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令和8年度の国民年金保険料が払えない方へ!免除・猶予申請の受付が7月1日からスタートしています


「国民年金保険料が高くて払えない…」そんな不安を抱えている方に、ぜひ知っておいていただきたい制度があります。それが「保険料の免除・納付猶予制度」です。令和8年度分(令和8年7月〜令和9年6月分)の申請受付が、2026年7月1日より開始されました。

国民年金保険料の免除・猶予制度とは?

国民年金は、自営業者・フリーランス・無職の方などが加入する公的年金制度です。保険料(令和8年度は月額16,980円)を毎月自分で納付する必要がありますが、収入が少ない場合や失業・廃業した場合に、保険料の支払いを免除または猶予してもらえる制度があります。

この制度は毎年7月〜翌年6月を1サイクルとしており、7月1日から新しい年度分の申請が始まります。

免除・猶予の種類

種類 対象者・内容 将来の年金への影響
全額免除 所得が一定水準以下 本来の年金額の約1/2が受け取れる
4分の3免除 所得が一定水準以下 本来の年金額の約5/8が受け取れる
半額免除 所得が一定水準以下 本来の年金額の約3/4が受け取れる
4分の1免除 所得が一定水準以下 本来の年金額の約7/8が受け取れる
納付猶予(50歳未満) 本人・配偶者の所得が低い50歳未満の方 猶予期間は追納可(追納しないと年金額減)

いつの分まで申請できる?

申請できる期間は以下の2種類です。

  • 過去期間:申請書が受理された月から2年1か月前までさかのぼって申請できます(時効に注意)
  • 将来期間:申請した年度の翌年6月分まで

ただし、1枚の申請書で申請できるのは12か月分(7月〜翌6月)です。複数年度にまたがる場合は、年度ごとに申請書を提出する必要があります。

【具体例】令和8年7月に申請する場合

過去2年1か月分+将来期間を申請するには、以下の4枚の申請書が必要です:

  1. 令和5年度分(令和5年7月〜令和6年6月 ※令和6年5月分以前は時効で申請不可)
  2. 令和6年度分(令和6年7月〜令和7年6月)
  3. 令和7年度分(令和7年7月〜令和8年6月)
  4. 令和8年度分(令和8年7月〜令和9年6月)

失業・廃業した方は特例あり!

会社を辞めた(失業)または自営業を廃業した方は、所得の多少にかかわらず免除の審査を受けられる特例があります。退職・廃業後はできるだけ早めに申請しましょう。

申請に必要なもの:雇用保険受給資格者証、離職票など(失業・廃業を証明できる書類)

申請方法は3つ

  1. 市区役所・町村役場の国民年金担当窓口(郵送でも可)
  2. 年金事務所(郵送でも可)
  3. スマートフォンでの電子申請(マイナポータル)——役所に行かなくても手続きできます

免除を受けると年金はどうなる?

免除・猶予を受けた期間も、年金の受給資格期間(10年以上必要)にカウントされます。ただし、将来受け取れる年金額は一部減額されます。

経済状況が改善したら、10年以内に追納(後払い)することで年金額を増やせます。

⚠️ 絶対にやってはいけないこと:「払えないから放置」
保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢年金が減るだけでなく、万が一の際の障害年金・遺族年金が受け取れない可能性があります。払えないときは必ず免除・猶予申請を!

まとめ

チェックポイント 内容
申請受付開始 2026年7月1日〜
対象期間 令和8年7月〜令和9年6月分
過去分の申請 2年1か月前までさかのぼって申請可
失業・廃業の特例 所得問わず審査対象(早めに申請を)
申請先 市区役所・年金事務所・マイナポータル(電子申請)

国民年金の免除・猶予制度は、申請しなければ受けられません。収入が厳しい時期こそ、ぜひ制度を活用してください。

西宮市で社会保険・年金のお手続きでお悩みの方は、武田社会保険労務士事務所にお気軽にご相談ください。


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