令和8年(2026年)4月8日から、キャリアアップ助成金(正社員化コース)に新たな加算が追加されました。それが「情報公表加算」です。
非正規社員の正社員転換に関する情報を自社のホームページまたは国の求人情報サイトに掲載するだけで、助成金に最大20万円(中小企業)が上乗せされます。
正社員化コース自体は以前から存在する制度ですが、令和8年度から「情報公表」という条件を満たすことで受給額がさらに増えるようになりました。西宮市・阪神間のパート・アルバイトを多く雇用する事業主にとって、ぜひ知っておきたい改正ポイントです。
この記事では、社会保険労務士が情報公表加算の内容・要件・申請手順をわかりやすく解説します。
そもそも「情報公表加算」とは?
情報公表加算とは、非正規雇用労働者の正社員転換に関する情報を公表した事業主に対して、正社員化コースの助成金に加算して支給される制度です。
令和8年(2026年)4月8日以降の取組から適用が始まりました。この加算が新設された背景には、国が非正規雇用から正規雇用への転換を促進するために、企業に「見える化」を求めるという政策方針があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 加算額(中小企業) | 1事業所あたり20万円 |
| 加算額(大企業) | 1事業所あたり15万円 |
| 受給回数 | 1事業所につき1回のみ |
| 開始時期 | 令和8年(2026年)4月8日以降の転換から適用 |
1事業所あたり1回のみという制限があるため、早めに活用することが重要です。
情報公表加算を受けるための要件
情報公表加算を受けるためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
要件① 公表する情報の内容(3項目すべて必須)
以下の3つの情報をすべて公表しなければなりません。いずれか一つが欠けても加算の対象外となります。
| 公表情報 | 具体的な内容 |
|---|---|
| ①正社員転換制度の概要 | 転換の手続き・要件・実施時期などの制度の詳細 |
| ②直近3事業年度の転換実績数 | 過去3年間で正社員に転換した非正規社員の人数 |
| ③転換に要した期間 | 雇入れから正社員転換までの平均期間と最短期間 |
「うちは最近正社員転換の実績がない」という場合でも、転換実績数は「0名」と記載すれば問題ありません。記載漏れがないよう注意しましょう。
要件② 公表する場所(どちらか一方でOK)
情報の公表場所は以下の2つのいずれかです。
- 自社のホームページ(採用情報ページ・会社概要ページなど)
- 職場情報総合サイト「しょくばらぼ」(厚生労働省運営の無料サービス)
自社ホームページがあれば、そこに上記3項目を記載するだけで要件を満たせます。ホームページがない場合は「しょくばらぼ」への登録・掲載が便利です。
要件③ 掲載の継続
支給申請日までに公表を開始し、支給申請日が属する年度の末日(3月31日)まで掲載を継続することが条件です。申請後に削除してしまうと、加算が取り消される可能性があります。
しょくばらぼとは?自社HPに掲載する場合との違い
「しょくばらぼ」とは、厚生労働省が運営する職場情報の総合サービスです。企業が賃金・労働時間・育休取得率などの職場情報を公開することで、求職者が働きやすい職場を選びやすくなることを目的としています。
登録は無料で、パソコンから手続きができます。自社ホームページを持っていない事業主や、しょくばらぼで情報を一括管理したい場合に便利です。
| 比較項目 | 自社HP掲載 | しょくばらぼ掲載 |
|---|---|---|
| 費用 | HPの維持費のみ | 無料 |
| 操作の手間 | HP更新の手間がかかる | 専用フォームで入力するだけ |
| 対象 | 自社HPを持つ事業主向け | HP未保有の事業主にもおすすめ |
| 加算の対象 | ◯(要件を満たせばOK) | ◯(要件を満たせばOK) |
どちらで公表しても助成金の受給に差はありません。事業所の状況に合わせて選択してください。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)の基本と情報公表加算の位置づけ
情報公表加算はあくまで「加算」です。受け取るためには、まずキャリアアップ助成金(正社員化コース)の本体部分の要件を満たす必要があります。正社員化コースの基本的な支給額は以下のとおりです。
