懲戒解雇
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退職金を払わない・減額するには「重大な背信行為」が必要!小田急電鉄・三晃社・京都市交通局の3判例から学ぶ退職金不払いの法的ルールを社労士が解説
カテゴリー : 判例解説「懲戒解雇したから退職金はゼロでいい」「競合他社に転職したから退職金は返せ」——こんな考えを持っている経営者は…
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「デスクワークを用意する」と約束した会社が敗訴!配置転換と期待権の落とし穴を社労士が解説
「今の仕事がなくなったら、デスクワークに異動させる」――そう約束した会社が、後になって現場の肉体労働への配転命…
