「パートやアルバイトを正社員にしてあげたいけれど、費用面での不安がある」「非正規から正社員への転換を進めたいが、どんな補助制度があるのか知りたい」——そんなお悩みをお持ちの経営者・人事担当者の方に、ぜひ知っていただきたい制度があります。
それが厚生労働省の「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」です。有期雇用労働者(パート・アルバイト・契約社員)を正社員に転換した事業主に対して、1人あたり最大80万円(中小企業・重点支援対象者の場合)が支給される制度です。
今回は、令和8年度の最新情報をもとに、この制度の概要・支給額・申請要件・手続きの流れを、西宮市の社会保険労務士がわかりやすく解説します。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)とは?
「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」は、有期雇用労働者や無期雇用フルタイム労働者を正社員(無期雇用フルタイム)に転換した事業主を対象に、転換1人あたりの助成金を支給する制度です。
非正規雇用労働者のキャリアアップを促進し、雇用の安定・処遇改善を図ることを目的としており、厚生労働省が全国のハローワーク・都道府県労働局を通じて実施しています。
正社員化にあたって賃金を3%以上増額することが要件となっており、単なる雇用形態の変更だけでなく、処遇改善とセットで進める制度設計になっています。
転換パターンと支給額(令和8年度)
転換前の雇用形態と、対象区分によって支給額が異なります。以下の表でご確認ください。
| 転換パターン | 対象区分 | 中小企業 | 大企業 |
|---|---|---|---|
| 有期雇用 → 正規雇用 | 重点支援対象者 | 80万円 | 60万円 |
| その他 | 40万円 | 30万円 | |
| 無期雇用 → 正規雇用 | 重点支援対象者 | 40万円 | 30万円 |
| その他 | 20万円 | 15万円 |
※「重点支援対象者」については後述します。
加算措置(令和8年度)
以下の条件を満たす場合、支給額に加算が行われます。
| 加算の種類 | 中小企業 | 大企業 |
|---|---|---|
| 正社員転換制度を新たに就業規則等に規定した場合 | 20万円 | 15万円 |
| 多様な正社員制度(勤務地・職務限定正社員等)を新たに規定・適用した場合 | 40万円 | 30万円 |
| 情報公表加算(転換情報を自社サイト等に公表した場合) | 20万円 | 20万円 |
「情報公表加算」は令和8年4月8日以降の転換から新設された加算です。自社のホームページや厚生労働省の「しょくばらぼ」に正社員転換の実績を公表することで加算を受けられます。
「重点支援対象者」とは?
「重点支援対象者」に該当すると、支給額が通常の2倍(中小企業・有期→正規の場合、40万円→80万円)になります。以下のいずれかに該当する有期雇用労働者が対象です。
- 転換時点で雇用期間が通算3年以上の有期雇用者
- 転換前の過去5年間に正規雇用期間が1年以下、かつ過去1年間に正規雇用経験がない者(不安定雇用者)
- 派遣労働者(直接雇用後の正社員転換の場合)
- 母子家庭の母または父子家庭の父
- 特定の訓練(人材開発支援助成金等の対象訓練)を修了した者
中小企業で長年パートや契約社員として働いてきた方を正社員に転換するケースでは、「通算3年以上の有期雇用者」として重点支援対象者に該当するケースが多くあります。
申請の主な要件
事業主の主な要件
- 雇用保険の適用事業主であること
- 過去3年間に解雇・雇い止めによる離職者を出していないこと
- 不正受給など問題がないこと
- 転換前に「キャリアアップ計画書」を労働局へ提出していること
- 就業規則等に正社員転換規定を設けていること
対象労働者の主な要件
- 転換前に有期雇用または無期雇用フルタイムで6ヶ月以上継続雇用されていること
- 転換後に正規雇用(無期雇用フルタイム)として6ヶ月以上継続雇用されること
- 転換後の賃金が転換前より3%以上増額されていること
- 新規学卒後1年以内の者でないこと
- 事業主の3親等以内の親族でないこと
- 過去3年間に正規雇用として雇用されていないこと
申請の流れ
- キャリアアップ計画書を作成・提出:転換を実施する前に、キャリアアップ計画書と計画届を管轄の都道府県労働局またはハローワークへ提出します。必ず転換前に提出が必要です。
- 就業規則の整備:正社員転換に関する規定を就業規則等に明記します。転換規定がない場合は新設します。
- 労働者を正社員に転換:キャリアアップ計画書に基づき、対象労働者を正社員に転換します。
- 転換後6ヶ月間継続雇用・賃金3%以上増額を維持:転換後6ヶ月間は継続して雇用し、増額後の賃金を支払い続けます。
- 支給申請:6ヶ月分の賃金を支払った翌日から起算して2ヶ月以内に支給申請書を提出します。
- 支給決定・入金:申請内容の審査後、支給が決定されます。申請から入金まで、おおむね1年程度かかります。
注意点・よくある失敗
- キャリアアップ計画書の事後提出はNG:転換後に計画書を提出しても、その転換は助成対象になりません。必ず「転換前」に提出を済ませてください。
- 試用期間中は転換完了とみなされない:転換後に試用期間を設けた場合、試用期間終了後が正式な転換日となります。支給申請のタイミングにご注意ください。
- 賃金3%増額の確認:月給制・時給制によって計算方法が異なります。増額率の算出方法を誤ると要件不満足となる場合があります。
- 申請期限の厳守:6ヶ月賃金支払い後の2ヶ月以内という期限は厳格に定められており、期限を過ぎると申請できません。
他のキャリアアップ助成金コースとの組み合わせ
正社員化コースと合わせて活用することで、助成金をさらに有効に受け取れる可能性があります。
- 賃金規定等改定コース:有期雇用労働者の基本給を3%以上増額した場合に支給される別コース
- 賞与・退職金制度導入コース:有期雇用労働者に賞与・退職金制度を新規導入した場合に支給
- 特定求職者雇用開発助成金:ハローワーク等を通じて採用した高齢者・障害者等の雇用助成(正社員化コースとの重複ルールあり)
ただし、複数の助成金を同一の対象者・同一の取組で受給できない場合もあるため、事前に社労士や労働局へ確認することをお勧めします。
西宮・阪神地区の中小企業の方へ
キャリアアップ助成金は手続きが複雑で、特に「計画書の事前提出」「就業規則の整備」「賃金3%増額の計算」などでミスが生じやすい制度です。
「助成金を活用してパート・アルバイトを正社員にしたい」「自社の従業員が重点支援対象者に該当するか確認したい」「申請書類の準備を手伝ってほしい」といったご相談は、西宮市の社会保険労務士事務所・SR社労士事務所にお気軽にどうぞ。
西宮・尼崎・芦屋・神戸・大阪など阪神・阪急エリアを中心に、採用から助成金申請まで幅広くサポートしています。
まとめ
- キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、有期雇用を正社員に転換した事業主に最大80万円を支給する制度
- 重点支援対象者(雇用期間3年以上の有期雇用者など)は支給額が2倍になる
- 転換前にキャリアアップ計画書の提出・就業規則整備が必要
- 転換後6ヶ月継続雇用し、賃金を3%以上増額することが必須
- 令和8年度から「情報公表加算」(20万円)が新設された
- 申請は転換後6ヶ月の賃金支払い翌日から2ヶ月以内
非正規雇用の正社員化は、従業員の定着率向上・モチベーションアップにもつながります。助成金を上手に活用しながら、職場環境の整備を進めてみてください。
【参考】厚生労働省「キャリアアップ助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

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