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解雇、雇止め、賃金引下げなどの労働条件に関する問題から、募集・採用、いじめ・嫌がらせ、

パワハラなどの労働問題まで、人事に関するお悩みやご相談を幅広くお受けいたします。

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お知らせ


「残業が多くて改善したいけれど、何から手をつければいいかわからない」「年次有給休暇をもっと取りやすくしたいが、費用や手間がネックだ」そんな中小企業の経営者・担当者の方に活用してほしい助成金があります。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)は、時間外労働の削減や年休取得促進に取り組む中小企業に対し、取り組みにかかった費用の最大3/4を助成する制度です。2026年(令和8年)度は11月30日まで申請を受け付けています。

この記事のポイント

  • 対象:中小企業事業主(業種により従業員数・資本金の基準が異なる)
  • 助成率:対象経費の3/4(常時30人以下で対象経費30万円超の場合は4/5)
  • 最大支給額:成果目標の組み合わせにより最大150万円+加算
  • 申請期限:2026年(令和8年)11月30日(月)午後5時まで

このコースでいくらもらえるのか?

支給額は「成果目標の種類」と「達成状況」によって異なります。選択した成果目標ごとの上限額に対して、実際にかかった費用の3/4(または4/5)が助成されます。

成果目標別の支給上限額

成果目標 内容 支給上限額
①-ア 時間外・休日労働を月60時間以下に設定 150万円
①-イ 時間外・休日労働を月60〜80時間以下に設定 50万円
①-ウ 前年度に①-イを選択し、今年度月60時間以下に引き下げ 100万円
全事業場で年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入 25万円
全事業場で時間単位年休+特別休暇(1種類以上)を新たに導入 25万円

成果目標は複数選択することも可能です。例えば①-アと②を同時に達成すれば、上限の合計は175万円となります。

2026年度から新設!割増賃金率引上げ加算

加算の種類 内容 加算額
割増賃金率引上げ加算(基本) 月60時間以内の時間外労働の割増賃金率を5%以上引き上げ(例:25%→30%以上) 25万円
割増賃金率引上げ加算(特定要件) 割増賃金率を50%以上に引き上げ、かつ一定の要件を満たす場合 さらに75万円
賃上げ加算 対象労働者の時間当たり賃金を一定以上引き上げた場合 最大720万円
補助率について
通常は対象経費の3/4が助成されます。ただし常時雇用する労働者が30人以下の事業主で、対象経費が30万円を超える改善事業を行う場合は4/5に引き上げられます。

受給できる会社の要件

このコースを利用できるのは、以下の中小企業規模の要件を満たす労災保険適用事業主です。

業種 資本金 または常時労働者数
製造業・建設業・運輸業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下

中小企業規模の要件に加え、以下の要件も必要です。

  • 全ての指定事業場で年次有給休暇管理簿を作成していること
  • 常時10人以上の事業場では就業規則に年休時季指定の旨を記載し、所轄労働基準監督署に届け出ていること
  • 労使の話し合い機会の設置、苦情担当者の配置、計画の周知などの措置を実施すること

助成対象となる取り組みと経費

成果目標を達成するために行う「改善事業」にかかる費用が助成対象です。以下のうち1つ以上の取り組みを実施する必要があります。

  • 労務管理担当者向け研修(時間外労働削減・年休取得促進に関する研修)
  • 労働者向け研修・啓発活動
  • 外部専門家(社会保険労務士等)によるコンサルティング
  • 就業規則・労使協定の新規作成・改定
  • 人材確保に向けた取り組み(採用活動の改善等)
  • 労務管理用ソフトウェアの導入・更新(勤怠管理システム等)
  • 労務管理用機器(タイムレコーダー等)の導入・更新
  • デジタル式運行記録計の導入・更新(運送業)
  • その他、労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新

注意:パソコン・タブレット・スマートフォンは原則として対象外です(特定業務専用システム稼働時等の場合を除く)。

申請の流れと期限

  1. 事前相談:都道府県労働局または働き方改革推進支援センターに無料相談(任意だが推奨)
  2. 交付申請:令和8年11月30日(月)午後5時までに都道府県労働局へ提出(Jグランツによる電子申請も可)
  3. 交付決定:申請後、原則1ヶ月以内に通知
  4. 改善事業の実施:交付決定日から令和9年1月31日までに実施
  5. 成果目標の達成:36協定の締結・届出、年休制度の導入など
  6. 支給申請:事業終了後30日以内または令和9年2月5日(金)のいずれか早い日まで
申請時の重要な注意点

①交付決定前の発注・契約は全て対象外です。必ず交付決定通知を受けてから、契約・発注・購入を行ってください(見積取得は申請前でも可)。

②原則として2社以上の見積書が必要です(1社しか取れない場合は理由書が必要)。

③成果目標を達成できなければ助成金は支給されません。労使でよく話し合い、確実に達成できる目標を設定してください。

④同一年度での複数申請や、前年度と全く同じ成果目標の選択はできません。

社労士を活用するとコンサル費用も助成対象に

このコースでは就業規則の改定・届出、36協定の見直し、年休管理簿の整備など、労務管理のルール整備にかかる費用が助成対象になります。社会保険労務士に依頼すると、コンサルティング費用そのものが助成対象となるため、一石二鳥の活用が可能です。

  • 就業規則の改定:時間外労働の上限設定・年休計画的付与を就業規則に反映する
  • 36協定の見直し:現在の協定時間を実態に合わせて適切な水準に引き下げる
  • 年次有給休暇管理簿の整備:法的義務でもある管理体制を一緒に整える
  • 申請書類のサポート:交付申請から支給申請まで書類作成を一括サポート
西宮市の社労士からのアドバイス

「うちは残業もそれほど多くないし、関係ない」と思っていませんか?実は、現在の36協定で月80時間超の残業を許容している事業場なら、今年度に月60〜80時間以下に引き下げるだけで50万円の助成が受けられます。そして翌年度にさらに月60時間以下に引き下げると追加で100万円の助成が受けられます。

段階的に活用できる設計になっているのがこのコースの大きな特徴です。申請期限は2026年11月30日。予算の上限に達した時点で締め切られる可能性もありますので、早めにご相談ください。

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参考:厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」

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