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お知らせ


毎年夏になると「今年も熱中症で倒れる人が…」というニュースが流れます。職場での熱中症も例外ではありません。
令和7年(2025年)6月1日に労働安全衛生規則が改正され、事業主には熱中症対策の一部が義務化(罰則つき)されました。
「うちはオフィスだから大丈夫」と思っている方も、ぜひ最後まで読んでください。

そもそも「熱中症対策の義務化」とは?

これまでも厚生労働省は職場における熱中症予防対策として事業者にさまざまな対策を求めてきましたが、多くは努力義務(望ましい対応)にとどまっていました。
今回の改正では、特定の作業環境における

  • 報告体制の整備・周知
  • 緊急対応マニュアルの整備・周知

の2点が法律上の義務(違反すると罰則あり)になりました。

どんな職場が対象になるの?

義務の対象となる作業は次の要件を満たすものです。

要件基準
暑さ指数(WBGT値)28℃以上、または気温31℃以上の作業場
作業時間連続1時間以上、または1日4時間を超える見込みの作業

建設業・運輸業・製造業・警備業など屋外や高温多湿の環境で働く業種は特に注意が必要です。冷房の十分なオフィスは基本的に対象外です。

義務① 報告体制の整備・周知

「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が、すぐに報告できる仕組みを事業場ごとにあらかじめ決めて関係する作業者全員に知らせておく必要があります。

  • 報告先の担当者(氏名または役職)と連絡先を明示する
  • 掲示物や朝礼などで全員に周知する
  • 新入り・派遣社員・パートも対象に含める

義務② 緊急対応マニュアルの整備・周知

熱中症の症状が現れたときにどう対応するかを、あらかじめ文書化して周知しておく義務です。マニュアルに盛り込むべき内容は次のとおりです。

  • 作業からの離脱(涼しい場所へ移動させる)
  • 身体の冷却方法(氷・冷水・扇風機など)
  • 医師の診察・救急搬送の判断基準
  • 緊急連絡網(社内担当者→救急→病院の連絡先・所在地)

「その場の判断に任せる」では法律違反になる可能性があります。必ず文書化・掲示・周知を行ってください。

違反するとどんな罰則がある?

罰則の種類内容
刑事罰6か月以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金
行政処分業務の全部または一部の停止命令(重大事故・指導不履行の場合)
民事責任安全配慮義務違反として損害賠償請求のリスク

法人に対しても両罰規定が適用される可能性があります。「知らなかった」では済まされません。

法的義務以外に取り組みたい予防対策

義務だけを守ればよいわけではありません。熱中症で労働者が倒れた場合、企業は安全配慮義務違反を問われるリスクがあります。以下の対策も積極的に取り入れましょう。

  1. 作業環境管理:WBGT値を定期的に測定・記録し、スポットクーラーや日よけを設置する
  2. 作業時間の管理:炎天下の昼間作業を避け、朝夕の涼しい時間帯に集中させる
  3. 暑熱順化:暑い時期の作業開始時は、最初の1〜2週間は作業強度を段階的に上げる
  4. 水分・塩分補給:30〜60分ごとにこまめな水分補給を義務づける
  5. 健康管理:出勤時に体温・体調確認を行い、体調不良者は屋外作業から外す

中小企業がすぐできるチェックリスト

チェック項目確認
熱中症の報告体制(担当者・連絡先)を書面で定めているか
報告体制を全従業員に周知しているか
緊急対応マニュアル(冷却・搬送・連絡網)を作成しているか
マニュアルを現場に掲示・全員へ周知しているか
WBGT計(暑さ指数計)を用意しているか
冷水・塩分タブレット・休憩場所を確保しているか

まとめ

令和7年6月1日から、特定の作業環境においては熱中症対策の「報告体制の整備・周知」と「緊急対応マニュアルの整備・周知」が法的義務となりました。違反すれば刑事罰(6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)が科せられます。

この夏の前に、職場の熱中症対策を今一度見直してみましょう。熱中症対策のルール作り・労働安全衛生に関するご相談は、西宮市の社会保険労務士事務所 SR武田事務所にお気軽にご相談ください。

参考:職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行)|厚生労働省

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