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お知らせ


「パートやアルバイトを正社員にしたいけれど、コストが心配…」そんな経営者の方に活用していただきたいのがキャリアアップ助成金(正社員化コース)です。非正規雇用労働者を正社員に転換した事業主に最大80万円が支給されるこの制度は、令和7年(2025年)4月に大きく改正されました。支給額や対象者の要件が変わりましたので、最新情報を整理してご説明します。


目次

  1. キャリアアップ助成金(正社員化コース)とは
  2. 令和7年度(2025年4月〜)の主な改正ポイント
  3. 令和7年度の支給額一覧
  4. 「重点支援対象者」とは?
  5. 申請の主な要件と流れ
  6. よくある落とし穴・注意点
  7. まとめ

1. キャリアアップ助成金(正社員化コース)とは

キャリアアップ助成金は、厚生労働省が実施する制度で、有期雇用労働者・短時間労働者・派遣労働者などの非正規雇用労働者の処遇改善やキャリアアップを支援する目的で事業主に支給されます。複数のコースがありますが、その中でも最も多くの企業に活用されているのが「正社員化コース」です。

厚生労働省の統計によると、このコースを通じて年間10万人以上の労働者が正社員化されており、中小企業を中心に幅広く利用されています。

正社員化コースの対象となる転換の種類

  • 有期雇用労働者 → 正規雇用労働者(正社員)
  • 無期雇用労働者 → 正規雇用労働者(正社員)
  • 派遣労働者 → 正規雇用労働者(直接雇用による正社員化)

2. 令和7年度(2025年4月〜)の主な改正ポイント

【重要】2025年4月1日以降の正社員転換に適用される新ルールです。

① 「重点支援対象者」区分の新設と支給額の変更

最大の変更点は、「重点支援対象者」という新たな区分が設けられたことです。今回の改正の考え方は、「すべての非正規労働者を一律に支援する」から「正社員化がより困難な状況にある労働者への支援を手厚くする」方向への転換です。

重点支援対象者に該当する場合は従来同様の手厚い支援(最大80万円・2期制)が受けられますが、それ以外の労働者については支給額が引き下げられ(1期制のみ)、有期→正社員の場合は最大40万円となります。

② 2期制申請が「重点支援対象者」限定に

令和6年度(2024年度)の改正で導入された「2期制」(転換後6ヶ月ごとに2回に分けて申請)は、令和7年度からは重点支援対象者のみが利用できる仕組みとなりました。それ以外の労働者は1期のみの申請です。

③ キャリアアップ計画書の「届出のみ」で可能に(手続き簡素化)

これまでは、キャリアアップ計画書を管轄の労働局に提出し、労働局長の「認定」を受ける必要がありました。令和7年度からはこの認定が不要となり、届出のみで申請に進むことができます。全コース共通の変更点で、「認定が間に合わず転換できなかった」というケースが減ることが期待されます。

ただし、計画書の提出自体は引き続き必須です。また、計画書の内容に変更が生じた場合は変更届を転換前日までに提出する必要があります(提出漏れは支給対象外となる場合があります)。

④ 新規学卒者(採用から1年未満)が対象外に

令和7年度より、新卒採用から1年未満の労働者については支給対象外となりました。「入社してすぐ正社員化」というケースは助成金の対象にならないことに注意が必要です。


3. 令和7年度の支給額一覧

転換の種類重点支援対象者(中小企業)それ以外(中小企業)
有期雇用 → 正社員80万円(2期:1期目40万円+2期目40万円)40万円(1期のみ)
無期雇用 → 正社員40万円(2期:1期目20万円+2期目20万円)20万円(1期のみ)

※大企業は中小企業の3/4の金額となります。

加算措置(1事業所あたり1回のみ)

加算の種類加算額(中小企業)
正社員転換制度を新たに規定して転換した場合20万円
多様な正社員制度(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)を新たに規定して転換した場合40万円

4. 「重点支援対象者」とは?

