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お知らせ


「懲戒解雇したから退職金はゼロでいい」「競合他社に転職したから退職金は返せ」——こんな考えを持っている経営者は要注意です。退職金を不支給・減額するには、法律上の明確な条件があります。

この記事では、退職金の不支給・減額をめぐる3つの重要判例(小田急電鉄事件・三晃社事件・京都市交通局事件)を社労士がわかりやすく解説します。2025年の最新最高裁判決も含めていますので、ぜひ最後までお読みください。

退職金とは?法的な性格を理解しよう

退職金は、就業規則や退職金規程に支給条件が定められている場合、「賃金の後払い」または「功労報償」としての法的性格を持ちます。

つまり、退職金には「長年の労働の対価として積み立てられてきたお金」という側面があります。そのため、会社が一方的にゼロにしたり大幅に減額したりすることは、原則として許されません。

退職金の性格内容減額・不支給への影響
賃金の後払い長年の労働の対価として積み立てたもの減額・不支給は厳格に判断される
功労報償会社への貢献・忠誠に対する報酬重大な背信行為があれば減額も可能

判例1:小田急電鉄事件(東京高裁・2003年)

どんな事件?

小田急電鉄の社員Aさんは、勤務外の時間に痴漢行為で逮捕・起訴されました。会社はこれを理由に懲戒解雇とし、退職金を全額不支給としました。

裁判所の判断

東京高裁(2003年12月11日)は次のように判断しました。

  • 懲戒解雇自体は有効
  • ただし退職金の全額不支給は行き過ぎ
  • 退職金の30%は支給すべき

裁判所は「退職金は長年の勤続の賃金の後払い的性格を持つ。職務外の私的行為による非違行為を理由に全額不支給とするのは、比例原則に反する過酷な処分だ」と述べました。

この判例のポイント

項目内容
事件の種類プライベートの非違行為(職務外)
懲戒解雇有効
退職金全額不支給無効(30%の支給を命令)
理由賃金後払い性を無視した過酷な処分

教訓:懲戒解雇になっても、退職金を完全にゼロにするには「それだけの重大さ」が必要です。プライベートの行為での全額カットは認められないケースがあります。

判例2:三晃社事件(最高裁・1977年)

どんな事件?

広告代理店の三晃社を退職した社員Bさんは、同業他社(競合会社)に再就職しました。会社の就業規則には「退職後に競合他社に就職した場合は退職金を半額にする」という規定がありました。会社はこの規定に基づき、退職金の半額返還を求めました。

裁判所の判断

最高裁(1977年8月9日)は次のように判断しました。

  • 退職金の半額返還を求める規定は有効
  • 労働基準法の「損害賠償予定の禁止」には違反しない
  • 退職金の功労報償的性格から、競業避止違反による減額は合理的

この判例のポイント

項目内容
退職金規程の内容競合他社転職で半額減額
最高裁の判断規程は有効(半額返還を認容)
理由功労報償性に基づく減額は合理的
注意点就業規則に明記されていることが条件

教訓:競合他社への転職を退職金減額の要件とする規定は、就業規則に明記されていれば有効です。ただし、その規定が合理的な範囲内である必要があります。

判例3:京都市交通局事件(最高裁・2025年4月)【最新】

どんな事件?

2025年4月17日、最高裁判所第一小法廷が注目の判決を下しました。

京都市交通局のバス運転手Cさん(勤続29年)は、①乗客運賃の着服(合計約1,000円)と②職場での電子たばこ使用を理由に懲戒免職となりました。その結果、退職手当約1,211万円が全額不支給となりました。

裁判所の判断

最高裁は次のように判断し、全額不支給を適法としました。

  • 運賃着服は「公共交通への信頼を大きく損なう重大な非違行為」
  • 被害金額が小さくても、行為の質的重大性が重要
  • 29年の勤続、全額返済済みなどの事情を総合考慮しても、全額不支給は裁量権の範囲内

この判例のポイント

項目内容
非違行為の内容運賃着服(約1,000円)+電子たばこ使用
勤続年数29年
退職手当額約1,211万円
最高裁の判断全額不支給は適法
理由公共交通の信頼を損なう「質的重大性」

教訓:金額が小さくても、行為の質(公金横領・背信行為)によっては全額不支給が認められます。ただし、これは公務員・公共性の高い事業者の事案であり、一般企業とは基準が異なる場合があります。

3つの判例を比較してみよう

事件名非違行為勤続退職金裁判所の判断
小田急電鉄事件(東京高裁2003年)プライベートでの痴漢長期全額不支給❌ 全額不支給は無効→30%支給命令
三晃社事件(最高裁1977年)競合他社への転職不明半額カット規定✅ 半額カット規定は有効
京都市交通局事件(最高裁2025年)運賃着服+電子たばこ29年全額不支給✅ 全額不支給は適法

退職金を不支給・減額できる条件とは?

以上の判例から、退職金を不支給・減額するための条件が見えてきます。

  1. 就業規則・退職金規程に明確な規定があること
  2. 労働者の行為が「重大な背信行為」に該当すること(軽微な違反では不可)
  3. 不支給・減額の程度が行為の重大さと均衡していること(比例原則)
  4. (競業避止の場合)合理的な競業制限の範囲内であること

特に重要なのは「比例原則」です。どれだけ重い処分であっても、行為の重さに見合った処分でなければ裁判所に否定されます。

経営者・人事担当者が今すぐすべきこと

  • 退職金規程に不支給・減額の条件を明確に規定する
  • 競業避止条項を設ける場合は合理的な内容(期間・地域・職種の限定)にする
  • 懲戒解雇時の退職金対応は弁護士・社労士に相談してから決定する
  • 就業規則は定期的に見直し、最新の判例に対応させる

まとめ

退職金の不支給・減額は、「重大な背信行為」と「就業規則の明確な規定」の両方がそろって初めて認められます。金額の大小よりも、行為の質・背信性が重要なポイントです。

2025年の京都市交通局事件は、公共交通事業者における運賃着服という特殊事情がありましたが、民間企業でも横領・背任などの重大行為は同様に扱われる可能性があります。

退職金規程の整備や懲戒処分対応にお困りの経営者様は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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