「障害者を採用したいが、どんなサポートが必要なのかわからない」「定着させるための職場環境づくりに自信がない」——そんな悩みを抱える経営者・人事担当者の方に、ぜひ知っていただきたい助成金があります。
それが令和6年(2024年)に新設された「障害者雇用相談援助助成金」です。この制度は、障害者の採用や職場定着に向けて、就労支援機関などの専門家のサポートを活用した事業主に対して費用を助成するものです。
この記事では、西宮市・阪神エリアの中小企業の経営者・人事担当者向けに、制度の概要・対象・支給額・申請の流れをわかりやすく解説します。
1. 障害者雇用相談援助助成金とは?
障害者雇用相談援助助成金は、高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が運営する助成金制度です。
障害者を雇用する際、または雇用継続のために必要な職場環境整備・指導方法などを、外部の就労支援機関(就労移行支援事業所、障害者就業・生活支援センターなど)の専門家に相談・援助を依頼した場合に、その費用の一部が助成されます。
令和6年度に新設された比較的新しい制度であり、中小企業でも積極的に活用できます。
2. 対象となる事業主
以下の条件を満たす事業主が対象です。
- 障害者(身体・知的・精神・発達障害者等)を雇用している、または雇用しようとしている事業主
- JEEDが認める就労支援機関等に相談・援助を依頼した事業主
- 雇用保険の適用事業主
3. 助成の内容と支給額
対象となる費用は、就労支援機関等が提供する相談・援助サービスの利用料です。
- 1回の相談援助につき一定額が助成
- 上限回数・上限額はJEEDの定める基準による
- 中小企業は助成率が高めに設定
具体的な支給額は申請時の状況によって異なるため、最新情報はJEEDまたは最寄りのハローワークにご確認ください。
4. 対象となる相談援助の例
- 障害特性に応じた業務の切り出し・割り振りの相談
- 職場定着に向けた指導・支援方法のアドバイス
- 合理的配慮の具体的な実施方法の検討
- 採用面接時のサポートや職場見学の調整
5. 申請の流れ
- 就労支援機関との相談援助契約:JEED認定の支援機関と契約し、相談・援助を受ける
- 支給申請書の提出:相談援助終了後、必要書類をJEEDに提出
- 審査・支給決定:JEEDによる審査の後、助成金が支給される
6. 社労士からのアドバイス
障害者雇用は「義務だから」とだけ考えるのではなく、多様な働き方を推進する観点から前向きに取り組むことが重要です。しかし実際に採用・定着を進めるには専門知識が必要なケースも多く、本助成金の活用で外部専門家のサポートを受けながらコストを抑えることができます。
西宮市・阪神エリアで障害者雇用に取り組む際や、本助成金の活用を検討される場合は、ぜひ当事務所へご相談ください。申請手続きのサポートや最新情報の提供を行っています。
まとめ
- 障害者雇用相談援助助成金は令和6年度新設の新しい制度
- 採用から定着まで、専門家のサポート費用を助成
- 就労支援機関等を活用した事業主が対象
- 中小企業でも積極的に活用可能
- 詳細はJEED・ハローワークへ問い合わせを




