「国民年金保険料が高くて払えない…」そんな不安を抱えている方に、ぜひ知っておいていただきたい制度があります。それが「保険料の免除・納付猶予制度」です。令和8年度分(令和8年7月〜令和9年6月分)の申請受付が、2026年7月1日より開始されました。
国民年金保険料の免除・猶予制度とは?
国民年金は、自営業者・フリーランス・無職の方などが加入する公的年金制度です。保険料(令和8年度は月額16,980円)を毎月自分で納付する必要がありますが、収入が少ない場合や失業・廃業した場合に、保険料の支払いを免除または猶予してもらえる制度があります。
この制度は毎年7月〜翌年6月を1サイクルとしており、7月1日から新しい年度分の申請が始まります。
免除・猶予の種類
| 種類 | 対象者・内容 | 将来の年金への影響 |
|---|---|---|
| 全額免除 | 所得が一定水準以下 | 本来の年金額の約1/2が受け取れる |
| 4分の3免除 | 所得が一定水準以下 | 本来の年金額の約5/8が受け取れる |
| 半額免除 | 所得が一定水準以下 | 本来の年金額の約3/4が受け取れる |
| 4分の1免除 | 所得が一定水準以下 | 本来の年金額の約7/8が受け取れる |
| 納付猶予(50歳未満) | 本人・配偶者の所得が低い50歳未満の方 | 猶予期間は追納可(追納しないと年金額減) |
いつの分まで申請できる?
申請できる期間は以下の2種類です。
- 過去期間:申請書が受理された月から2年1か月前までさかのぼって申請できます(時効に注意)
- 将来期間:申請した年度の翌年6月分まで
ただし、1枚の申請書で申請できるのは12か月分(7月〜翌6月)です。複数年度にまたがる場合は、年度ごとに申請書を提出する必要があります。
【具体例】令和8年7月に申請する場合
過去2年1か月分+将来期間を申請するには、以下の4枚の申請書が必要です:
- 令和5年度分(令和5年7月〜令和6年6月 ※令和6年5月分以前は時効で申請不可)
- 令和6年度分(令和6年7月〜令和7年6月)
- 令和7年度分(令和7年7月〜令和8年6月)
- 令和8年度分(令和8年7月〜令和9年6月)
失業・廃業した方は特例あり!
会社を辞めた(失業)または自営業を廃業した方は、所得の多少にかかわらず免除の審査を受けられる特例があります。退職・廃業後はできるだけ早めに申請しましょう。
申請に必要なもの:雇用保険受給資格者証、離職票など(失業・廃業を証明できる書類)
申請方法は3つ
- 市区役所・町村役場の国民年金担当窓口(郵送でも可)
- 年金事務所(郵送でも可)
- スマートフォンでの電子申請(マイナポータル)——役所に行かなくても手続きできます
免除を受けると年金はどうなる?
免除・猶予を受けた期間も、年金の受給資格期間(10年以上必要)にカウントされます。ただし、将来受け取れる年金額は一部減額されます。
経済状況が改善したら、10年以内に追納(後払い)することで年金額を増やせます。
⚠️ 絶対にやってはいけないこと:「払えないから放置」
保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢年金が減るだけでなく、万が一の際の障害年金・遺族年金が受け取れない可能性があります。払えないときは必ず免除・猶予申請を!
まとめ
| チェックポイント | 内容 |
|---|---|
| 申請受付開始 | 2026年7月1日〜 |
| 対象期間 | 令和8年7月〜令和9年6月分 |
| 過去分の申請 | 2年1か月前までさかのぼって申請可 |
| 失業・廃業の特例 | 所得問わず審査対象(早めに申請を) |
| 申請先 | 市区役所・年金事務所・マイナポータル(電子申請) |
国民年金の免除・猶予制度は、申請しなければ受けられません。収入が厳しい時期こそ、ぜひ制度を活用してください。
西宮市で社会保険・年金のお手続きでお悩みの方は、武田社会保険労務士事務所にお気軽にご相談ください。

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