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お知らせ


「商工会や業種別の組合に加入しているけれど、助成金を活用してメンバー企業の賃金引上げや残業削減に取り組みたい」「会員企業向けにセミナーや巡回指導を実施する費用を助成してほしい」——そんな事業主団体の方にぜひ知っていただきたいのが、働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)です。

この助成金は、中小企業の事業主団体や連合団体が、傘下の中小企業の労働時間削減・賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、団体に対して最大500万円を助成する制度です。令和8年度の申請受付は令和8年4月13日から令和8年11月30日(月)午後5時まで(予算到達次第締め切り)となっています。

本記事では、この助成金の対象団体・対象取組・助成額・申請の流れを、社会保険労務士がわかりやすく解説します。


働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)とは

働き方改革推進支援助成金は、中小企業が時間外労働の削減・年次有給休暇の取得促進・賃金引上げなど「働き方改革」を進めるために厚生労働省が設けた支援制度です。

そのなかの団体推進コースは、個々の企業ではなく、業種別の団体(商工会議所・商工会・事業協同組合など)が対象となります。団体が傘下の中小企業を支援する取組を実施することで、団体自身が助成を受けられます。

つまり、「中小企業が直接申請する助成金」ではなく、「団体が傘下企業を支援するための取組費用を助成する制度」である点が特徴です。

対象となる事業主団体の要件

この助成金の対象は、以下のいずれかに該当する団体です。

① 事業主団体

次の要件をすべて満たす必要があります。

  • 事業協同組合、商工会議所、商工会、商工組合などの法令に定める団体形態であること
  • 常時使用する労働者数が10人以上の構成事業主が3社以上いること
  • 1事業年度以上の活動実績があること
  • 労災保険の適用事業主であること
  • 特定業種等では構成事業主の5分の1超、その他は構成事業主の2分の1超が中小企業であること

② 共同事業主

複数の事業主が共同で取り組む「共同事業主」も対象です。

  • 10以上の事業主から組織されていること
  • 1年以上の活動実績があること
  • 代表事業主が法人格を有すること
  • 協定書を締結していること
  • 構成事業主の2分の1超が中小企業であること

中小企業の定義

業種 資本金の額 又は常時使用する労働者数
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
医療・福祉(指定施設) 300人以下
その他の事業 3億円以下 300人以下

助成の対象となる取組の具体例

以下のいずれか1つ以上の取組を実施することが必要です。

取組の種類 具体例
市場調査 業界の取引慣行・賃金水準に関する調査
新ビジネスモデルの開発・実験 生産性向上につながる業務プロセス改革の試行
費用低減実験 材料費・水光熱費・在庫費用の削減実験(労働費用を除く)
下請取引適正化の理解促進 不当なコスト転嫁防止のための啓発活動
展示会の開催・出展 業界団体主催の合同展示会や商談会への参加
好事例の収集・普及啓発 賃金引上げや残業削減に成功した加盟企業の事例集作成
セミナー・研修の開催 労務管理・生産性向上に関するセミナーの実施
巡回指導・相談窓口の設置 専門家による加盟企業への個別指導・相談対応
労働能率向上設備・機器の導入 業務効率化のためのシステム・機械の導入・更新
人材確保に向けた取組 合同求人活動・採用支援ツールの開発

助成額・助成率

助成額は以下のうち最も低い金額が支給されます。

  1. 対象経費の合計額
  2. 総事業費から収入額を控除した額(試作品を販売した場合などに収入控除あり)
  3. 助成上限額:500万円

費用の全額が支給されるわけではなく、取組にかかった費用(人件費を除く)の実費が上限500万円を超えない範囲で助成されます。

成果目標(支給要件)

助成を受けるためには、以下の成果目標を達成することが必須です。

  • 構成事業主の2分の1以上に対して、改善事業または改善事業の実施結果を活用すること

たとえば加盟企業が10社ある場合、そのうち5社以上が実際にセミナーに参加したり、巡回指導を受けたりする必要があります。単に団体が取り組みを実施するだけでなく、傘下の中小企業が実際に活用することが求められます。

申請の流れ

  1. 事前相談:都道府県労働局または「働き方改革推進支援センター」(無料)に相談
  2. 交付申請書の提出(様式第1号):令和8年11月30日(月)午後5時までに都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に提出
  3. 交付決定:審査後、交付決定通知が届く
  4. 取組の実施:交付決定日から当該年度の2月14日(日)までに完了
  5. 支給申請書・事業実施結果報告書の提出(様式第10号・第11号)
  6. 支給決定・助成金の受取り

電子申請(Jグランツ)でも申請が可能です。紙申請の場合は、申請書様式を厚生労働省のウェブサイトからダウンロードして提出します。

令和8年度の申請スケジュール

手続き 期限・時期
交付申請の受付開始 令和8年4月13日(月)
交付申請の締め切り 令和8年11月30日(月)午後5時(予算到達次第終了)
取組の完了期限 令和9年2月14日(日)

予算額に達した場合は期限前でも受付が終了します。余裕をもって早めに申請することをおすすめします。

この助成金を活用するメリット

団体推進コースは、直接の受給者は団体ですが、取組の恩恵を受けるのは傘下の中小企業の経営者と労働者です。

  • セミナー・巡回指導を無料または低コストで受けられる:加盟企業は、団体が実施するセミナーや専門家による個別指導を受けることができます
  • 業界全体で賃金引上げを進めやすくなる:業界団体が主導することで、取引先への価格転嫁交渉なども進めやすくなります
  • 人材確保力の向上:業界全体のイメージアップや求人活動支援につながります

注意点

  • 申請は事業主団体(商工会・商工会議所・事業協同組合など)が行います。個々の中小企業が直接申請することはできません
  • 取組にかかる費用のうち、人件費は助成対象外です
  • 試作品の販売などで収入が生じた場合、その金額が助成額から控除されます
  • 国の予算額に制限があるため、早めの申請が重要です

まとめ

働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)は、商工会議所・商工会・事業協同組合などが、傘下の中小企業の賃金引上げや残業削減を支援する取組に対して、最大500万円を助成する制度です。令和8年11月30日(月)が申請の締め切りです。

「加盟企業向けにセミナーや巡回指導を実施したい」「業界全体で生産性向上・賃金引上げに取り組みたい」という団体の方は、ぜひ活用をご検討ください。


この助成金の申請手続きや要件の確認でお悩みの方は、西宮市の社会保険労務士事務所・SR労務サポートオフィス竹田にお気軽にご相談ください。助成金活用のサポートから就業規則・労務管理の整備まで、経営者の皆さまをトータルでサポートします。

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