「パートタイマーには賞与も退職金もない」という慣習が長く続いてきましたが、同一労働同一賃金の観点から、非正規労働者の処遇改善が事業主に求められています。しかし、賞与や退職金制度を新たに設けるには、制度設計や就業規則の変更など手間と費用がかかります。そんな事業主を支援するのがキャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)です。
この助成金は、有期雇用労働者(パートタイマー・アルバイト・契約社員など)を対象に、賞与または退職金制度を新たに導入し、実際に支給または積立てを行った事業主に対して、最大56万8,000円(中小企業)が支給される制度です。
支給額
1事業所あたり1回限りの支給で、以下の金額が支給されます。
| 導入する制度 | 中小企業 | 大企業 |
|---|---|---|
| 賞与制度または退職金制度(どちらか一方) | 40万円 | 30万円 |
| 賞与制度および退職金制度(両方同時導入) | 56万8,000円 | 42万6,000円 |
※1事業所あたり1回のみ支給。
受給要件
事業主の要件
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 事業所ごとにキャリアアップ管理者を置いていること
- 対象労働者に係るキャリアアップ計画書を作成し、管轄の労働局長に提出していること
- 対象労働者の労働条件・賃金の支払い状況を明らかにする書類を整備していること
制度導入の要件
- 現行の就業規則に、有期雇用労働者等を対象とした賞与または退職金制度の定めがないこと(=新規導入であること)
- 全ての有期雇用労働者等に適用される制度として就業規則に定め、労働基準監督署へ届け出ること(10人未満の場合は申立書の提出も可)
支給・積立金額の要件
制度導入にあたり、以下の最低金額を実際に支給または積立てする必要があります。
- 賞与制度:6か月分相当として5万円以上を支給すること
- 退職金制度:6か月分相当として1万8,000円以上を積み立てること(月3,000円以上×6か月)
対象労働者の要件
- 賞与・退職金制度の新設日の前日から起算して3か月以上前から継続して雇用されていること
- 新設日以降も6か月以上継続して雇用されていること
- 雇用保険被保険者であること
- 事業主または取締役の3親等以内の親族ではないこと
- 支給申請日において離職していないこと
申請の流れ
- キャリアアップ計画書を作成・提出(取組を実施する前日までに管轄の労働局へ提出)
- 就業規則に賞与・退職金制度を規定し、労働基準監督署へ届出(10人未満は申立書)
- 対象労働者への通知:制度導入後に雇用契約書・労働条件通知書を交付する
- 賞与の支給または退職金の積立てを開始
- 支給申請:初回の賞与支給または退職金積立後、6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に申請
注意点
- 本コースは1事業所あたり1回限りの支給です。ただし、都道府県労働局の指導を受けたうえで再申請が可能な特例もあります。
- 申請期限は「初回の賞与支給または退職金積立後、6か月分の賃金を支給した日の翌日から2か月以内」です。「6か月後から2か月以内」と混同しやすいので注意してください。
- 以前に「旧諸手当制度共通化コース」や「旧諸手当制度等共通化コース」の受給を受けている場合は、本コースの対象外となります。
- 計画書の提出は、制度導入の前日までに行う必要があります。事後提出では申請できません。
まとめ
キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)は、非正規社員の処遇改善を国が後押しする制度です。賞与と退職金を両方同時に導入すれば、中小企業で最大56万8,000円が支給されます。制度設計や就業規則の変更など、申請までの手続きは複雑ですが、社会保険労務士に相談すればスムーズに進められます。
西宮・芦屋・神戸・宝塚・尼崎など阪神間で助成金の活用をお考えの事業主様は、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。




