「社員にスキルアップのための研修を受けさせたいが、費用が高くて踏み出せない」「外部研修に参加させたいが、その間の人件費も気になる」――そんな経営者・人事担当者の方に活用していただきたいのが、人材開発支援助成金(人材育成支援コース)です。
この助成金は、従業員に職業訓練(OFF-JTやOJT)を実施した事業主に対して、訓練費用(経費)と訓練時間中の賃金の一部を国が助成する制度です。中小企業であれば、訓練費用の最大75%(有期契約労働者向け訓練の場合)が補助されます。
本記事では、西宮市の社会保険労務士事務所「たけだリフテック社労士事務所」が、人材育成支援コースの概要・支給額・申請要件・申請の流れを、経営者・人事担当者向けにわかりやすく解説します。
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)とは?
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)とは、事業主が雇用する労働者に対して、職務に関連した教育訓練を計画的に実施した場合に、訓練費用と訓練中の賃金の一部が助成される制度です。
助成の対象となる訓練は次の3種類です。
- 人材育成訓練:職務に関連する知識・技能を習得させるOFF-JT(社外・社内研修)。10時間以上の訓練が対象。
- 認定実習併用職業訓練:OJT(実習)とOFF-JT(座学)を組み合わせた訓練で、厚生労働大臣の認定を受けたもの。新卒者等の育成に活用。
- 有期実習型訓練:有期契約労働者(パート・契約社員)の正社員転換を目指して、OJTとOFF-JTを組み合わせた訓練を2か月以上行うもの。ジョブ・カードを活用。
支給額はいくら?
支給される助成は「経費助成」と「賃金助成」の2種類です。訓練の種類・企業規模によって助成率・助成額が異なります。
① 人材育成訓練(OFF-JT)の場合
| 区分 | 経費助成率(中小企業) | 経費助成率(大企業) | 賃金助成(中小企業) | 賃金助成(大企業) |
|---|---|---|---|---|
| 正規雇用労働者向け | 45%(加算60%) | 30%(加算45%) | 800円/時間 (加算960円) | 480円/時間 (加算600円) |
| 有期契約労働者向け | 70%(加算85%) | 45%(加算60%) | 800円/時間 (加算960円) | 480円/時間 (加算600円) |
※加算は「賃金要件」または「資格等手当要件」を満たした場合に適用されます(訓練終了後6か月間の賃金が5%以上上昇した場合など)。
② 有期実習型訓練(OJT+OFF-JT)の場合
| 区分 | 経費助成率(中小企業) | 経費助成率(大企業) | OJT助成(1人1時間) | 賃金助成(1人1時間) |
|---|---|---|---|---|
| 有期→正規転換を目指す訓練 | 60% | 45% | 中小:960円 大企業:680円 | 中小:960円 大企業:680円 |
1人あたりの経費助成上限額(人材育成訓練の場合)
| 訓練時間 | 中小企業の上限 | 大企業の上限 |
|---|---|---|
| 10時間以上100時間未満 | 15万円 | 10万円 |
| 100時間以上200時間未満 | 30万円 | 20万円 |
| 200時間以上 | 50万円 | 30万円 |
1事業所・1年度あたりの上限額は1,000万円です。複数の従業員に訓練を実施すれば、その分まとめて申請できます。
誰が申請できる?(対象事業主)
次の要件をすべて満たす事業主が対象です。
- 雇用保険の適用事業主であること
- 「職業能力開発推進者」を選任していること(社員のスキルアップを推進する担当者。事業主本人でも可)
- 「事業内職業能力開発計画」を作成していること(どのような訓練を行うかを計画したもの)
- 過去に不正受給がないこと
- 一定期間内に事業主都合の解雇を行っていないこと
中小企業・大企業ともに申請可能です(助成率・助成額は企業規模で異なります)。
申請の流れ
- 職業能力開発推進者の選任・計画作成:まず推進者を選任し、「事業内職業能力開発計画」を作成します。
- 訓練計画届の提出(訓練開始の1か月前まで):「訓練実施計画届(訓練様式第1号)」などを管轄の都道府県労働局に提出します。電子申請(雇用関係助成金ポータル)でも可能です。
- 訓練の実施:承認された計画に基づいて訓練を行います。訓練期間中は受講状況や費用の証憑書類を適切に管理してください。
- 支給申請(訓練終了翌日から2か月以内):訓練終了後、「支給申請書(様式第4号)」に必要書類を添付して申請します。
| 手続き | タイミング | 提出先 |
|---|---|---|
| 訓練実施計画届 | 訓練開始の1か月前まで | 都道府県労働局(または電子申請) |
| 支給申請 | 訓練終了翌日から2か月以内 | 都道府県労働局(または電子申請) |
注意: 訓練開始「後」に計画届を提出しても助成金は受けられません。必ず訓練開始の1か月前までに届出を行ってください。
2026年度の主な改正ポイント
- ✅ 分割支給申請が可能に(2026年3月2日〜):長期訓練でも途中段階で支給申請できるようになり、企業のキャッシュフロー負担が軽減されました。
- ✅ 中高年齢者実習型訓練を新設(2026年4月8日〜):45歳以上の従業員を対象に、OJTとOFF-JTを組み合わせた新たな訓練区分が追加されました(経費助成率:中小企業60%)。
よくある質問
Q. 社内で実施する研修(社内講師)は対象になりますか?
A. 一定の要件を満たせば対象になります。ただし、社内講師に支払われる賃金は対象外です。「外部に委託した研修」や「外部の施設・機材を使った訓練」の費用が経費助成の対象となります。
Q. 「職業能力開発推進者」は誰でも選任できますか?
A. はい、事業主本人や従業員の中から選任できます。特別な資格は不要ですが、選任した事実を社内で周知し、記録として残しておく必要があります。
Q. 有期契約労働者にも使えますか?
A. 使えます。人材育成訓練(OFF-JT)では有期契約労働者向けの助成率が中小企業で70%(加算時85%)と、正社員向けより高めに設定されています。また有期実習型訓練を活用すれば、正社員転換の足がかりにもなります。
Q. 訓練計画を変更したい場合はどうすれば?
A. 変更前に「訓練実施計画変更届」を提出する必要があります。届出なしに変更した部分は支給対象外となりますので、必ず事前に労働局へ相談・届出を行ってください。
まとめ
- ✅ 訓練費用の最大75%(有期契約労働者向け・加算あり)が助成される
- ✅ 訓練時間中の賃金も助成(中小企業:800〜960円/時間)
- ✅ 正社員・有期契約労働者のどちらにも使える(有期の方が助成率が高い)
- ✅ 1事業所・年度あたりの上限は1,000万円
- ✅ 申請は訓練開始1か月前までに計画届が必須
- ✅ 2026年度から分割支給・中高年齢者実習型訓練が新設
人材育成支援コースは、中小企業が従業員のスキルアップを支援するうえで、コスト面の不安を大幅に解消できる制度です。ただし、事前の計画届や書類管理など要件が多いため、専門家のサポートがあると安心です。
「うちは対象になるの?」「計画届を出すのが初めてで不安」という経営者・人事担当者の方は、西宮市の社会保険労務士事務所・SR武田事務所にお気軽にご相談ください。助成金の申請サポートから書類作成まで、トータルでサポートいたします。




