「男性社員に育休を取ってほしいが、職場の雰囲気が…」「育休取得を推進したら助成金がもらえると聞いたが、具体的にどんな制度?」
そんな悩みを持つ経営者・人事担当者の方へ。両立支援等助成金(出生時両立支援コース)は、男性従業員が育児休業を取得した際に、事業主に対して最大60万円を支給する制度です。
本記事では制度の概要・支給金額・申請手続きを、西宮の社会保険労務士がわかりやすく解説します。
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)とは
男性の育児参加を促進するため、男性従業員が育児休業(産後パパ育休を含む)を取得しやすい環境づくりを行った事業主を支援する助成金です。
2022年10月に「産後パパ育休(出生時育児休業)」が創設され、子の出生後8週間以内に最大4週間の育休を2回に分割して取得できるようになりました。本助成金はこの制度を活用した男性育休を後押しします。
なお、令和8年度から男性育休取得率の情報開示義務が拡大(常時雇用労働者100人超の企業へ拡大)されており、企業の育休推進がこれまで以上に重要になっています。
コースの種類
出生時両立支援コースには第1種と第2種の2種類があります。
第1種:育休取得時の助成
男性従業員が育休(産後パパ育休含む)を子の出生後8週間以内に5日以上取得した場合に支給されます。
第2種:育休取得率向上時の追加助成
第1種の支給を受けた事業主が、その後一定期間内に男性育休取得率を向上させた場合に追加で支給されます。
支給金額(令和8年度)
第1種の支給額
| 取得日数 | 中小企業 | 中小企業以外 |
|---|---|---|
| 5日以上(最初の支給対象者) | 20万円 | 10万円 |
| 5日以上(2人目以降) | 10万円 | 5万円 |
代替要員確保時の加算(中小企業のみ)
| 要件 | 加算額 |
|---|---|
| 育休期間中に代替要員を新たに確保した場合 | +20万円 |
→ 中小企業が最初の対象者について代替要員も確保した場合:最大40万円
第2種の支給額
| 育休取得率の向上幅(第1種支給後2年以内) | 中小企業 | 中小企業以外 |
|---|---|---|
| 30ポイント以上向上 | 60万円 | 30万円 |
| 15ポイント以上30ポイント未満向上 | 40万円 | 20万円 |
→ 第1種(40万)+第2種(60万)の最大:中小企業で計100万円(複数人分含む)
支給要件
第1種の主な要件
- 雇用保険の適用事業主であること
- 育児休業等に関する規定を就業規則等に整備していること
- 育休取得者に対して、育休前に上司または人事担当者が「育休取得」の意向確認を行っていること
- 男性従業員が子の出生後8週間以内に育休(または産後パパ育休)を5日以上取得すること
- 取得期間中に所定労働日が存在すること(育休期間中の休日のみでは不可)
第2種の主な要件
- 第1種の支給を受けた事業主であること
- 第1種の支給申請日から2年以内に育休取得率が向上していること
- 男性育休取得率の計算方法に基づく実績が条件値を超えること
申請手続きの流れ
ステップ① 就業規則の整備・周知
育児休業に関する規定が就業規則等に整備されていることが前提です。また、全従業員に対して育休制度の周知(掲示・メール配信・説明会など)を行う必要があります。
ステップ② 育休前の意向確認
男性従業員が子どもの出生予定を申告した際、または出生後速やかに、上司・人事担当者が育休取得の意向を確認し、その記録を保存してください。
ステップ③ 育休取得
男性従業員が子の出生後8週間以内に育児休業または産後パパ育休を5日以上取得します。
ステップ④ 支給申請(第1種)
育休終了日の翌日から2か月以内に、管轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に申請書を提出します。
主な必要書類
- 支給申請書(第1種)
- 就業規則(育児休業規定部分の写)
- 育休取得に関する意向確認書(記録)
- 育休申出書・育休取得期間確認書
- 賃金台帳・出勤簿(育休前後の期間分)
- 代替要員を確保した場合:雇用契約書・労働者名簿等
よくある質問
Q. 育休を5日まとめて取らないといけませんか?
いいえ。産後パパ育休は分割取得(2回まで)が可能です。合計で5日以上あれば対象になります。また、通常の育児休業と組み合わせることも可能です。
Q. 時間単位の育休でもカウントされますか?
産後パパ育休については、労使協定を締結した場合に時間単位の取得が可能です。所定労働時間単位で5日分以上取得した場合も対象になります。ただし、所定外労働の免除のみでは不可です。
Q. パート・有期雇用の男性社員でも対象ですか?
雇用保険に加入している従業員(週20時間以上・31日以上の雇用見込み)であれば、雇用形態を問わず対象になります。
Q. 育休取得率の計算はどうするのですか?
「育休等取得者数 ÷ 配偶者が出産した男性従業員数 × 100」で計算します。母数となる対象期間(前年度)の従業員数と取得者数を集計してください。
注意点
- 申請期限を厳守:育休終了日の翌日から2か月以内を過ぎると不支給になります
- 意向確認記録の保存:口頭だけでなく書面やメール等で記録を残すことが重要です
- 育休中の就労制限:産後パパ育休では一定の条件下で就労が可能ですが、就労日数が多すぎると育休期間として認められない場合があります
- 他の両立支援等助成金(育児休業等支援コース等)との同一事由での重複支給は不可の場合があります
まとめ
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)は、男性育休の取得推進に取り組む中小企業が最大40万円(第1種)+最大60万円(第2種)の助成を受けられる、費用対効果の高い制度です。
令和8年度から男性育休取得率の情報開示義務が拡大されており、採用・ブランドイメージの観点からも育休推進に取り組む企業が増えています。就業規則の整備から申請書類の作成まで、専門家のサポートを活用することで確実な受給を目指してください。
無料相談受付中
たけだリフテック社会保険労務士事務所(西宮・兵庫)では、両立支援等助成金をはじめとした各種助成金の申請サポートを承っています。
- 就業規則の育児休業規定を整備したい
- 申請書類の作成・提出を任せたい
- 男性育休推進のための社内制度づくりをサポートしてほしい
初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

コメントを残す