助成額や申請回数に大きく影響する「重点支援対象者」の要件は以下のとおりです。次のA〜Cのいずれかに該当する場合が対象となります。

A:雇い入れから3年以上の有期雇用労働者

自社で3年以上継続して有期雇用されている労働者が対象です。長期にわたって非正規雇用が続いている労働者への支援を重点化する考え方に基づいています。

B:雇い入れから3年未満の有期雇用労働者で、次の両方に該当する方

  • 過去5年間に正規雇用労働者(正社員)だった期間が合計1年以下
  • 過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない

つまり、正社員経験がほとんどない、または正社員歴が浅い労働者が対象です。

C:次のいずれかに該当する労働者

  • 派遣労働者(派遣先で直接雇用による正社員化)
  • 母子家庭の母等または父子家庭の父
  • 人材開発支援助成金の特定の訓練修了者

ポイント:雇用期間が通算5年を超える有期雇用労働者は、「無期雇用労働者」とみなして取り扱われます(労働契約法の無期転換ルールに対応)。


5. 申請の主な要件と流れ

主な申請要件

  • 転換前に6ヶ月以上、有期または無期の雇用区分で継続して雇用されていること
  • 転換後6ヶ月間の賃金が、転換前の6ヶ月間と比較して3%以上増額していること
  • 賞与または退職金制度の導入、かつ昇給規定があること
  • 就業規則等に正社員転換制度を規定していること(10名以上の企業は労基署への届出も必要)

申請の流れ

  1. 就業規則の整備:正社員転換制度・賞与・退職金等の規定を整備し、必要に応じて労基署へ届出
  2. キャリアアップ計画書の提出:転換実施日の前日までに管轄の労働局へ届出(令和7年度より認定不要)
  3. 正社員への転換実施:就業規則の規定に基づき選考・試験等を実施し転換。雇用契約書を新たに締結
  4. 転換後6ヶ月間の賃金支払い:3%以上の賃金増額を維持
  5. 支給申請(第1期):6ヶ月分の給与支給日の翌日から2ヶ月以内に申請
  6. 支給申請(第2期)※重点支援対象者のみ:さらに6ヶ月後、同様に2ヶ月以内に申請

⚠️ 申請期限厳守:期限を1日でも過ぎると一切受理されません。転換のタイミングから逆算して申請スケジュールをしっかり管理することが重要です。


6. よくある落とし穴・注意点

① 計画書の提出を忘れて転換してしまう

キャリアアップ計画書は転換の前日までに必ず提出が必要です。「先に転換してから計画書を出せばいい」と誤解されるケースが多く見られます。提出なしに転換した場合は支給対象外となりますので注意が必要です。

② 賃金増額の要件を満たせていない

転換後6ヶ月の賃金が転換前比3%以上増額していることが必要です。基本給だけでなく、賃金の計算方法・固定残業代の扱いなども考慮して、確実に要件を満たす設計が必要です。

③ 就業規則の整備が不十分

正社員転換の選考方法・対象要件・時期などが就業規則に明記されていないと申請が認められません。形式的な規定では不十分で、実態に即した具体的な内容の規定が求められます。

④ 新卒1年未満の転換は対象外(令和7年度新ルール)

令和7年度より、新規学卒者で採用から1年未満の方は支給対象外となりました。特に4月入社の新卒を早期に正社員化するケースで影響が出る可能性があります。

⑤ 不正受給への審査厳格化

近年、助成金の不正受給が社会問題となっており、審査は年々厳しくなっています。形式を整えるだけでなく、労務管理の実態が伴っていることが重要です。出勤簿・賃金台帳・雇用契約書など証拠書類の適切な管理が求められます。


7. まとめ

  • 令和7年度の改正で「重点支援対象者」区分が新設され、対象者によって支給額・申請回数が変わります。
  • 重点支援対象者は最大80万円(2期制)、それ以外は最大40万円(1期制)になりました。
  • キャリアアップ計画書の「認定」が不要になり、届出のみで手続きが簡素化されました。
  • 新規学卒者の採用から1年未満は対象外となりました。
  • 就業規則の整備・計画書の提出・申請期限の管理など、事前準備と期限管理が成功の鍵です。

たけだリフテック社労士事務所では、キャリアアップ助成金の申請支援を承っております。「うちの会社でも受けられる?」「書類の準備は何から始めればいい?」といったご質問も歓迎です。お気軽にご相談ください。

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