はじめに:時間外労働の上限規制とは?
「うちの社員、最近残業が多くて心配…」「2024年問題の対応、まだちゃんとできていない」——そんなお悩みをお持ちの経営者・人事担当者の方に向けて、時間外労働の上限規制についてわかりやすく解説します。
働き方改革関連法(平成30年成立)によって改正された労働基準法では、時間外労働(残業)に法律上の上限が設けられました。これは単なる努力義務ではなく、違反すれば罰則が科せられる強制規定です。
一般業種への適用は大企業が2019年4月、中小企業が2020年4月からでしたが、建設業・自動車運転業務(運送業)・医師の3業種は5年間の猶予期間が設けられていました。その猶予が終わり、令和6年(2024年)4月1日から全業種に上限規制が適用されています。
時間外労働の上限規制の基本ルール(全業種共通)
時間外労働(残業)の上限は以下のとおりです。
| 区分 | 上限時間 |
|---|---|
| 原則(通常時) | 月45時間・年360時間 |
| 特別条項あり(臨時的な特別な事情がある場合) | 年720時間・単月100時間未満(休日労働含む)・複数月平均80時間以内(休日労働含む) |
重要なポイントは、特別条項付き36協定を締結しても、月45時間を超えられるのは年6か月までという制限があることです。
また「年720時間以内なら大丈夫」という誤解も多いですが、単月100時間未満・複数月平均80時間以内の条件も同時に満たす必要があります。たとえば繁忙期に月90時間の残業を2か月続けると平均80時間を超え、年間合計が720時間以内でも違反になるケースがあります。
時間外労働の上限規制に違反した場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が事業主に科される可能性があります。
2024年問題:建設業・運送業・医師への適用開始
令和6年(2024年)4月1日から、それまで猶予されていた以下の3業種にも上限規制が適用されました。これが「2024年問題」と呼ばれる問題です。
- 建設業(災害復旧・復興事業を除く)
- 自動車運転業務(トラック・バス・タクシードライバー)
- 医師
業種別の時間外労働の上限時間
一般業種
- 原則:月45時間・年360時間
- 特別条項あり:年720時間・単月100時間未満・複数月平均80時間以内
建設業(令和6年4月1日〜)
建設業は、原則として一般業種と同じ上限規制が適用されます。ただし、災害の復旧・復興の事業については「単月100時間未満」「複数月平均80時間以内」の規制が適用除外となります。
- 原則:月45時間・年360時間
- 特別条項あり:年720時間・単月100時間未満(休日労働含む)・複数月平均80時間以内(休日労働含む)
- 災害復旧・復興事業:単月・複数月の上限規制は適用除外
自動車運転業務(令和6年4月1日〜)
トラック・バス・タクシーのドライバーは、長時間労働の実態を踏まえた特例があります。
- 原則:月45時間・年360時間
- 特別条項あり:年960時間(休日労働を除く)
- 単月100時間未満・複数月平均80時間以内の規制は適用除外
なお、ドライバーには「改善基準告示」(拘束時間・休息時間等の規制)も同時に適用されており、これにより実質的な拘束時間がさらに制限されます。
医師(令和6年4月1日〜)
- A水準:年960時間以内(副業・兼業先含む)
- B・連携B水準:年1,860時間以内(休日労働含む)
- C-1・C-2水準:年1,860時間以内(研修・技能向上目的)
36協定の締結・届出が必須です
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて時間外労働や休日労働をさせる場合は、必ず労使で「36協定(サブロク協定)」を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
36協定を締結せずに時間外労働をさせた場合は、それだけで労働基準法違反です。
特別条項付き36協定とは?
月45時間・年360時間を超える時間外労働を例外的に認めるための協定です。「臨時的な特別の事情」として具体的な事由を記載し、上限の範囲内で設定する必要があります。
なお、36協定届はe-Gov(電子申請ポータル)からオンラインで提出できます。令和6年以降の36協定届については最新様式を確認の上、適切に届け出てください。
【2026年時点】2024年問題の現状と企業への影響
2024年4月の適用から2年以上が経過した2026年現在、時間外労働の上限規制は「新制度」ではなく「守って当然の前提条件」となっています。未対応の企業は行政指導・是正対象になるリスクが高い状況です。
建設業の状況
国土交通省が推進する「週休2日」の導入が公共工事を中心に広がっていますが、民間工事や下請け企業では短工期の発注が続くケースも報告されています。建設業では上限規制の違反が確認されると、公共工事の受注にも影響するため、現場の勤怠管理が経営の重要課題となっています。
運送業の状況
物流業界では荷主との運賃改定交渉が課題となっており、中小事業者ほど交渉が難航する傾向があります。ドライバーの年間賃金は全産業平均を下回る水準が続いており、長時間労働の是正と収益確保の両立が急務です。
経営者・人事担当者が今すぐすべき5つのこと
- 36協定の有効性を確認する:36協定が締結・届出済みか、有効期限が切れていないか確認してください。
- 実態の残業時間を把握する:タイムカードや勤怠システムで、全従業員の月別残業時間を正確に集計してください。
- 特別条項の設定が適切か見直す:特別条項の上限時間が実態と合っているか、「臨時的な特別の事情」の理由が適切か確認してください。
- 建設業・運送業は業種別の特例を理解する:一般業種と異なるルールが適用されています。自社の業種に合った36協定を締結してください。
- 社労士に相談して体制を整える:36協定の作成・届出、勤怠管理の仕組みづくりは社会保険労務士に相談することで、ミスなく対応できます。
まとめ
時間外労働の上限規制は、すべての業種に適用された「法律上の義務」です。違反すれば罰則が科せられるだけでなく、企業の信用にも関わります。
特に建設業・運送業の経営者の方は、業種特有のルールを正しく理解した上で、36協定の適切な締結と労働時間管理の徹底が求められます。
西宮の社会保険労務士事務所(武田社労士事務所)では、36協定の作成・届出サポートや就業規則整備、労働時間管理の改善相談を承っています。お気軽にご相談ください。

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