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【令和9年度税制改正要望】中小企業の賃上げ促進税制が「1人当たり」基準に見直し?経産省の提案内容と中小企業への影響を西宮の社労士が解説


経済産業省が令和9年度の税制改正要望を発表しました。その中で注目されるのが、中小企業向け賃上げ促進税制の計算基準を「給与支給総額」から「1人当たり給与額」に見直すという提案です。

この変更が実現すると、中小企業の税額控除の計算方法が大きく変わる可能性があります。今回は、現行制度の仕組みと経産省が提案する見直し内容、そして中小企業への影響について西宮の社労士がわかりやすく解説します。

賃上げ促進税制とは?まず現行制度をおさらい

賃上げ促進税制は、従業員の給与を増やした企業が法人税(または所得税)の一部を控除できる制度です。中小企業向けの現行制度では、以下のように控除率が定められています。

給与支給総額の増加率税額控除率
1.5%以上増加増加額の15%
2.5%以上増加増加額の30%

たとえば、昨年の給与総額が1億円だった会社が1.5%増やして1,015万円にした場合、増加した150万円の15%=22.5万円が税額控除されます。

さらに、教育訓練費の増加や、プラチナくるみん・えるぼし認定などの要件を満たすと、上乗せ控除も受けられます。

経産省が提案する見直しの内容

今回、経産省は令和9年度(2027年度)の税制改正に向けて、次のような見直しを要望しています。

① 「給与支給総額」→「1人当たり給与額」へ

現行制度では、会社全体の給与支給総額が前年比何パーセント増えたかを基準にしています。

しかし経産省は、今後中小企業では少子化・人口減少により従業員数が減っていくことが見込まれると指摘。従業員数が減れば、1人ひとりの給与が上がっていても給与総額は下がってしまいます。

そこで、従業員1人当たりの給与額が前年比何パーセント増えたかを基準にすることで、実態に即した評価ができると提案しています。

② より積極的な賃上げを促す基準に

引上げ率の基準についても、現行より積極的な賃上げを促す水準に見直すべきとしています。具体的な数値はまだ確定していませんが、賃上げをより強力に後押しする方向での改正が検討されています。

この見直しで何が変わる?中小企業への影響

人員削減しながらも賃上げした会社が恩恵を受けやすくなる

現行制度では、たとえば10人から8人に減員し、1人あたりの給与を上げていても、総額では減少する可能性があり、税制優遇を受けられないケースがありました。

「1人当たり」基準になれば、実際に賃上げをしている企業がより正当に評価される仕組みになります。

人員増加(採用拡大)企業には注意が必要

一方で、新卒採用や中途採用を積極的に行い、従業員数が増えた企業では、1人当たりの平均給与が下がることがあります。給与総額は増えていても「1人当たり」では増えていないと評価されるリスクがある点は注意が必要です。

税制改正の動向を今から把握しておこう

これはあくまでも令和9年度税制改正に向けた「要望」段階です。今後、財務省・与党税制調査会での審議を経て、令和9年度から実際に適用されるかどうかが決まります。

例年12月に与党税制改正大綱が公表されますので、その内容を確認した上で決算・給与計画に反映させることをおすすめします。

今すぐできる対策:賃上げ促進税制を活用するために

  • 現行制度の適用要件を再確認する:令和8年度(2026年度)については現行の「給与総額」基準が引き続き適用されます
  • 給与台帳・賃金データを整備する:前年比の増加率を正確に計算できるよう、給与データを適切に管理しておきましょう
  • 上乗せ控除の要件を確認する:教育訓練費の増加やくるみん認定なども合わせて活用すると、控除額を最大化できます
  • 顧問税理士・社労士に相談する:賃上げ計画を立てる際は、税制の最新情報を踏まえたアドバイスを受けることをお勧めします

まとめ

今回の経産省の税制改正要望は、少子化・人口減少時代における賃上げの実態をより正確に評価しようという趣旨のものです。「給与支給総額」ではなく「1人当たり給与額」を基準にすることで、従業員数が減少していても実質的な賃上げを行っている中小企業が税制メリットを受けやすくなることが期待されます。

ただし、これはまだ「要望」段階です。令和9年度税制改正大綱(2026年12月予定)の発表後に改めて詳細を確認されることをおすすめします。

賃上げや税制改正に関してご不明な点がございましたら、西宮市の社会保険労務士事務所・SR武田事務所までお気軽にご相談ください。


情報提供元:全国社会保険労務士会連合会 NEWS HEADLINE(2026年9月15日)/労働新聞社


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