「長年アルバイトとして働いてくれているスタッフを、そろそろ正社員にしてあげたい。でも、採用コストや社会保険料の増加が心配で……」
そんな事業主の方にぜひ知っていただきたい助成金があります。
それが、特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)です。
令和7年4月から新設されたこの助成金は、就職氷河期世代を含む35歳以上60歳未満の非正規労働者をハローワーク等の紹介で正規雇用した事業主に対して、最大60万円を支給するものです。
今回は、この助成金の概要・要件・支給額・申請方法をわかりやすく解説します。
中高年層安定雇用支援コースとは?
日本では、1990年代のバブル崩壊後の「就職氷河期」に社会に出た世代(現在の40代〜50代前半)が、非正規雇用のまま年齢を重ねているケースが少なくありません。
この助成金は、そうした長期にわたり正規雇用の機会を得られなかった中高年層の雇用を後押しするために、令和7年4月に新設されました。
事業主がハローワークや民間職業紹介事業者の紹介を通じて対象者を正規雇用労働者として雇い入れた場合に、一定額が支給される仕組みです。
支給対象となる労働者の条件
雇い入れ時点で、以下のすべてに該当する方が対象です。
- 年齢:35歳以上60歳未満
- 雇用経歴:過去5年間に正規雇用(期間の定めなし・週30時間以上)として働いた期間が通算1年以下
- 直近1年間:正規雇用として働いた期間がない(事業主都合の解雇は除く)
- 就業状況:安定した職業に就いておらず、ハローワーク等で就労に向けた個別支援を受けている
- 希望:正規雇用労働者として雇用されることを希望している
簡単に言うと、「ずっとパートや派遣で働いてきたが、正社員になりたい35〜59歳の方」が対象です。
「正規雇用労働者」の定義
この助成金での「正規雇用」とは、以下の条件をすべて満たす雇用形態です。
- 期間の定めのない労働契約(無期雇用)
- 週30時間以上の所定労働時間
- 同事業所の通常の労働者と同じ就業規則が適用される
- 長期雇用を前提とした処遇が与えられている
有期雇用や週30時間未満のパートへの切り替えは対象になりませんのでご注意ください。
支給額
支給は6ヶ月ごとの2回払いです。支給額は以下のとおりです。
| 企業規模 | 第1期(6ヶ月後) | 第2期(12ヶ月後) | 合計 |
|---|---|---|---|
| 中小企業 | 30万円 | 30万円 | 60万円 |
| 大企業 | 25万円 | 25万円 | 50万円 |
※ 実際に支払った賃金の総額が上限となります。
申請の手順
STEP1:ハローワークへの求人登録
まず、ハローワークまたは民間職業紹介事業者に求人を登録します。この際、「正社員求人」として登録することが重要です。
STEP2:対象者の紹介・採用
ハローワーク等から紹介された求職者を、要件を確認したうえで正規雇用として採用します。
STEP3:第1期の支給申請(6ヶ月後)
雇い入れから6ヶ月が経過した翌日から2ヶ月以内に、管轄の労働局またはハローワークに支給申請を行います。
STEP4:第2期の支給申請(12ヶ月後)
さらに6ヶ月後(雇い入れから12ヶ月後)に、同様に支給申請を行います。
令和8年4月以降の申請からは、賃金台帳の提出が必須となり、書類不備の場合は不支給になる場合があります。書類の整備はお早めに。
他のコースとの違い
特定求職者雇用開発助成金には複数のコースがあります。中高年層安定雇用支援コースは「特定就職困難者コース」(高齢者・障害者・ひとり親等対象、最大240万円)とは別の制度です。
雇い入れる方の属性や状況によって、使えるコースが異なりますので、ハローワークや社労士にご相談のうえ、最適なコースを選びましょう。
まとめ:長く働いてくれるスタッフへの正社員化に活用を
特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)のポイントを整理すると:
- 対象は35〜59歳で非正規歴が長い方をハローワーク等経由で正規雇用したとき
- 中小企業なら最大60万円が支給される
- 令和7年4月の新設コース(就職氷河期世代支援の後継)
- 申請は6ヶ月ごと2回に分けて行う
「パートスタッフを正社員にしたい」「定着率を上げたい」とお考えの事業主の方は、ぜひこの機会をご活用ください。
申請書類の作成や要件確認でお困りの場合は、西宮市の社会保険労務士事務所「武田社労士事務所」にお気軽にご相談ください。