| 転換の種類 | 中小企業(重点支援対象者) | 中小企業(その他) |
|---|---|---|
| 有期雇用 → 正社員 | 80万円/人 | 40万円/人 |
| 無期雇用 → 正社員 | 40万円/人 | 20万円/人 |
※重点支援対象者とは、雇用保険の被保険者期間が3年以上の有期雇用労働者などが該当します。
主な申請要件は以下のとおりです。
- キャリアアップ計画書を作成し、管轄の労働局(兵庫労働局)またはハローワークに事前提出していること
- 就業規則等に正社員転換制度が規定されていること
- 転換前に同一職務で6ヶ月以上の雇用期間があること
- 転換後6ヶ月間の賃金が転換前の6ヶ月比で3%以上増額していること
- 転換後6ヶ月分の賃金を支払った後、2ヶ月以内に申請すること
加算の組み合わせで受給額はここまで増える
情報公表加算は、他の加算と組み合わせることで、1人目の転換でも100万円を大幅に超える受給が可能です。
| 加算の種類 | 中小企業の加算額 |
|---|---|
| 基本支給額(有期→正社員、重点支援対象者) | 80万円 |
| 情報公表加算(令和8年度新設) | +20万円 |
| 制度導入加算(就業規則整備) | +20万円 |
| 多様な正社員制度導入加算 | +40万円 |
| 合計(最大) | 160万円 |
もちろん、全ての加算が自動的に受けられるわけではなく、それぞれの要件を満たす必要があります。ただし、情報公表加算は「ホームページへの掲載」という比較的シンプルな要件であるため、他の加算と比べて取り組みやすいといえます。
申請の流れと注意点
情報公表加算を含めた正社員化コースの申請の流れは、大きく以下のとおりです。
① キャリアアップ計画書の作成・提出
正社員転換を行う前に、管轄の労働局(兵庫労働局)またはハローワークに計画書を提出します。計画書の提出前に転換した場合は助成金の対象外となりますので、必ず事前提出が必要です。
② 就業規則への正社員転換制度の規定
就業規則に正社員転換に関する制度を明記します。既存の就業規則に規定がない場合は、計画書提出と同時に整備します。
③ 正社員への転換実施
有期・無期雇用の労働者を正社員に転換します。
④ 情報の公表(この段階で実施)
自社HPまたはしょくばらぼに3項目の情報を掲載します。支給申請日の前日までに公表が完了していることが必要です。
⑤ 転換後6ヶ月の賃金支払い
正社員転換後に6ヶ月間の賃金を支払います(転換前6ヶ月比で3%以上増額)。
⑥ 支給申請
賃金支払い後2ヶ月以内に管轄の労働局へ支給申請書を提出します。情報公表加算には申請様式「別添様式1-6 情報公表加算詳細」の提出が必要です。
【注意事項】
申請時には、掲載しているウェブサイトのURLや、掲載内容のスクリーンショットなどの証拠書類が求められる場合があります。申請前に必ずハローワークまたは労働局の担当窓口に確認してください。
西宮・阪神間の中小企業経営者へ
西宮市・尼崎市・芦屋市・伊丹市など阪神間のサービス業・小売業・飲食業・医療・介護事業所では、長年勤務しているパートやアルバイトを正社員にしたいと考えているケースが多くあります。そのような場合に、キャリアアップ助成金(正社員化コース)は非常に活用しやすい制度です。
今回新設された情報公表加算は、「正社員登用に積極的な会社である」ということをホームページに公表するだけで20万円が上乗せされるシンプルな仕組みです。採用強化の観点からも、自社の正社員登用実績を公表することは、求職者へのアピールになります。
ただし、キャリアアップ計画書の事前提出を忘れると受給資格を失います。「転換しようと思ったらすぐに申請してしまった」というケースが多いため、必ず社会保険労務士や管轄のハローワークに事前相談されることをお勧めします。
当事務所(西宮市の社会保険労務士事務所・竹田社労士事務所)では、キャリアアップ助成金の申請サポートを行っております。就業規則の整備からキャリアアップ計画書の作成・申請書の提出まで、一貫してサポートいたします。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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