障害者雇用率制度により、一定規模以上の企業は法定雇用率を達成する義務があります。しかし、障害のある従業員を採用しても「職場定着に不安がある」「本人の悩みにどう対応すればよいかわからない」というお声を多くの経営者・人事担当者からいただきます。そのような課題を解決するために、障害者介助等助成金(職業生活相談支援専門員の配置)という制度があります。本記事では、この助成金の概要・申請方法・注意点を西宮の社会保険労務士がわかりやすく解説します。
障害者介助等助成金(職業生活相談支援専門員の配置)とは
この助成金は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が運営する「障害者介助等助成金」の一コースです。障害者雇用促進法に基づき、障害のある労働者を雇用している事業主を経済面から支援することを目的としています。
職業生活相談支援専門員とは、障害のある従業員の職業生活全般にわたる相談・支援を担当する専門員のことです。仕事上の不安や悩み、職場での人間関係、体調管理に関する相談に応じ、障害のある方が安心して長く働き続けられるよう日常的にサポートします。事業主がこの専門員を自社に配置(常勤雇用)した場合に、その費用の一部をJEEDが助成します。
対象となる事業主の主な要件
- 身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者等を継続して雇用している事業主
- 雇用保険の適用事業主であること
- JEEDの受給資格認定を受けること(事前申請が必要)
- 障害者虐待防止措置を適切に実施していること
- 過去に不正受給等がないこと
支給額・助成率
職業生活相談支援専門員の配置に要した費用(専門員の賃金等)の一部が助成されます。助成率は雇用する障害者の種別および企業規模(中小企業かどうか)によって異なります。
| 事業主区分 | 対象障害者の種別 | 助成率(目安) |
|---|---|---|
| 中小企業事業主 | 精神障害者・発達障害者等 | 費用の4/5 |
| 中小企業事業主 | その他の障害者 | 費用の3/4 |
| 中小企業以外の事業主 | 精神障害者・発達障害者等 | 費用の3/4 |
| 中小企業以外の事業主 | その他の障害者 | 費用の2/3 |
月額の支給上限額や支給対象期間の詳細については、JEED各都道府県支部にてご確認ください。助成率・上限額は令和8年度の制度改定により変更となる場合があります。最新の正確な金額は必ず公式サイトまたはJEED窓口でご確認ください。
申請の流れ
この助成金は事前に受給資格認定を取得することが必須です。専門員を配置してから申請しても受給できないケースがありますので、必ず事前手続きを行ってください。
- JEED都道府県支部へ事前相談:申請を検討したら、まずはJEEDの管轄支部(兵庫県の場合は兵庫支部)に電話または来所して相談します。
- 受給資格認定申請書類の準備・提出:専門員の配置計画書や雇用契約書の写しなど必要書類を整えて、JEED支部に提出します(持参または郵送)。
- 受給資格認定通知の受領:JEEDが審査のうえ、受給資格認定通知書を交付します。
- 職業生活相談支援専門員の配置実施:認定通知を受けた後、実際に専門員を配置します。
- 支給請求書の提出:助成対象期間が終了したら、支給請求書と費用実績を示す書類(賃金台帳・出勤簿等)を提出します。
- 支給決定・振込:審査通過後、指定の口座に助成金が振り込まれます。
注意点・よくある質問
Q. 「配置」と「委嘱」はどう違いますか?
「配置」とは専門員を自社で常勤雇用することを指します。一方、「委嘱」とは外部の専門員(フリーランスや専門機関の職員等)に依頼する形態です。委嘱の場合は別の助成コース(職業生活相談支援専門員の委嘱助成金)の対象となります。自社での雇用か外部委嘱かによって申請コースが異なりますのでご注意ください。
Q. 専門員に必要な資格はありますか?
特定の国家資格が必須というわけではありませんが、産業カウンセラー・社会福祉士・精神保健福祉士・公認心理師などの有資格者が望ましいとされています。専門員の要件についてはJEED支部にお問い合わせください。
Q. 精神障害者を雇用していると助成率は高くなりますか?
はい。精神障害者・発達障害者・高次脳機能障害者等を雇用している場合は、助成率が高くなる仕組みがあります。中小企業の場合は費用の4/5、中小企業以外でも3/4の助成率が適用されます。
助成を受ける際の主な注意点
- 受給資格認定を受ける前に専門員を配置すると助成対象外になります
- 申請書類・添付書類は複数部必要です(詳細はJEED支部へ確認)
- 助成金は後払い(実績払い)のため、先に費用を負担する必要があります
- e-Gov電子申請が利用可能ですが、初回申請は原則として紙での手続きが必要な場合があります
- 虚偽申請や不正受給は返還命令・事業主名公表の対象となります
まとめ・社労士への相談案内
障害者介助等助成金(職業生活相談支援専門員の配置)は、障害のある従業員の職場定着を後押しする費用を国が支援する、経営者・人事担当者にとって活用価値の高い助成金です。特に精神障害者・発達障害者を雇用している中小企業では助成率4/5という手厚い支援が受けられます。
一方で、事前の受給資格認定・各種書類の準備など手続きは多岐にわたります。「申請できるか確認したい」「手続きを代行してほしい」という場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。
SR武田社会保険労務士事務所(西宮市)では、障害者雇用の助成金申請から、雇用管理体制の整備・就業規則の見直しまで幅広くサポートしております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
※本記事は情報提供を目的としており、最新情報は厚生労働省の公式サイトをご確認ください。




