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【令和8年10月送付開始】国民年金保険料控除証明書とは?年末調整・確定申告で必要な理由と届く時期を西宮の社労士が解説


日本年金機構は令和8年9月24日、令和8年中に国民年金保険料を納付した方に送付する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の送付スケジュールを公表しました。

今年も10月中旬から順次発送が始まります。年末調整や確定申告の準備にあたって重要な書類ですので、届いたら大切に保管しておきましょう。

この記事のポイント

  • 国民年金保険料控除証明書は年末調整・確定申告で必ず必要な書類
  • 令和8年は10月中旬〜下旬(電子データ)、10月下旬〜11月上旬(書面)から順次送付
  • 電子データで受け取った人には書面は郵送されません
  • 10月1日以降に初めて納付した人は翌年1月下旬に届く予定

国民年金保険料控除証明書とは?

「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」とは、その年に納付した国民年金保険料の金額を証明する書類です。日本年金機構が毎年発行します。

国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象となります。会社員や公務員が行う年末調整、または自営業者・フリーランスの方が行う確定申告において、この控除を申告する際に証明書類の添付等が必要です。

誰が受け取るの?

令和8年中に国民年金保険料を一度でも納付した方が対象です。自営業者・フリーランスの方はもちろん、退職して国民年金に加入した方、学生などが対象となります。

令和8年の送付スケジュール

対象者 電子データ(マイナポータル等) 書面(郵送)
1月1日〜9月30日に納付した方 10月中旬〜下旬 10月下旬〜11月上旬
10月1日以降に初めて納付した方 翌年(令和9年)1月下旬 翌年(令和9年)1月下旬
注意:電子データ(マイナポータルなど)で受け取る設定をしている方には、書面は郵送されません。

年末調整でどう使う?(会社員・パートの方)

勤務先から「給与所得者の保険料控除申告書」を受け取ったら、国民年金保険料の控除額を記入し、控除証明書を添付して提出してください。

たとえば、今年の途中まで自営業で国民年金を払っていた方が就職した場合、その期間分の国民年金保険料も年末調整で控除できます。

確定申告でどう使う?(自営業者・フリーランスの方)

確定申告書の「社会保険料控除」欄に、証明書に記載された金額を記入します。e-Taxで申告する場合も、控除証明書(または領収証書)のデータ入力・添付が必要です。

控除証明書をなくしてしまった場合は?

控除証明書を紛失した場合は、日本年金機構に再発行を申請できます。マイナポータルや電話(ねんきんダイヤル:0570-05-1165)で手続きが可能です。

まとめ

  • 令和8年中に国民年金保険料を納付した方に、10月中旬〜11月上旬に控除証明書が届きます
  • 年末調整・確定申告で社会保険料控除を申告するために必須の書類です
  • 届いたらすぐ大切に保管を。紛失した場合は再発行申請できます

【参考】全国社会保険労務士会連合会 NEWS HEADLINE(令和8年9月)
日本年金機構が国民年金保険料控除証明書を10月中旬から順次送付

西宮市の社会保険労務士事務所「竹田社労士事務所」では、年末調整手続き、社会保険料控除の申告方法など、従業員の方の疑問にも丁寧にお答えしています。お気軽にご相談ください。


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