「障害者の職業訓練施設を設置・運営しているが、費用が大きな負担になっている」「訓練施設の設備を更新したいが、財源が限られている」——そんなお悩みを抱える事業者・社会福祉法人の方にぜひ知っていただきたいのが、障害者能力開発助成金です。
この助成金は、障害者の職業訓練事業を行うための施設・設備の設置整備費や、訓練運営費の一部を助成する制度です。高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が運営しており、施設設置費は最大5,000万円、運営費は重度障害者訓練で月額最大17万円が助成されます。
- 対象:障害者の職業訓練事業を行う事業主・社会福祉法人・学校法人等
- 第1種(施設設置費):助成率3/4、上限5,000万円(更新時1,000万円)
- 第2種(運営費):重度障害者等は月17万円(助成率4/5)、通常は月16万円(3/4)
- 申請先:高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)各都道府県支部
障害者能力開発助成金とは?
障害者能力開発助成金は、障害者の職業能力開発を目的とした訓練施設の設置・整備・運営を支援する助成金です。令和6年度より、高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が支給業務を担当しています。
障害者が一般就労を目指すためには、適切な職業訓練の機会が不可欠です。しかし、訓練施設の設置や継続的な運営には多大な費用がかかります。この助成金は、そのような訓練事業者の経済的負担を軽減し、障害者の雇用促進・職業自立を社会全体で支える仕組みです。
対象となる事業主・法人
この助成金を受給できるのは、以下のいずれかに該当する法人・事業主です。
- 事業主または事業主団体(中小企業含む)
- 専修学校・各種学校を設置する学校法人または学校設置法人
- 社会福祉法人
- 障害者雇用促進事業を行う法人(NPO法人等)
また、以下の条件を満たす必要があります。
- 施設設置後5年以上にわたって訓練を継続的に実施すること
- 就職支援責任者を配置していること
- 個人情報を適切に管理する体制があること
訓練の対象となる障害者
この助成金の対象となる訓練を受ける障害者は、以下の要件を満たす方です。
- 公共職業安定所(ハローワーク)に求職申し込みをしていること
- 身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者・難病患者・高次脳機能障害者のいずれかに該当すること
- 公共職業安定所長が訓練の必要性を認めた方であること
訓練の内容・要件
助成対象となる職業訓練には、以下のような基準が設けられています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 訓練期間 | 6か月以上2年以内 |
| 訓練時間 | 6か月以上で700時間(1日5〜6時間) |
| 実技の割合 | 訓練全体の約5割以上 |
| 受講者数 | 概ね10人(重度障害者を除く場合は5〜10人) |
| 安全衛生 | 安全衛生講習を含み、災害補償措置が必要 |
第1種助成金(施設設置費)
第1種助成金は、職業訓練施設・設備の設置・整備・更新にかかる費用を助成するものです。
対象となる施設・設備
- 教室・実習室などの訓練施設
- 管理施設
- 食堂・寄宿舎などの福祉施設
- 訓練に必要な設備・機器
助成率・上限額
| 区分 | 助成率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 新設・整備 | 3/4 | 5,000万円 |
| 更新・建て替え | 3/4 | 1,000万円 |
たとえば、訓練施設の設置に4,000万円かかった場合、3/4にあたる最大3,000万円が助成されます。
第2種助成金(運営費)
第2種助成金は、訓練事業を継続的に運営するための費用を助成するものです。認定された訓練期間中、訓練生1人ひとりの訓練費(人件費・教材費等)に対して助成が行われます。
助成率・月額上限
| 対象者の区分 | 助成率 | 月額上限 |
|---|---|---|
| 重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者等 | 4/5 | 17万円 |
| 上記以外の障害者 | 3/4 | 16万円 |
さらに、訓練を受けた重度障害者が就職した場合は、1人あたり10万円が加算されます。この加算は、就職後の定着を後押しする重要なインセンティブです。
申請の流れ
障害者能力開発助成金の申請は、JEEDの各都道府県支部を窓口として行います。
- 認定申請:JEEDに対して訓練計画の認定申請を行う
- 審査・認定決定:JEEDによる審査を経て認定通知を受け取る
- 訓練の実施・費用の支払い:認定された計画に基づいて訓練を実施
- 支給申請書の提出:期日内に支給申請書をJEEDに提出
- 審査・支給決定:支給額が決定され、指定口座に振り込まれる
認定申請・支給申請のどちらにも期日が設けられています。期限を過ぎると受給できなくなるため、訓練開始前・終了後に速やかに手続きを行うことが重要です。不明点はJEED各都道府県支部の窓口に早めに相談することをおすすめします。
他の障害者関連助成金との違い
JEEDが運営する障害者関連の助成金には複数の種類があります。障害者能力開発助成金の位置づけを整理すると以下のとおりです。
| 助成金の種類 | 対象 | 目的 |
|---|---|---|
| 障害者能力開発助成金 | 訓練施設の運営者 | 職業訓練施設の設置・運営費を支援 |
| 障害者作業施設設置等助成金 | 障害者を雇用する事業主 | 作業しやすい施設・設備の整備を支援 |
| 障害者介助等助成金 | 障害者を雇用する事業主 | 職場での介助者配置費用を支援 |
| 訪問型職場適応援助者助成金 | ジョブコーチ派遣支援機関 | ジョブコーチによる職場定着支援を促進 |
障害者能力開発助成金は、障害者を「訓練する側」の法人・事業主向けという点が特徴です。障害者を採用・雇用する事業主向けの助成金とは受給主体が異なります。
まとめ:障害者の就職を後押しする訓練機関の方はぜひ活用を
障害者能力開発助成金は、障害者の職業訓練施設を設置・運営する社会福祉法人・学校法人・事業主にとって、大きな経済的支援となる制度です。
- 第1種(施設設置費):対象費用の3/4・最大5,000万円を助成
- 第2種(運営費):重度障害者の訓練で月最大17万円(助成率4/5)を助成
- 就職加算:重度障害者が就職した場合は1人10万円を加算
申請には期日があり、事前の認定申請が必要です。JEED各都道府県支部に早めに相談し、計画的に手続きを進めましょう。
西宮市・阪神エリアで障害者の職業訓練事業に取り組んでいる方や、これから施設設置を検討している法人の方は、ぜひ当事務所にご相談ください。助成金の申請サポートや、関連する雇用管理のご支援を承っております。




