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お知らせ


業務用パソコンで少しくらい私用メールをしても大丈夫だろうと思っている従業員は多いかもしれません。では、それを理由に解阠7された場合、その解阠7は有効なのでしょうか?

実は、まったく同じ「私用メール」でも、裁判所の判断は正反対になることがあります。今回は、厚生労働省「確かめよう労働条件」に掃載された2つの裁判例をもとに、会社物品の私的使用に関するルールと、企業が整備すべき対策をわかりやすく解説します。


裁判例①:グレイワールドワイド事件(東京地裁・年15年9月22日)

どんな事件?

広告会社に22年間勤務していた秘書が、業務用パソコンで私用メールを送受信したことなど9項目の行為を理由に、無期限の出勤停止処分を受け、その3か月後に解阠7されました。従業員は「解阠7は無効」として地位確認と未払賃金の支払いを求めて提訴しました。

裁判所の判断

東京地裁は、次のように判示してこの解阠7を無効(解阠7権の濃用)と認定しました。

  • 就業規則に業務用PCの私的使用を禁止する規定がない限り、「職務の遂行を妨げず、会社に過度な経済的負担をかけない、社会通念上相当な範囲」での私用メールは、職務専念義務違反には当たらない
  • ただし、上司を批判したり企業の信用を害す内容は、従業員としての誠実義務違反になりうる
  • 22年間の良好な勤務実績を考慮すると、今回の行為は解阠7という最も重い処分に値するほど重大ではない

ポイント:社会通念上相当な範囲ならセーフ

この判決が示すのは、就業規則に明確な禁止規定がなく、業務に支障がない程度の私用メールは、直ちに解阠7事由にはならないということです。


裁判例②:K工業技術専門学校事件(福岡高裁・年17年9月14日)

どんな事件?

専門学校の教師が、勤務時間中に出会い系サイトに登録し、膨大な数の私用メールを送受信していたことを理由に懲戒解阠7されました。教師は「解阠7は不当だ」として地位確認と未払賃金の支払いを求めて提訴しました。

裁判所の判断

福岡高裁は、この懲戒解阠7を有効と判断しました。

  • 私用メールの件数が膨大で、かつ勤務時間内に送受信していた点は、職務専念義務に著しく違反する
  • 教育機関の教師として、出会い系サイトへの登録は学校の品位・名誉を傷つける行為にあたる
  • 業務用機器の使用規程がなくても、背信性の判断には影響しないと明示

ポイント:程度・内容が悪質なら解阠7有効

裁判例①とは異なり、業務に重大な支障をきたすほど大量の私的使用や、職場・職業の信用を傷つける行為は、たとえ就業規則に明文規定がなくても懲戒解阠7が認められます。「規則がないから大丈夫」は通用しないのです。


2つの裁判例の比較:何が違ったのか

比較項目 グレイワールドワイド事件 K工業技術専門学校事件
裁判所 東京地裁(年15年) 福岡高裁(年17年)
私用の程度 社会通念上の範囲内 勤務時間中・膨大な件数
内容の問題性 一部に上司批判あり 出会い系サイト登録(品位問題)
禁止規程の有無 なし なし
解阠7の有効性 無効(解阠7権濃用) 有効(懲戒解阠7適法)

この比較からわかるのは、私用メールをしたかどうかだけでなく、その程度・頻度・内容・職場への影響が総合的に判断されるということです。


企業が今すぐ整備すべき3つの対策

対策①:就業規則に情報機器の私的使用禁止を明記する

就業規則や情報セキュリティポリシーに、業務用PC・スマートフォン・メールの私的使用を禁止する旨を明記しましょう。軽微な使用は禁止しないなど、合理的な範囲を設定することも重要です。

対策②:懲戒規定に情報機器の不正使用を列挙する

「業務用機器を私的目的で大量に使用した場合は懲戒処分の対象とする」と具体的に定めておくことで、処分の根拠が明確になります。処分の種類(戒告・減給・出勤停止・懲戒解阠7等)と基準もあわせて整備しておきましょう。

対策③:使用ログの保存・モニタリングを実施する旨を周知する

業務用機器の使用状況をモニタリングしていること、ログを保存していることを従業員に事前に告知・周知しておきましょう。モニタリング方针を整備し、従業員の同意を得ておくことが、証拠収集や処分の正当性確保につながります。


まとめ:「どの程度・どんな内容か」が解阠7の有効性を左右する

会社のPCで私用メールを使っただけで解阠7できるかどうかは、業務への支障の程度・使用内容の問題性・就業規則・懲戒規定の整備状況によって大きく変わります。

  • 社会通念上許容される範囲の私的使用 → 解阠7は困難
  • 業務に重大な支障・信用を傷つける内容 → 解阠7が認められる可能性大
  • 就業規則に明確な禁止規定あり → 処分の根拠が強固に

今回の2つの裁判例は、「曘昧なルールのまま運用していると、会社側が負ける」という厳しい現実を示しています。就業規則の整備やモニタリングポリシーの策定など、情報管理・労務管理の体制づくりはお早めにご相談ください。

西宮市の武田社労士事務所では、就業規則の作成・見直し、情報セキュリティ関連規程の整備など、幅広い労務管理のご支援を行っています。お気軽にお問い合わせください。


※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。最新の法改正・判例については、専門家にご確認ください。
参考:厚生労働省「確かめよう労働条件」裁判例ページ(会社物品の私的使用)
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/hanrei/buppin/buppin.html

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