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人事労務管理に関するご相談

解雇、雇止め、賃金引下げなどの労働条件に関する問題から、募集・採用、いじめ・嫌がらせ、

パワハラなどの労働問題まで、人事に関するお悩みやご相談を幅広くお受けいたします。

労働条件の整備と評価制度の構築

組織の基盤を築くための就業規則や労働契約の策定・見直し、賃金設計・人事評価制度の構築など、

豊富な人事経験を活かしてアドバイスさせていただきます。

ITを活用した働き方改革

勤怠管理システムやタレントマネジメントシステム、RPAの導入に至るまで、

最適なシステム設計と導入をサポートし、効率的な働き方改革を実現します。

各種助成金の相談・申請

企業の成長を支援するために、各種助成金の申請手続きや条件確認、受給に関する相談を丁寧にサポートします。

最新の助成金情報を提供し、適切な申請をお手伝いいたします。

たけだリフテック社労士事務所の基本情報や所在地、代表からの挨拶を掲載しています。当事務所の理念とサービスについてもご紹介します。

当事務所の提供する労務管理サービスと料金体系についてご紹介します。お客様のニーズに合わせたプランを提案いたします。

労務管理や社会保険に関する最新情報や専門知識をお届けするコラムです。実務に役立つ情報をぜひご参照ください。

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お知らせ


2026年度の最低賃金審議がスタートし、目標「1,100円超え」の実現が現実味を帯びています。賃上げへのプレッシャーを感じながらも、「コストをどう捻出するか」と悩んでいる経営者・総務担当者の方に、ぜひ知っていただきたい助成金があります。それが厚生労働省の「業務改善助成金」です。

業務改善助成金とは?

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げ、かつ生産性向上のための設備投資などを行った中小企業・小規模事業者に対して、その費用の一部を助成する制度です(厚生労働省所管)。

単なる賃上げ助成ではなく、「設備投資によって生産性を高めながら賃金も上げる」という好循環を後押しする点が特徴です。

助成額と助成率

助成額は、引き上げる賃金額と対象労働者数によって大きく異なります。

引き上げ額別の上限額(例)

賃金引き上げ額 助成上限額(労働者数による) 助成率
30円以上 30万円〜120万円 4/5(9/10)
45円以上 45万円〜180万円 4/5(9/10)
60円以上 60万円〜300万円 4/5(9/10)
90円以上 90万円〜450万円 4/5(9/10)

※助成率は原則4/5。生産性要件を満たす場合や特定の要件を満たす場合は9/10に引き上がります。
※上限額は対象労働者数(1人・2〜3人・4〜6人・7人以上)によって異なります。

対象となる設備投資・経費

業務改善に資する以下のような経費が助成対象となります:

  • 機械設備の導入(POSレジ、自動調理機器、搬送ロボットなど)
  • ITツール・ソフトウェアの導入(勤怠管理システム、予約管理システムなど)
  • 改修工事(業務効率化のための内装・設備改修)
  • 研修・教育費用(外部研修への参加費用など)
  • コンサルティング費用(業務改善に関するもの)

ただし、単なる消耗品の購入や、業務改善との関連が薄いものは対象外となります。

申請の要件

  1. 中小企業・小規模事業者であること(業種別の資本金・従業員数要件あり)
  2. 事業場内最低賃金が地域別最低賃金より30円以内であること(一部例外あり)
  3. 引き上げ後の賃金を支払い続けること
  4. 設備投資等を実施し、その費用を支払うこと
  5. 解雇・賃金引き下げ等の不交付事由がないこと

申請の流れ

  1. 交付申請:都道府県労働局に申請書類を提出
  2. 交付決定:審査後、交付決定通知を受領
  3. 事業実施:賃金引き上げ・設備投資を実施
  4. 実績報告:完了後に報告書類を提出
  5. 助成金支給:審査後に助成金が振り込まれる

⚠️ 必ず交付決定を受けてから設備投資等を実施してください。交付決定前に購入・着工したものは助成対象外になります。

2026年度の申請タイミング

業務改善助成金は年度内の予算に上限があるため、早期申請が重要です。最低賃金の改定(例年10月ごろ)に向けて、夏までに申請の準備を進めることをお勧めします。

また、最低賃金の引き上げ幅が大きくなるほど助成上限額も高くなるため、今年度のように大幅引き上げが見込まれる年は特に活用メリットが大きいと言えます。

まとめ

業務改善助成金は、賃上げの負担を軽減しながら生産性向上への投資も同時に実現できる、中小企業にとって非常に使いやすい助成金です。最低賃金引き上げを前に、ぜひ活用を検討してみてください。

「自社が対象になるか確認したい」「申請書類の作成をサポートしてほしい」という場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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