助成金とITに強い社労士!

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人事労務管理に関するご相談

解雇、雇止め、賃金引下げなどの労働条件に関する問題から、募集・採用、いじめ・嫌がらせ、

パワハラなどの労働問題まで、人事に関するお悩みやご相談を幅広くお受けいたします。

労働条件の整備と評価制度の構築

組織の基盤を築くための就業規則や労働契約の策定・見直し、賃金設計・人事評価制度の構築など、

豊富な人事経験を活かしてアドバイスさせていただきます。

ITを活用した働き方改革

勤怠管理システムやタレントマネジメントシステム、RPAの導入に至るまで、

最適なシステム設計と導入をサポートし、効率的な働き方改革を実現します。

各種助成金の相談・申請

企業の成長を支援するために、各種助成金の申請手続きや条件確認、受給に関する相談を丁寧にサポートします。

最新の助成金情報を提供し、適切な申請をお手伝いいたします。

たけだリフテック社労士事務所の基本情報や所在地、代表からの挨拶を掲載しています。当事務所の理念とサービスについてもご紹介します。

当事務所の提供する労務管理サービスと料金体系についてご紹介します。お客様のニーズに合わせたプランを提案いたします。

労務管理や社会保険に関する最新情報や専門知識をお届けするコラムです。実務に役立つ情報をぜひご参照ください。

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お知らせ


障害のある従業員の職場定着を支援するため、社内に専任の「ジョブコーチ(職場適応援助者)」を配置した事業主に対して、JEEDが助成金を支給する制度があります。それが企業在籍型職場適応援助者助成金です。特定の外部機関に依頼するのではなく、自社の従業員をジョブコーチとして育成・配置することで受給できる制度で、精神障害者への支援では中小企業で最大月12万円が支給されます。

企業在籍型職場適応援助者(ジョブコーチ)とは?

ジョブコーチとは、障害のある労働者が職場に適応できるよう、個別の支援計画に基づいて業務遂行や職場環境への適応を専門的に支援する人材のことです。

ジョブコーチには以下の3種類があります。

  • 配置型:地域障害者職業センターに所属するジョブコーチ
  • 訪問型:社会福祉法人等に所属し、各事業所を訪問して支援するジョブコーチ
  • 企業在籍型:障害者を雇用する事業主が自社の従業員を養成研修に参加させ、社内でジョブコーチとして活動させるもの

「企業在籍型」は、自社内で完結する支援体制を構築できるため、支援の継続性が高く、障害のある従業員にとって安心感があります。ジョブコーチとなった従業員は通常業務のかたわら、対象の障害者への個別支援を担います。

支給対象となる事業主

以下の条件を満たす事業主が対象です。

  • JEEDまたは認定を受けた機関の養成研修を修了した「企業在籍型職場適応援助者」を自社に配置している
  • その企業在籍型ジョブコーチが、自社に雇用する障害のある労働者に対して支援計画に基づく支援を実施している
  • 雇用保険の適用事業主である

対象となる障害のある労働者

支援を受ける対象労働者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者、難治性疾患のある方、または高次脳機能障害のある方
  • 常用雇用労働者(雇用期間の定めのない労働者、または1年を超えて雇用が見込まれる有期契約労働者)
  • 支援計画が作成されている
  • 訪問型職場適応援助者による支援の対象となっていない

支給額

支給額は、対象障害者の種別・企業規模・労働時間によって異なります。

対象障害者の種別 中小企業(月額) 中小企業以外(月額)
精神障害者(所定労働時間20時間以上) 12万円 9万円
精神障害者(短時間労働者:20時間未満) 6万円 5万円
その他の障害者(所定労働時間20時間以上) 8万円 6万円
その他の障害者(短時間労働者:20時間未満) 4万円 3万円

支給対象期間は最長6ヶ月で、1人の障害者に対して最大6ヶ月間の月額助成が受けられます。精神障害者の場合は、一定条件を満たすと2年(最大24ヶ月分)まで延長が可能です。

さらに、ジョブコーチ養成研修の受講料の2分の1も助成されます(研修修了後6ヶ月以内に初めて支援を実施した場合)。

訪問型との違い

同じ「職場適応援助者助成金」でも、訪問型と企業在籍型では仕組みが異なります。

  • 訪問型:社会福祉法人等のジョブコーチが事業所を訪問して支援。支給額は1日あたり最大16,000円(4時間以上)。
  • 企業在籍型:自社の従業員がジョブコーチとなり社内で支援。月額支給で継続的な体制を構築しやすい。

なお、同一の対象障害者に対して両方を同時に受給することはできません。

ジョブコーチ養成研修について

企業在籍型のジョブコーチになるためには、JEEDが実施する「企業在籍型職場適応援助者養成研修」を修了する必要があります。

  • 研修は年2回程度(1月頃・7月頃)実施されています
  • JEEDのほか、認定された民間機関(NPO法人ジョブコーチ・ネットワーク等)でも受講可能
  • 令和8年度からは「上級職場適応援助者養成研修」の開始に伴い、支給対象が拡充される予定です

申請手続きの流れ

企業在籍型職場適応援助者助成金の申請は、JEEDの都道府県支部に対して行います。

  1. 支援計画の作成:対象障害者に対する個別支援計画を作成する
  2. 支援の実施:計画に基づいて企業在籍型ジョブコーチが支援を開始する
  3. 受給資格認定申請:支援計画の開始日から3ヶ月以内に申請書をJEED都道府県支部に提出
  4. 支給申請:支給対象期間(原則6ヶ月)終了後、2ヶ月以内に支給申請書を提出

西宮・阪神エリアの申請窓口

兵庫県内の事業主は、以下の窓口で相談・申請できます。

  • 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 兵庫支部(神戸市)高齢・障害者業務課

西宮市・阪神エリアの中小企業で障害者雇用に取り組んでいる、または今後取り組みたいとお考えの事業主様は、srtakeda.com(竹田社会保険労務士事務所)までお気軽にご相談ください。ジョブコーチ制度の活用や助成金申請のサポートを承ります。

【参考】企業在籍型職場適応援助者助成金の様式(JEED公式サイト)

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