助成金とITに強い社労士!

テックの力で業績・働き方をリフトします。兵庫(西宮市)を中心に、大阪・京都など関西エリアの社労士をお探しなら、まずはお気軽にお電話ください!


【令和8年度版】職場支援員の配置又は委嘱助成金(障害者介助等助成金)とは?障害者雇用をサポートする担当者を置くと最大96万円が支給されます|西宮の社労士が解説


障害者を採用したけれど、現場での困りごとにどう対応すればいいか悩んでいませんか?障害のある社員が職場に定着するためには、日常的なサポートをしてくれる「職場支援員」の存在がカギになります。

実は、この職場支援員を配置・委嘱した費用を最大96万円(精神障害者は最大144万円)助成してくれる制度が、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の「障害者介助等助成金(職場支援員の配置又は委嘱助成金)」です。

今回は、この制度の内容・申請方法・活用ポイントを、西宮市の社会保険労務士がわかりやすく解説します。

職場支援員の配置又は委嘱助成金とは?

職場支援員の配置又は委嘱助成金」は、障害のある従業員が安定して職場に定着できるよう、支援を担当するスタッフ(職場支援員)を配置または委嘱した事業主に対して費用の一部を助成する制度です。

障害者雇用では、採用後のサポート体制が不十分で早期離職につながるケースが少なくありません。この制度はそのようなリスクを防ぐために、職場内での支援担当者を国が費用面から後押しするものです。

対象となる障害者の種類

この助成金の対象となるのは、以下の障害等を持つ従業員です:

  • 身体障害者
  • 知的障害者
  • 精神障害者
  • 発達障害者
  • 難病患者(厚生労働省が定める疾患)
  • 高次脳機能障害のある方

ただし、就労継続支援A型事業所の利用者は対象外となります。また、職場支援員による支援の対象となるきっかけとして、次のいずれかが必要です:

  • 障害者の新規雇い入れ
  • 勤務時間の延長
  • 配置転換
  • 業務内容の変更
  • 職場復帰
  • 職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援の終了

これらのいずれかが生じてから6ヶ月以内に職場支援員を配置・委嘱する必要があります。

「配置」と「委嘱」の違い

職場支援員の関わり方は「配置」と「委嘱」の2種類があります。

配置(雇用契約)

社内の従業員として職場支援員を雇用契約で採用し、障害者をサポートさせる方法です。専属・兼任どちらでも対象になります。

委嘱(委嘱契約・業務委託契約)

外部の専門家や社労士・支援機関のスタッフなどに業務委託または委嘱契約で支援を依頼する方法です。月1回以上の訪問面談が条件となります。

支給額・支給期間

以下の表に支給額と支給期間をまとめました。

配置方法 対象労働者 中小企業 中小企業以外 支給期間
配置(雇用契約) 通常労働者 月額4万円 月額3万円 2年間(精神障害者は3年間)
短時間労働者 月額2万円 月額1.5万円 2年間(精神障害者は3年間)
委嘱(委嘱・業務委託契約) 1回最大1万円・月額上限4万円 2年間(精神障害者は3年間)

支給は6ヶ月ごと(1期)で行われます。通常は4期(2年間)、精神障害者の場合は6期(3年間)まで支給されます。

中小企業が通常労働者を配置した場合の最大支給額:月4万円 × 24ヶ月 = 96万円(精神障害者は月4万円 × 36ヶ月 = 144万円

申請のタイミングと手続き

この助成金の申請は事前申請(認定申請)が必要です。以下の流れで手続きを進めます。

  1. 認定申請:職場支援員を配置・委嘱する日の前日から1ヶ月前までにJEEDの都道府県支部へ申請
  2. JEED審査・認定:内容審査を経て認定通知が届く
  3. 支援活動の実施:認定を受けた後に職場支援員が活動を開始
  4. 支給請求:6ヶ月ごとに支援状況を報告し、支給請求を行う

重要なのは、職場支援員を配置・委嘱する前に認定申請を済ませることです。事後申請では助成対象となりません。

活用できる中小企業の要件

この助成金を受給するためには、事業主側の要件も確認が必要です:

  • 雇用保険適用事業主であること
  • 障害者雇用納付金制度(常用雇用者数100人超の場合)の申告・納付が適切に行われていること
  • 過去に不正受給等の問題がないこと
  • 適切な雇用管理が行われていること

他の障害者雇用助成金との組み合わせ

JEEDには障害者雇用に関するさまざまな助成金があります。職場支援員助成金と組み合わせて活用することで、受給額をさらに高めることができます。

  • 障害者作業施設設置等助成金:障害者のために必要な作業設備を設置した費用を助成
  • 職場適応援助者(ジョブコーチ)助成金:外部のジョブコーチ支援にかかった費用を助成
  • 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース):障害者等を新規採用した際に受け取れる雇用助成金(MHLW)

これらを順番に・または同時並行で活用することで、障害者雇用の費用負担を大幅に軽減できます。

西宮市の事業主様へ:専門家への相談をおすすめします

障害者介助等助成金は、事前申請が必須で手続きがやや複雑です。認定申請書・支給請求書の作成、支援状況の記録、期ごとの請求管理など、実務上の対応が必要になります。

当事務所(srtakeda.com)では、西宮市・阪神間の中小企業様を中心に、障害者雇用にまつわる助成金申請サポートをご提供しています。「そもそも障害者雇用を始めるか検討している」という段階からでも、お気軽にご相談ください。

申請書類の作成から提出、支給請求まで一括してサポートいたします。

まとめ

「職場支援員の配置又は委嘱助成金」は、障害者雇用を実施している事業主が支援担当スタッフを置くための費用を最大2〜3年にわたって助成する制度です。

  • 対象:身体・知的・精神・発達障害者、難病患者、高次脳機能障害者
  • 支給額:中小企業の通常労働者配置で月額4万円(最大96〜144万円)
  • ポイント:配置・委嘱前の事前申請が必須
  • 運営機関:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)兵庫支部

障害のある社員が長期間安定して働き続けられる環境づくりのために、ぜひこの制度をご活用ください。

詳細・申請については、JEED公式サイト(職場支援員の配置又は委嘱助成金)をご確認ください。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

トップへ戻る