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お知らせ


「従業員が65歳になったら雇用を終了しなければならないのか…」「定年延長や継続雇用制度を導入したいが、コストが心配…」そんな悩みをお持ちの経営者・人事担当者の方へ。

実は、65歳以上への定年引上げや定年廃止、継続雇用制度の導入を行うと、最大240万円の助成金が受けられる制度があります。それが「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」です。

本記事では、この助成金の概要から支給額、令和8年度の改正ポイント、申請方法まで、西宮の社労士がわかりやすく解説します。


65歳超継続雇用促進コースとは?

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)は、高年齢者が意欲と能力のある限り長く活躍できる職場環境を整備する事業主を支援する助成金です。

少子高齢化が進む日本において、高年齢者の雇用促進は国の重要施策のひとつ。この助成金は、厚生労働省が設置・運営しており、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が審査・支給を担当しています。


支給対象となる措置の内容

このコースでは、以下の4つの措置のいずれかを実施した事業主が対象です。

  1. 65歳以上への定年引上げ(例:60歳定年→65歳、65歳定年→70歳などへの引上げ)
  2. 定年の定めの廃止(定年制そのものをなくす)
  3. 継続雇用制度の導入(希望者全員を対象とした制度、または対象者基準を設けた制度)
  4. 他社による継続雇用制度の導入(グループ会社や関連会社が継続雇用を行う場合)

いずれも就業規則や労使協定に基づいて制度を整備する必要があります。


支給額(被保険者数別)

令和8年4月の改正により、定率助成から定額助成に変更されました。支給額は雇用保険被保険者数によって以下のように区分されます。

被保険者数支給額(目安)
1〜3人15万円〜
4〜6人30万円〜
7〜9人45万円〜
10人以上最大240万円

※ 措置の種類(定年引上げ幅・廃止・継続雇用等)によっても支給額が異なります。詳細は厚生労働省の公式リーフレットをご確認ください。


令和8年度の主な改正ポイント

令和8年4月8日の制度改正により、以下の点が変更・拡充されました。

  • 定率助成から定額助成へ変更:従来は専門家費用等の一定割合を助成していましたが、定額に変更され、より予測可能になりました。
  • 1事業主1回限りの制限を廃止:以前は1回しか受給できませんでしたが、廃止により繰り返し活用できる可能性が広がりました。
  • 継続雇用制度の対象者基準を拡大:対象者基準に基づく制度も新たに支給対象として追加されました。
  • 専門家委託要件を廃止:これまで必要だった専門家(社労士等)への委託要件がなくなり、手続きが簡素化されました。

主な受給要件

助成金を受給するには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 雇用保険適用事業主であること
  • 高年齢者雇用安定法に違反していないこと
  • 高年齢者雇用等推進者を選任していること
  • 就業規則等を整備し、制度を適正に実施していること
  • 支給申請日の前日において、対象措置を実施してから6か月以上経過していること(一部措置は除く)

なお、過去に同様の措置で助成を受けていた場合でも、改正により再度受給できる可能性があります。


申請のタイミングと手続き

申請期限は、制度の実施日の属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から15日までです。

例えば、2026年6月に就業規則を改定して継続雇用制度を導入した場合、申請期間は2026年7月〜10月の各月1日〜15日となります。

申請先は、事業所の所在地を管轄する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の都道府県支部です。


高齢者雇用推進のメリット

助成金の活用だけでなく、65歳超の雇用制度整備には以下のようなメリットがあります。

  • 豊富な経験・スキルを持つ人材の確保:長年の経験を持つベテラン社員を継続活用できます。
  • 採用コストの削減:即戦力となる既存社員を継続雇用することで、新規採用にかかるコストを抑えられます。
  • 企業ブランディングへの貢献:「働きやすい職場」「長く働ける職場」としての評価が高まり、若年層の採用にも好影響があります。
  • 法令遵守・CSR向上:高年齢者雇用安定法への対応を適切に行うことで、法的リスクを軽減できます。

まとめ

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)のポイントを整理します。

  • 65歳以上への定年引上げ・廃止・継続雇用制度導入で最大240万円が支給される
  • 令和8年4月改正で1事業主1回限り制限が廃止定額助成に変更されより使いやすくなった
  • 申請は制度実施月の翌月から4か月以内(各月月初〜15日)
  • 申請先はJEED(高齢・障害・求職者雇用支援機構)

少子高齢化が加速する中、高年齢者の活躍推進は企業の競争力維持に直結します。この助成金を活用して、自社の制度整備を進めてみてはいかがでしょうか。


西宮の社労士に相談する

65歳超雇用推進助成金の申請には、就業規則の整備や適切な手続きが必要です。「自社が対象になるか確認したい」「申請書類の作成を任せたい」という方は、ぜひ西宮市の社会保険労務士事務所・SR武田事務所にご相談ください。

初回相談は無料で対応しております。お気軽にお問い合わせください。

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