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【令和8年度版】障害者作業施設設置等助成金(第2種)とは?賃借した施設・設備の賃料2/3・月最大13万円を3年間助成!申請要件と手続きを西宮の社労士が解説


障害者を雇用するにあたって、専用の作業スペースや設備を借りて整備する必要がある場合、国から大きな助成を受けられる制度があります。それが「障害者作業施設設置等助成金(第2種)」です。

施設や設備を賃借(レンタル)により設置・整備する事業主を対象に、その賃借料の3分の2(月最大13万円)を最長3年間助成する制度で、障害者の安定雇用をお金の面から力強く支援します。

本記事では、西宮市で助成金申請を多数サポートしてきた社会保険労務士が、第2種の支給額・申請要件・手続きの流れをわかりやすく解説します。


第2種作業施設設置等助成金とは?

第2種作業施設設置等助成金は、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が運営する「障害者雇用納付金制度」に基づく助成金です。

障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主が、その障害者が障害を克服して作業を容易に行えるよう配慮された施設・設備を賃借により設置・整備する場合に、賃借料の一部を助成します。

  • 正式名称:第2種作業施設設置等助成金・第2種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金
  • 運営機関:高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)都道府県支部
  • 根拠法:障害者雇用促進法(障害者雇用納付金制度)

「第2種」は賃借による設置が対象です。施設・設備を購入・建築して設置する場合は「第1種」に区分されます。


第1種との違い

第1種と第2種の主な違いは施設・設備の取得方法です。

第1種(購入・建築)

  • 施設・設備を購入または建築により設置・整備する場合
  • 限度額:支給対象障害者1人につき作業施設は450万円、作業設備は150万円
  • 助成率:費用の2/3

第2種(賃借・レンタル)

  • 施設・設備を賃貸借契約に基づき賃借により設置・整備する場合
  • 限度額:月額最大13万円(作業設備のみの場合は月額最大5万円)
  • 助成率:月々の賃借料の2/3
  • 支給期間:3年間

オフィスや作業室を新たに賃借して障害者専用スペースを確保する場合や、作業補助設備をリースで導入する場合は、第2種が該当します。


支給対象者・対象障害者

この助成金を受けられる事業主の要件は以下のとおりです。

  • 障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主
  • 該当障害者が施設・設備の賃借なしには雇い入れや雇用継続が困難と認められること
  • 賃貸借契約に基づき施設・設備を賃借して設置・整備を行う事業主
  • JEED都道府県支部から受給資格の認定を受けた事業主

対象障害者は以下のいずれかの手帳等を持つ方です。

  • 身体障害者(身体障害者手帳1〜6級)
  • 知的障害者(療育手帳の交付を受けた方)
  • 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方)

なお、第2種中高年齢等障害者とは、45歳以上の中高年障害者を対象とした区分です。要件や助成内容は基本的に同様です。


支給額・助成率

第2種の支給額は以下のとおりです。

助成率:賃借料の3分の2

月額限度額

  • 作業施設を賃借する場合:支給対象障害者1人につき月額最大13万円
  • 作業設備のみを賃借する場合:支給対象障害者1人につき月額最大5万円
  • 短時間労働者の場合:上記それぞれの半額が上限

支給期間:最長3年間(6ヶ月ごとに支給請求)

例えば、月30万円の賃借料がかかる障害者専用作業スペースを1人の障害者のために確保した場合、賃借料の2/3(月20万円)となりますが、月額限度額は13万円ですので、毎月13万円×36ヶ月=最大468万円の助成を受けられます。


申請手続きの流れ

申請はJEED(高齢・障害・求職者雇用支援機構)の都道府県支部に行います。

  1. 事前確認・相談
    賃貸借契約締結前に、管轄のJEED都道府県支部に相談することを推奨します。
  2. 賃貸借契約の締結
    対象施設・設備の賃貸借契約を締結します。
  3. 受給資格認定申請
    賃貸借契約日から6ヶ月以内に認定申請書等を提出し、受給資格の認定を受けます。
  4. 施設・設備の賃借・使用開始
    認定を受けた計画に基づき、障害者が施設・設備を使用して就労を開始します。
  5. 支給請求(6ヶ月ごと)
    6ヶ月ごとの期間経過後1ヶ月以内に支給請求書を提出します(計6回×3年間)。

申請方法は窓口への持参・郵送、またはe-Gov電子申請サービスが利用できます。


申請時の注意事項

  • 認定申請の期限厳守:賃貸借契約日から6ヶ月を超えると申請できなくなります。
  • 計画変更の場合は事前届出:対象施設・設備や契約内容を変更する場合は、変更申請が必要です。
  • 書類保存義務:支給期間終了後5年間、関連書類を保存する義務があります。
  • 支給後の雇用継続:支給を受けた後に対象障害者を解雇した場合、一部返還を求められることがあります。
  • 他の助成金との関係:同じ障害者の同一費用について、他の助成制度との重複適用はできません。

まとめ

第2種作業施設設置等助成金は、障害者が安心して働ける環境をリース・賃借でつくる事業主を支援する、非常に実用的な助成金です。

施設や設備を購入や建築なしに賃借でスタートできるため、初期投資を抑えながら障害者雇用に踏み出したい事業者にとって特に活用しやすい制度です。月最大13万円×3年間という助成規模は、障害者雇用に伴うコスト負担を大きく軽減します。

障害者雇用や助成金申請についてお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら(西宮・武田社会保険労務士事務所)


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