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【2026年10月施行】社会保険の「106万円の壁」が撤廃!週20時間以上で全パートが加入義務へ。2027年10月から36人以上の企業も対象拡大。西宮の社労士が対応策を解説


2026年10月(令和8年10月)、パート・アルバイトの社会保険加入に関するルールが大きく変わります。これまで「月額賃金8.8万円以上(年収換算で約106万円以上)」という要件があったため、いわゆる「106万円の壁」として広く知られていましたが、この賃金要件が2026年10月に撤廃されます。

これは2025年6月に成立した年金制度改正法によるもので、施行まで2か月を切りました。パート・アルバイトを多く雇う事業主の方は、今すぐ準備を始める必要があります。

この記事のポイント
・2026年10月:月額8.8万円(106万円の壁)の賃金要件が撤廃される
・撤廃後は「週20時間以上」で社会保険加入が義務に(51人以上の会社が対象)
・2027年10月からは従業員36人以上の企業にも適用拡大
・パートが増えれば事業主負担の社会保険料も増加する

1. 現行制度の確認:106万円の壁とは?

現在(2026年9月まで)、従業員51人以上の企業において、短時間労働者(パート・アルバイト等)が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するには、以下のすべての要件を満たす必要があります。

要件 内容
① 労働時間 週の所定労働時間が20時間以上
② 賃金 月額賃金が8.8万円以上(年収換算で約106万円以上)
③ 雇用期間 継続して2か月を超える雇用の見込みがある
④ 学生でない 昼間部の学生は対象外(定時制・通信制の学生は対象)

この「月額8.8万円以上」という②の賃金要件が、いわゆる「106万円の壁」の根拠となっていました。これを超えないようにパートの勤務時間を調整するケースが多く、労働力の確保に支障が出るとして問題視されていました。

2. 2026年10月から何が変わるのか

2025年6月13日に成立した年金制度改正法により、2026年10月から以下の変更が行われます。

賃金要件(8.8万円以上)が廃止

月額賃金8.8万円という要件がなくなります。これにより、週20時間以上働くパート・アルバイトは、月収が8.8万円未満であっても社会保険の加入対象となります。

【改正前(〜2026年9月)】51人以上の会社の加入要件
・週20時間以上
月額8.8万円以上(106万円の壁)←撤廃!
・2か月超の雇用見込み
・学生でない

【改正後(2026年10月〜)】51人以上の会社の加入要件
・週20時間以上
・2か月超の雇用見込み
・学生でない

つまり、「週20時間以上=社会保険に加入」というシンプルなルールになります。「106万円の壁」は事実上消滅し、「週20時間の壁」への移行となります。

具体例で見る影響

パートの状況 改正前(〜2026年9月) 改正後(2026年10月〜)
週25時間・月7万円 加入不要(賃金要件を満たさない) 加入義務あり
週25時間・月9万円 加入義務あり 加入義務あり(変化なし)
週15時間・月7万円 加入不要(労働時間要件を満たさない) 加入不要(変化なし)

3. 注意点:特定減額特例対象者は除外

ただし、例外があります。最低賃金法の「最低賃金の減額特例」の適用を受けている労働者(例:精神障害や身体障害のある方など)は、月額賃金が8.8万円未満となっても「特定減額特例対象者」として、当面の間、社会保険の加入義務が生じない措置が設けられています。

この点は通常のパート・アルバイトには関係しませんが、障害者雇用を進めている企業は事前に確認が必要です。

4. 2027年10月からはさらに企業規模要件も拡大

社会保険の適用拡大はこれで終わりではありません。企業規模要件も段階的に撤廃される方向です。

施行時期 対象企業規模(常時使用する従業員数)
現在〜2026年9月 51人以上の企業(賃金要件あり)
2026年10月〜 51人以上の企業(賃金要件が撤廃)
2027年10月〜 36人以上の企業に拡大
2029年10月〜 21人以上の企業に拡大
2032年10月〜 11人以上の企業に拡大
2035年10月〜 すべての事業所(規模要件撤廃)

従業員が36〜50人の企業は、2027年10月から短時間労働者の社会保険加入が義務付けられます。あと約1年2か月後のことですので、今から準備を始めることをお勧めします。

5. 事業主への影響と注意点

社会保険料の事業主負担が増える

パート・アルバイトが社会保険に加入すると、健康保険料と厚生年金保険料の約半額(労使折半)を事業主が負担します。月給7万円のパート1人あたり、事業主負担は概算で毎月約1万〜1.5万円程度増加することになります。

パート・アルバイトを多く抱える事業所(飲食業・小売業・介護など)は、人件費の総額が大幅に膨らむ可能性があります。

シフト管理・雇用形態の見直しが必要

これまで「月8.8万円以内」に収まるよう調整していたシフトは、今後「週20時間未満」に抑えるか、社会保険加入を前提とした雇用設計に切り替える必要があります。なお、週20時間未満に抑えると労働力が不足するケースもあるため、業種の実態に合わせた慎重な判断が求められます。

就業規則・雇用契約書の更新

社会保険の加入条件が変わるため、労働条件通知書や雇用契約書、就業規則の社会保険に関する記載を見直す必要があります。

6. 今すぐ行うべき対応チェックリスト

  • □ 週20時間以上働いているパート・アルバイトの人数を確認する
  • □ 月額8.8万円未満で週20時間以上のパートを洗い出す(2026年10月から新規加入対象)
  • □ 社会保険料の増加額を試算し、予算・資金計画を見直す
  • □ シフト管理の方針を決定する(週20時間未満に抑えるか、加入前提で設計するか)
  • □ 労働条件通知書・雇用契約書の記載を更新する
  • □ 従業員への丁寧な説明を行う(社会保険加入のメリットも伝える)
  • □ 従業員36〜50人の企業は2027年10月に向けた準備も開始する

まとめ

2026年10月から、パート・アルバイトの社会保険加入の判断基準が「月額8.8万円以上」から「週20時間以上」のみとなります。この改正は、51人以上の企業に今すぐ影響します。さらに2027年10月には36人以上の企業にも拡大され、最終的には2035年10月にすべての事業所が対象となります。

パートの労働時間や給与の設計を早急に見直し、増加する社会保険料の負担を踏まえた経営計画を立てることが重要です。社労士への相談も活用しながら、計画的に準備を進めてください。

西宮を拠点に活動する社会保険労務士事務所・武田事務所では、社会保険手続きや就業規則の作成・改訂のご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。

【参考】
・厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」(https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/)
・年金制度改正法(令和7年6月13日成立)

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