「うちの会社は障害者を雇う義務があるの?」「今の雇用率では足りなくなるの?」――そんな疑問をお持ちの経営者・人事担当者の方へ。2026年7月から、障害者の法定雇用率が現行の2.5%から2.7%に引き上げられます。しかも、雇用義務が生じる企業の規模も拡大されます。
今回は、西宮市の社会保険労務士事務所「たけだリフテック社労士事務所」が、この法改正の内容と、企業が今すぐ取り組むべき対応策をわかりやすく解説します。
障害者の法定雇用率とは?
障害者雇用促進法は、一般の労働者と同じように障害のある方が働ける機会を確保するために、一定規模以上の企業に対して、全従業員のうち一定割合以上の障害者を雇用することを義務付けています。この割合のことを「法定雇用率」といいます。
法定雇用率は少なくとも5年ごとに見直されており、近年は段階的に引き上げられています。
法定雇用率の推移
| 時期 | 法定雇用率(民間企業) | 雇用義務が生じる企業規模 |
|---|---|---|
| 2021年3月〜 | 2.3% | 43.5人以上 |
| 2024年4月〜 | 2.5% | 40.0人以上 |
| 2026年7月〜 | 2.7% | 37.5人以上 |
2026年7月から何が変わるの?
①法定雇用率が2.7%に引き上げ
現行の2.5%から0.2ポイント引き上げられ、2.7%になります。たとえば、常用労働者が100人の企業であれば、現在は2.5人(実態上3人)以上の障害者雇用が求められていますが、2026年7月以降は2.7人(実態上3人)以上が必要になります。
数字としては小さく見えますが、従業員規模が大きくなるほど影響は大きくなります。200人規模の企業なら5人から6人へ、500人規模なら12〜13人から14人へと、必要な雇用数が増加します。
②対象企業の範囲が「37.5人以上」に拡大
これまで雇用義務のなかった「37.5人以上40.0人未満」の企業も、新たに障害者雇用義務の対象になります。
「うちは40人に満たないから関係ない」と思っていた企業様も、従業員が38人・39人であれば今後は対象になります。この機に自社の状況を確認しておきましょう。
法定雇用率を達成できなかった場合のペナルティ
法定雇用率を満たさなかった場合、以下のようなペナルティが生じます。
①障害者雇用納付金(月額5万円/人)
常用労働者数が100人超の企業が法定雇用率を下回っている場合、不足人数1人につき月額5万円の「障害者雇用納付金」を納める義務があります。年間に換算すると、1人不足するだけで60万円の納付金が発生します。
※ 100人以下の企業には納付金の義務はありませんが、行政指導の対象にはなります。
②ハローワークによる行政指導・企業名公表
- ハローワークから「障害者雇い入れ計画」の作成命令が出される
- 計画の実施状況が不十分な場合は勧告・特別指導が行われる
- 改善が見られない場合、企業名が公表される(社会的信用に大きなダメージ)
③毎年6月の「障害者雇用状況報告」に違反すると罰金
常用労働者数40人以上の企業は、毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告する義務があります。虚偽の報告をしたり報告を怠った場合は、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
カウント対象となる障害者とは?
法定雇用率のカウント対象となる障害者は次の通りです。
| 障害の種類 | カウント数(週30時間以上) | カウント数(週20〜30時間未満) |
|---|---|---|
| 身体障害者・知的障害者・精神障害者 | 1人 | 0.5人 |
| 重度身体障害者・重度知的障害者 | 2人 | 1人 |
精神障害者(精神障害者保健福祉手帳を持つ方)も雇用率のカウント対象です。精神障害者を雇用することで、週20時間以上30時間未満の短時間勤務でも0.5人、週30時間以上なら1人としてカウントされます。
企業が今すぐすべき4つの対応
①自社の現状を確認する
まず、現在の常用労働者数と雇用している障害者数を確認しましょう。2026年7月時点で37.5人以上の労働者がいる企業は全て対象になります。
計算式:常用労働者数 × 2.7% = 必要な障害者雇用数(端数は切り捨て)
②求人活動・採用計画を早める
障害者採用には時間がかかることが多く、特に地方では求職者が少ないケースもあります。ハローワーク(障害者専門窓口)や就労支援機関への登録・連携を早めに行いましょう。
③職場環境の整備を進める
障害の種類や程度に応じた業務の切り出し、就業規則の整備、バリアフリー化など、受け入れ体制を整えることが重要です。
④障害者雇用助成金を活用する
障害者を雇い入れた事業主向けには、厚生労働省が各種助成金を用意しています。障害者雇用納付金制度に基づく助成金(例:障害者作業施設設置等助成金、障害者介助等助成金など)を活用することで、雇用にかかるコスト負担を軽減できます。
まとめ:2026年7月まで時間はわずか!今すぐ自社の状況を確認を
2026年7月から、障害者の法定雇用率は2.7%に引き上げられ、対象企業も37.5人以上に拡大されます。達成できなかった場合は納付金や企業名公表といったペナルティが生じるため、早急な対応が必要です。
「自社の雇用率が新基準を満たすか確認したい」「障害者採用の進め方を相談したい」という経営者・人事担当者の方は、ぜひたけだリフテック社労士事務所(西宮市)にご相談ください。企業の状況に合わせた最適な対応策をアドバイスいたします。




