障害者の雇用を推進する上で、職業能力の開発・向上は非常に重要です。事業主が障害者向けの職業訓練施設を設置・運営するために必要な費用を助成する制度として、かつて「人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)」が厚生労働省の所管で運営されていました。
しかし、令和6年(2024年)4月より、この助成制度は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が支給業務を担当する「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」へ移管されました。現在は「障害者能力開発助成金」としてJEEDが窓口となっています。
本記事では、この制度の概要・移管の経緯・現在の申請先・助成内容について、西宮市の社会保険労務士が詳しく解説します。
人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)とは?
人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)は、障害者の職業に必要な能力を開発・向上させるため、一定の教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営を行う場合に、その費用の一部を助成する制度です。
主な目的は以下の通りです。
- 障害者が職業能力を高めるための教育訓練施設の整備促進
- 継続的な職業訓練事業の運営支援
- 障害者の就労定着・自立支援
令和6年4月からJEEDへ移管!現在の申請窓口は?
令和6年(2024年)4月1日以降、本コースはJEED(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)の障害者雇用納付金制度に基づく助成金へ移管されました。
現在は厚生労働省・都道府県労働局ではなく、JEEDの各都道府県支部(高齢・障害者業務課)が窓口となっています。兵庫県の事業主の場合は、JEED兵庫支部が申請窓口です。
移管後の制度名称は「障害者能力開発助成金」となり、以下の2種類の助成金で構成されています。
- 第1種(施設設置費)助成金:障害者向け職業訓練施設・設備の設置・整備費用を助成
- 第2種(運営費)助成金:職業訓練事業の運営費用(訓練手当・経費等)を助成
障害者能力開発助成金【第1種(施設設置費)】の概要
第1種は、障害者の能力開発事業を行うための施設または設備の設置・整備等を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
対象となる事業主
- 障害者の職業能力の開発・向上を図るための教育訓練を継続的に実施する施設を設置・整備する事業主
- 訓練施設は、主として障害者に対して職業訓練を行うものであること
- 設置後においても継続して障害者職業能力開発訓練を実施することが見込まれること
助成の対象となる費用
- 訓練施設の建設・購入・改修費用
- 訓練に必要な機械・設備・機器の購入費用
- 施設のバリアフリー化工事費用
助成率・助成限度額(第1種)
助成率は対象費用の3分の2(一定の大規模事業主は2分の1)です。助成の上限額については、施設の設置・整備の種類や規模によって異なります。詳細な限度額はJEED各都道府県支部にご確認ください。
障害者能力開発助成金【第2種(運営費)】の概要
第2種は、障害者の職業能力の開発・向上を図るための教育訓練を継続的に実施する事業の運営費用を助成するものです。
対象となる事業主
- 障害者職業能力開発訓練事業(認定職業訓練または認定に準じた訓練)を継続的に実施する施設を運営する事業主
- 訓練は主として障害者を対象に行うものであること
- 第1種(施設設置費)の助成を受けた事業主が多いが、既存施設の場合も対象となる場合がある
助成の対象となる費用
- 訓練指導員の人件費(賃金・賞与の一部)
- 受講者(訓練を受ける障害者)への訓練手当
- 施設の管理・維持に必要な経費
- 訓練の実施に必要な教材・消耗品等の経費
助成率・助成限度額(第2種)
助成率は対象費用の3分の2(一定の大規模事業主は2分の1)です。年間の助成限度額はJEED各都道府県支部にてご確認ください。
申請手続きの流れ
令和6年4月以降、本助成金の申請はJEED各都道府県支部が窓口となっています。申請の流れは以下の通りです。
- 事前相談:管轄するJEED都道府県支部(高齢・障害者業務課)に事前相談を行う
- 受給資格認定申請:施設の設置・整備または訓練事業開始前に、受給資格認定申請書を提出する
- 受給資格認定:JEEDによる審査・認定を受ける
- 施設設置・整備または訓練事業実施:認定後に対象の設置・整備または訓練を実施する
- 支給請求:完了後、支給請求書と必要書類をJEEDに提出する
- 支給決定・振込:JEEDによる審査後、助成金が支給される
重要:施設の設置・整備に着工する前または訓練事業を開始する前に受給資格認定申請を行う必要があります。事後申請は原則認められませんので、必ず事前にJEEDにご相談ください。
申請に必要な主な書類
- 受給資格認定申請書
- 訓練計画書(訓練内容・実施スケジュール等)
- 施設・設備の設置・整備計画書(第1種の場合)
- 事業主の法人登記事項証明書等
- 訓練の対象となる障害者の状況を示す書類
- その他JEEDが指定する書類
具体的な必要書類はJEED各都道府県支部の窓口でご確認ください。
現在の申請窓口(兵庫・西宮の場合)
兵庫県(西宮市を含む)の事業主の場合、申請窓口は以下となります。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 兵庫支部
(高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課)
JEED各都道府県支部の所在地・連絡先は、JEEDの公式ウェブサイトでご確認ください。
まとめ:令和6年4月以降は申請先がJEEDへ変更!
人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)の主なポイントをまとめます。
- 令和6年4月より、JEEDの「障害者能力開発助成金」へ移管された
- 現在の申請窓口は、都道府県労働局ではなくJEED各都道府県支部
- 第1種(施設設置費)と第2種(運営費)の2種類がある
- 助成率は原則として対象費用の3分の2
- 施設設置・整備の着工前または訓練開始前の事前申請が必須
- 兵庫県の場合はJEED兵庫支部が窓口
障害者雇用に取り組む事業主にとって、職業訓練施設の設置・運営は大きな投資となります。この助成金を活用することで、費用の3分の2を助成してもらえる可能性があります。
ただし、申請手続きや要件は複雑です。活用を検討される場合は、まずJEED各都道府県支部または社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。
西宮市の社会保険労務士事務所(SR武田社労士事務所)では、障害者雇用関連の助成金申請サポートを行っております。お気軽にご相談ください。

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