従業員が育児休業を取得した際、「業務が回らなくなる」「他の社員に負担がかかる」という声は中小企業の経営者から多く聞かれます。そんなときに活用できるのが、両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)です。育休取得者の業務を代替した社員への手当や、新たに雇用した代替要員の人件費の一部を国が助成してくれます。
両立支援等助成金とは?
両立支援等助成金は、仕事と育児・介護の両立をサポートするための雇用環境整備に取り組む事業主を支援する、厚生労働省の助成金制度です。返済不要の給付金であり、中小企業でも積極的に活用できます。
制度には複数のコースがあります。
| コース名 | 概要 |
|---|---|
| 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金) | 男性労働者の育児休業取得を促進 |
| 介護離職防止支援コース | 介護休業取得・介護両立支援制度利用を支援 |
| 育児休業等支援コース | 育児休業の取得・職場復帰をサポート |
| 育休中等業務代替支援コース | 育休中の業務代替体制整備を支援(今回のテーマ) |
| 柔軟な働き方選択制度等支援コース | テレワーク・時短勤務など柔軟な制度導入を支援 |
育休中等業務代替支援コースの仕組み
このコースは、育児休業・育児短時間勤務(所定労働時間を短縮している期間)の取得中に、その業務を他の社員がカバーした場合や、代替要員として新たに雇用した場合に助成金が支給されます。
支給パターン①:既存の社員が業務を代替した場合(手当支給型)
育休取得者の業務を引き受けた社員に手当(業務代替手当)を支給した場合、以下が助成されます。
- 業務体制整備経費:6万円(1人につき)
- 業務代替手当の3/4相当額(上限あり)
例えば、育休期間中に同僚に1か月2万円の手当を支払った場合、その3/4の1万5,000円が助成されます。既存社員のモチベーション維持にも役立つ仕組みです。
支給パターン②:新たに代替要員を雇用した場合(新規雇用型)
育休取得者に代わるパート・派遣などの代替要員を新たに確保した場合、育休期間に応じて助成額が変わります。
| 育休期間 | 助成額(中小企業) |
|---|---|
| 1か月以上3か月未満 | 9万円 |
| 3か月以上6か月未満 | 20万円 |
| 6か月以上9か月未満 | 35万円 |
| 9か月以上12か月未満 | 50万円 |
| 12か月以上 | 67.5万円 |
1事業主につき年度内10名まで支給されます。育休取得が増えている職場では複数回利用できるため、継続的な活用が可能です。
対象となる事業主の主な要件
- 雇用保険適用事業主であること
- 育児・介護休業法に基づく育児休業制度が就業規則等に定められていること
- 育休を取得する従業員に対して、育休前に業務の引き継ぎを行っていること
- 代替業務を行う社員への手当を支給するか、または代替要員を新たに雇用していること
- 中小企業要件(例:小売業は資本5,000万円以下または従業員50人以下、一般は資本3億円以下または300人以下)
申請の流れ
- 就業規則の整備:育児休業に関する規定が就業規則・労使協定に明記されていることが必須です。
- 育休取得前に業務引き継ぎ計画書を作成:育休開始前に業務の引き継ぎ状況を文書化しておく必要があります。
- 業務代替手当の支給または代替要員の確保:実績を給与明細や雇用契約書で証明できるようにしておきましょう。
- 支給申請:育児休業終了後または各支給要件を満たした後、都道府県労働局雇用環境・均等部へ申請します。
よくある疑問
Q:パートタイム社員が育休を取った場合も対象になりますか?
A:はい、雇用保険に加入しているパートタイム労働者が育休を取得した場合も対象になります。
Q:育休期間が短くても申請できますか?
A:新規雇用型は1か月以上の育休期間が対象です。手当支給型は期間の定めが異なる場合がありますので、詳細は最新のリーフレットや労働局にご確認ください。
Q:育休中等業務代替支援コースと育児休業等支援コースは両方申請できますか?
A:要件を満たせば、両コースを組み合わせて申請することも可能です。社労士にご相談いただくと受給額の最大化を図れます。
まとめ
育児休業中の業務代替問題は、多くの中小企業が抱える悩みです。両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)を活用することで、人手不足を解消しながら育休取得しやすい職場づくりに取り組むことができます。手続きには就業規則の整備や書類の準備が必要なため、早めに社会保険労務士へご相談されることをお勧めします。
西宮市のSR竹田社会保険労務士事務所では、両立支援等助成金をはじめとする各種助成金の申請サポートを行っています。「うちの会社は対象になるの?」「どんな書類が必要?」など、お気軽にご相談ください。

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