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解雇、雇止め、賃金引下げなどの労働条件に関する問題から、募集・採用、いじめ・嫌がらせ、

パワハラなどの労働問題まで、人事に関するお悩みやご相談を幅広くお受けいたします。

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組織の基盤を築くための就業規則や労働契約の策定・見直し、賃金設計・人事評価制度の構築など、

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勤怠管理システムやタレントマネジメントシステム、RPAの導入に至るまで、

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企業の成長を支援するために、各種助成金の申請手続きや条件確認、受給に関する相談を丁寧にサポートします。

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当事務所の提供する労務管理サービスと料金体系についてご紹介します。お客様のニーズに合わせたプランを提案いたします。

労務管理や社会保険に関する最新情報や専門知識をお届けするコラムです。実務に役立つ情報をぜひご参照ください。

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お知らせ


障害者を採用・雇用継続するために職場環境を整備しなければならないが、工事費や設備購入費の負担が重い——そう感じている事業主の方に活用していただきたいのが、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が運営する「障害者作業施設設置等助成金」です。障害者が働きやすいよう配慮された施設・設備の設置・整備費用について、かかった費用の3分の2(最大4,500万円)を助成する制度です。

障害者作業施設設置等助成金とは?概要

この助成金は、障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主が、その障害者が障害を克服して作業を容易に行えるよう配慮した施設または設備の設置・整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。

2026年7月から障害者法定雇用率が2.7%に引き上げられ(従業員37.5人以上の企業が対象)、新たに雇用義務が生じる企業も増えています。この機会に職場環境の整備と助成金の活用を合わせて検討しましょう。

対象となる事業主の要件

以下の要件をすべて満たす事業主が対象です。

  • 対象障害者を常用労働者(無期雇用または1年超の有期雇用)として雇い入れるか、継続して雇用していること
  • 障害者雇用促進法に基づく雇用保険適用事業所であること
  • 施設・設備の設置・整備を行わなければ、その障害者の雇入れまたは継続雇用が困難と認められること
  • 就労継続支援A型事業所の利用者は対象外

対象となる障害者の条件

助成の対象となる障害者の要件は次のとおりです。

  • 障害の種類:身体障害者・知的障害者・精神障害者のいずれか
  • 雇用形態:無期雇用または1年超の有期雇用
  • 所定労働時間:週20時間以上(精神障害者は週15時間以上)
  • 施設・設備の設置なしでは雇用継続が困難と認められること

第1種・第2種の違い

この助成金には「第1種」と「第2種」の2種類があり、施設・設備の取得方法によって区分されます。

区分対象となる費用
第1種施設・設備を工事・購入(取得)する場合の費用
第2種施設・設備を賃借(リース・レンタル)する場合の費用

また、60歳以上の高年齢障害者を対象とする「中高年齢等障害者」向けの区分も設けられています(第1種中高年齢等・第2種中高年齢等)。

支給額(助成率と上限額)

助成額は「支給対象費用 × 2/3」で計算されますが、区分ごとに上限額が定められています。

区分上限額(1人あたり)備考
第1種:作業施設450万円1事業所年間上限4,500万円
第1種:作業設備150万円1事業所年間上限4,500万円
第2種:作業施設月13万円(3年間)
第2種:作業設備月5万円(3年間)

対象となる施設・設備の例

助成対象となる「作業施設」「作業設備」には次のようなものが含まれます。

  • バリアフリー改修:スロープ設置、段差解消工事、障害者用トイレの設置
  • 車いす対応:作業台の高さ調整、通路幅の拡張工事
  • 視覚・聴覚障害対応:点字ブロック、音声案内装置、光る警報装置など
  • 精神・発達障害対応:個室・パーテーションの設置、防音対策
  • 専用設備・機器:障害特性に合わせた作業補助機器・ソフトウェア

ただし、以下は対象外となります。

  • 自社施工(自分の会社が工事を行う場合)
  • 中古品(新品に限る)
  • 関連会社・代表者所有の物件からの賃借
  • 障害者本人や代表者が所有する物

申請手続きの流れ(4ステップ)

⚠️ 最も重要な注意点:認定を受ける前に工事・発注に着手してしまうと、助成金を受け取れなくなります。必ず先に認定申請を行ってください。

  1. 受給資格認定申請:JEEDの都道府県支部高齢・障害者業務課(大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に「障害者助成金受給資格認定申請書」を提出する
  2. 受給資格の認定:JEEDが審査し、受給資格認定通知書を交付
  3. 施設・設備の設置:認定を受けた後に工事・購入・賃借契約を締結し、設置を完了させる
  4. 支給請求:設置完了後、定められた期間内に「障害者助成金支給請求書」に請求書・領収書等を添えて提出する

中小企業の経営者へ:障害者雇用率引き上げと合わせて活用を

2026年7月から法定雇用率が2.7%に引き上げられます。従業員37.5人以上の企業が新たに障害者雇用義務の対象になるほか、既存の義務のある企業も雇用数を増やす必要が生じるケースがあります。

この助成金は工事費や設備購入費の2/3を補助してくれるため、初期投資の負担を大幅に軽減できます。「障害者を採用したいが職場環境が整っていない」という事業主こそ、この助成金を活用して環境整備と雇用拡大を同時に進めることが可能です。

申請や手続きについて不明な点は、大阪府・兵庫県の事業所はJEED大阪支部(高齢・障害者窓口サービス課)にご相談ください。社会保険労務士にサポートを依頼することもできます。

まとめ

  • 障害者が働きやすい施設・設備の整備費用を2/3補助(最大4,500万円)
  • 対象:身体・知的・精神障害者を常用雇用する事業主
  • 第1種(購入・工事)と第2種(賃借)の2種類あり
  • 申請先:JEED都道府県支部(兵庫県は神戸)
  • 認定前の着手は厳禁:必ず認定後に工事・発注を開始
  • 2026年7月の法定雇用率2.7%引き上げを機に積極活用を

障害者雇用の体制整備や助成金の申請についてお困りの際は、西宮市の社会保険労務士事務所・SR武田事務所にお気軽にご相談ください。

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