場合のペナルティ

年5日取得義務や管理簿の作成・保存義務に違反した場合、以下の罰則が科せられます。

違反の内容罰則根拠条文
年5日取得義務違反対象労働者1人につき30万円以下の罰金労働基準法第120条
管理簿の未作成・保存違反30万円以下の罰金労働基準法第120条
正当な理由のない時季変更権の行使民事上の損害賠償リスク

罰金は労働者1人ひとりに対して科せられるため、対象者が多いほどペナルティも大きくなります。特に従業員数の多い事業場では注意が必要です。

実務チェックリスト

  • ☑ 年次有給休暇管理簿を労働者ごとに作成・更新している
  • ☑ 付与日から1年以内に5日取得させているか毎月確認している
  • ☑ 取得が不足しそうな労働者には早めに時季指定を行っている
  • ☑ 管理簿は3年間適切に保存している

8. まとめ

  • 年次有給休暇は、要件(継続勤務6か月+8割出勤)を満たすと自動的に発生する法定の権利です。
  • パートや短時間労働者にも比例付与により有給休暇が発生します。
  • 有給休暇が10日以上付与された労働者全員が年5日取得義務の対象です。
  • 年次有給休暇管理簿(時季・日数・基準日)の作成と3年間の保存が義務です。
  • 5日取得させられなかった場合は、労働者1人につき30万円以下の罰金が科せられます。

たけだリフテック社労士事務所では、年次有給休暇管理簿のひな形提供や管理体制の整備サポートを承っております。「自社の管理方法で問題ないか確認したい」「就業規則に有給休暇の規定を整備したい」といったご相談もお気軽にどうぞ。

PAGE TOP