「採用してみたものの、思っていた人材と違った」「ブランクのある求職者を採用するのは怖い」——中小企業の経営者の方からよく耳にする採用に関する悩みです。
そんな採用リスクを軽減できるのが、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)です。職業経験が少なかったり、長期離職などで就職が困難な求職者を、まず試しに雇用し、その後の無期雇用への移行を前提として採用した場合に、1人あたり月最大4万円(最大3ヶ月)が支給される制度です。
この記事では、助成金の概要・対象者・助成額・申請の流れを、社会保険労務士の視点でわかりやすく解説します。
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)とは?
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)は、職業経験の不足や就職困難な事情を抱えた求職者を、無期雇用を前提として原則3ヶ月の試行雇用(トライアル雇用)した事業主に対して助成金を支給する制度です。厚生労働省が所管し、各都道府県の労働局・ハローワークを通じて申請します。
通常の採用とは異なり、トライアル期間中に求職者の適性や能力をじっくり見極めることができるため、採用ミスマッチのリスクを大きく低減できます。また、ハローワーク等を通じた紹介であることが要件となっており、採用コストの削減にもつながります。
国が「採用リスクの一部を肩代わりする」仕組みとして設計されており、特に人手不足に悩む中小企業にとって非常に有効な制度といえます。
対象となる事業主の要件
以下の要件をすべて満たす事業主が対象となります。
- 雇用保険の適用事業所であること
- ハローワークまたは民間職業紹介事業者などの紹介によって対象者を雇い入れること
- 原則3ヶ月のトライアル雇用期間を設定すること
- トライアル雇用期間中の週所定労働時間が30時間以上(特定の場合は20時間以上)であること
- トライアル雇用後に無期雇用契約への移行を目指すこと
なお、対象労働者を安定した雇用に就かせることを目的とするため、トライアル期間終了後に解雇することが前提となる雇い入れには適用されません。
対象となる労働者(求職者)の要件
以下の条件をすべて満たす求職者が対象です。
- 週30時間以上の無期雇用を希望し、トライアル雇用制度を理解していること
- ハローワーク、特定地方公共団体、または民間職業紹介事業者に求職登録していること
- 安定した職業に就いておらず、学校等に在学していないこと
さらに、以下のいずれかの「就職困難な事情」に該当していることが必要です。
- 過去2年以内に2回以上の転職または離職の経歴がある
- 離職期間が1年を超えている
- 育児・介護等を理由とする離職から1年を超えている
- ハローワーク等が実施する就職支援の個別支援対象者である
- ニート・ひきこもり等特別の配慮が必要と認められる者
助成額・助成期間
| 区分 | 月額助成額 | 助成期間 | 最大支給総額 |
|---|---|---|---|
| 一般対象者 | 月額40,000円 | 最大3ヶ月 | 120,000円 |
| 母子家庭の母・父子家庭の父等 | 月額50,000円 | 最大3ヶ月 | 150,000円 |
月額助成額は日割り計算となる場合があります。1人の採用につき最大3ヶ月分の助成が受けられます。複数名を同時にトライアル採用した場合は、対象者ごとに支給されます。
申請の流れ
① ハローワークへの求人申込み
まず、ハローワークにトライアル雇用求人として求人票を申し込みます。通常の求人票とは異なる様式が必要です。民間職業紹介事業者経由でも可能ですが、要件が異なります。
② 対象者の紹介・採用
ハローワークから紹介された求職者と面接を行い、採用を決定します。このとき、トライアル雇用求人への応募であることが明示されていることが必要です。
③ トライアル雇用開始・計画書の提出
雇い入れ後、すみやかに(雇入れ日から2週間以内が目安)ハローワークに「トライアル雇用実施計画書」を提出します。提出が遅れると支給対象外となる場合があるため、速やかな対応が必要です。
④ トライアル雇用期間の実施(原則3ヶ月)
トライアル期間中も労働基準法など労働関係法令を遵守し、通常の労働者と同様の条件で勤務させます。給与・社会保険の適用も通常通り必要です。
⑤ 支給申請
トライアル雇用期間終了後(または各月終了後)、ハローワークに「トライアル雇用結果報告書兼支給申請書」を提出して助成金を申請します。必要書類には出勤簿・賃金台帳・労働条件通知書などが含まれます。
社労士からのポイント・注意点
計画書の提出期限を守ることが最重要
トライアル雇用は、雇い入れ前にハローワークへの届出が原則です。採用が先行して後から計画書を出そうとしても、受け付けてもらえない場合があります。求人申込み→紹介→採用決定→計画書提出という順序を守ることが必須です。
無期転換を「前提」とした採用が必要
トライアル終了後に無期雇用へ移行する前提での採用が条件です。「試して合わなければ辞めてもらう」という意図での採用は制度趣旨に反します。ただし、トライアル期間終了後に双方合意のうえで更新しないケースは認められます。
就業規則・雇用契約書の整備が前提
助成金申請時には、就業規則や雇用契約書(労働条件通知書)の提出を求められます。トライアル雇用特有の条件(試用期間・無期転換の旨)を明記しておく必要があります。整備が不十分な場合は、申請前に社労士にご相談ください。
他の助成金との併用可能性を検討
トライアル雇用後に無期雇用へ転換した場合、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の対象になる可能性があります。また、特定の対象者(発達障害者・難治性疾患患者など)を採用する場合は、障害者トライアルコースや特定求職者雇用開発助成金との選択・組み合わせも検討に値します。
よくある質問
Q. 既存の従業員をトライアル雇用の対象にできますか?
A. できません。トライアル雇用は、ハローワーク等の紹介による新規雇い入れが対象です。既存の従業員の処遇変更には適用されません。
Q. 試用期間中の賃金はいくらにすればよいですか?
A. 法律上の最低賃金を下回らない範囲で設定します。助成金は「助成金として上乗せされる」ものであり、賃金の代わりにはなりません。賃金の支払い義務は通常通り生じます。
Q. 複数人を同時にトライアル雇用できますか?
A. できます。それぞれの対象者について要件を満たしていれば、複数人分の助成が受けられます。
Q. トライアル雇用後に無期転換しなかった場合は?
A. トライアル期間中の助成は受けられますが、トライアル終了後に無期雇用に移行しなかった理由によっては、支給が取り消される可能性があります。事業主都合の雇い止めは避けてください。
まとめ
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)は、採用リスクを低減しながら優秀な人材を確保したい中小企業に非常に効果的な制度です。ポイントをまとめます。
- 職業経験不足・長期離職などで就職困難な求職者をハローワーク経由で採用
- 原則3ヶ月のトライアル期間中、1人あたり月最大4万円(母子家庭等は5万円)を助成
- 最大支給総額は1人12万円(母子家庭等は15万円)
- トライアル終了後のキャリアアップ助成金との組み合わせも有効
- 計画書の提出期限(雇入れ後速やかに)を守ることが最重要
「ちょうど人手不足で採用を検討しているが、未経験者の採用が不安」「長期ブランクのある方を採用したい」という事業主の方は、ぜひ一度ご相談ください。
srtakeda.com(武田社会保険労務士事務所)では、西宮市を中心に兵庫県全域の中小企業・個人事業主の皆さまに対し、助成金の申請支援から就業規則の整備まで幅広くサポートしております。お気軽にお問い合わせください。




