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【令和8年度】最低賃金の目安が55円引上げで全国平均1,176円へ!兵庫県は56円引上げの見込み。企業が今すぐやるべき対応を西宮の社労士が解説


令和8年7月28日、中央最低賃金審議会は令和8年度の地域別最低賃金(時給)の全国加重平均引上げ額を55円とする目安をまとめ、厚生労働大臣に答申しました。

昨年度(令和7年度)の63円引上げ(過去最高)を下回る結果となりましたが、それでも4.9%の引上げ率は依然として高い水準です。目安どおりに改定された場合、全国加重平均の最低賃金は1,176円になります。

この記事では、最低賃金の仕組みと今年度の変更点、兵庫県・西宮市の事業主がとるべき対応を分かりやすく解説します。

最低賃金とは?まずは基本をおさらい

最低賃金とは、使用者(事業主)が労働者に対して必ず支払わなければならない最低限の賃金額のことです。パートタイム・アルバイト・正社員を問わず、すべての労働者に適用されます。

最低賃金を下回る賃金しか払っていない場合、50万円以下の罰金が科される可能性があります(最低賃金法第40条)。

令和8年度の最低賃金目安:ポイント整理

項目内容
答申日令和8年7月28日
全国加重平均引上げ額55円
引上げ後の全国加重平均1,176円
引上げ率4.9%
前年度の引上げ額63円(過去最高)

物価上昇の鈍化や、賃上げ原資の確保が難しい中小企業への配慮から、昨年度より引上げ幅は縮小しました。ただし4.9%という引上げ率は歴史的にみても高い水準です。

ランク別の引上げ額:注目は「A<B・C」の逆転現象

最低賃金の目安はランク(A〜C)ごとに決定されます。令和8年度の各ランクの引上げ額は次のとおりです。

ランク対象地域(例)引上げ目安額
Aランク東京・大阪・神奈川・愛知など54円
Bランク兵庫・京都・静岡など56円
Cランク鳥取・高知・徳島など56円

注目すべきは、AランクよりBランク・Cランクのほうが引上げ額が2円多い点です。これは「地域間格差の是正」を意識した政策的判断で、地方の低賃金地域に多く配分することで全国的な格差を縮小しようとしています。

兵庫県・西宮市への影響:Bランクで56円引上げの見込み

兵庫県はBランクに分類されており、令和8年度の引上げ目安は56円です。

令和7年度の兵庫県最低賃金は1,091円でした。今回の目安どおりに改定されると、令和8年度は1,147円になる見込みです(正式決定は各都道府県ごとに秋頃の告示による)。

たとえば、週30時間・月4週勤務のパートさんがいる場合の影響試算:

  • 現在(1,091円):1,091円 × 30時間 × 4週 = 月給約130,920円
  • 改定後(1,147円):1,147円 × 30時間 × 4週 = 月給約137,640円
  • 差額:月約6,720円・年間約80,640円のコスト増

パートさんが複数いる職場では、合計の人件費増加額はさらに大きくなります。今のうちから試算しておきましょう。

最低賃金と比較する「賃金」の計算方法に注意

最低賃金と比較する「賃金額」は、すべての給与をそのまま使うわけではありません。次の手当は最低賃金の比較対象から除外されます。

  • 精皆勤手当・通勤手当・家族手当
  • 時間外割増賃金・休日割増賃金・深夜割増賃金
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

例えば、時給1,100円+通勤手当100円=合計1,200円でも、最低賃金と比較するのは基本給の1,100円のみです。もし最低賃金が1,147円になった場合、この設定は違反となります。賃金の「内訳」にも注意が必要です。

企業が今すぐやるべき3つの対応

最低賃金の改定は例年10月に発効します。今から準備を進めましょう。

① 全社員・全パートの時給を洗い出す

正社員・契約社員・パート・アルバイトを問わず、月給制の場合は「月給 ÷ 月の所定労働時間数」で時給換算します。最低賃金を下回っていないか必ず確認してください。

② 賃金規程・就業規則の改定準備

最低賃金引上げに伴い、賃金テーブルや就業規則の改定が必要になる場合があります。改定内容を従業員に適切に周知するためにも、早めの準備が重要です。

③ 人件費の試算と資金計画の見直し

従業員数や勤務時間をもとに、10月以降の人件費増加額を試算しましょう。業務改善助成金など活用できる支援策も合わせて検討することをお勧めします。

最低賃金引上げに使える助成金:業務改善助成金

業務改善助成金は、最低賃金引上げに向けて職場環境を改善(設備投資など)した事業主に支給される助成金です。

  • 対象:事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の中小企業
  • 助成額:設備投資費用の1/2〜3/4(上限30万円〜600万円)
  • 引上げ幅に応じて助成率と上限額が変わります

最低賃金の引上げは経営へのコスト負担になりますが、助成金を賢く活用することで負担を軽減できます。詳細はお近くの労働局またはハローワークへお問い合わせください。

まとめ

  • 令和8年度の最低賃金目安は全国加重平均55円引上げ・1,176円
  • 兵庫県(Bランク)は56円引上げで1,147円になる見込み
  • AランクよりB・Cランクの引上げ額が多い「地域格差是正」が特徴
  • 正式な改定は秋(10月頃)に発効予定、今のうちから人件費試算・賃金規程の見直しを
  • 業務改善助成金など活用できる支援策も検討を

最低賃金の対応や就業規則の見直しについて、西宮市の社会保険労務士事務所(武田社労士事務所)がご相談をお受けしています。お気軽にお問い合わせください。

(参考)全国社会保険労務士会連合会 NEWS HEADLINE「地域別最賃目安 昨年下回る55円引上げ答申」


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