「求人を出しているのに採用が難しい」「良い人材がいれば採用したい」——そんな経営者の方にぜひ知っていただきたい助成金があります。
それが「早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース)」です。この制度は、事業縮小などで離職を余儀なくされた求職者を、離職後3ヶ月以内に期間の定めのない雇用(無期雇用)で採用した事業主に対して助成金が支給される制度です。最大40万円が支給されます。
この記事では、西宮市・阪神エリアの中小企業の経営者・人事担当者向けに、制度の概要・対象者・支給額・申請方法をわかりやすく解説します。
1. 早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース)とは?
早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース)は、企業の経営悪化・事業縮小などを理由に離職した労働者が早期に再就職できるよう支援することを目的とした厚生労働省の助成金制度です。
対象となるのは、「再就職援助計画」や「求職活動支援書」の対象者、または特定受給資格者(いわゆる会社都合退職者)です。こうした求職者を、離職後3ヶ月以内に正社員(無期雇用)として採用し、かつ前職より賃金を5%以上引き上げた場合に助成金が支給されます。
採用側の企業にとっては、意欲・経験のある即戦力人材を採用しながら、国から採用コストの一部が補助されるという非常に活用しやすい制度です。
2. 対象となる労働者(採用する人)の要件
以下のすべての要件を満たす方が対象となります。
- 期間の定めのない雇用(無期雇用)で採用されること
- 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として加入すること
- 次のいずれかに該当すること:
- 「再就職援助計画対象労働者証明書」の交付を受けている方
- 「求職活動支援書」の交付を受けている方
- 特定受給資格者(会社都合による離職者)
- 元の勤務先(離職前の事業所)に復帰する見込みがない方
- 離職後3ヶ月以内に採用されること
3. 対象となる事業主(採用する側)の要件
助成金を受け取るためには、採用する事業主側にも以下の要件があります。
- 対象労働者を離職後3ヶ月以内に無期雇用で採用すること
- 採用した労働者を雇用保険の被保険者として届け出ること
- 採用時の賃金を、前職の賃金から5%以上引き上げること
- 採用後も継続して雇用することが確実であること
なお、離職させた事業主(元の勤め先)本人は対象外です。関連会社や子会社への採用も要件によっては対象外となる場合がありますので注意が必要です。
4. 支給額はいくら?
令和8年4月8日以降に離職した方を対象とした支給額は以下の通りです。
■ 早期雇入れ支援(採用時の助成)
| 区分 | 支給額(1人あたり) |
|---|---|
| 通常助成 | 30万円 |
| 優遇助成(※) | 40万円 |
※優遇助成の対象となるケース(例:45歳以上、障害者、母子家庭の母など)については、管轄のハローワークまたは労働局にご確認ください。
■ 人材育成支援(訓練を実施した場合の追加助成)
採用後6ヶ月以内に訓練(OJTまたはOFF-JT)を開始した場合、訓練に係る経費・賃金について追加で助成が受けられます。訓練の種類や規模によって支給額は異なります。
5. 申請の流れ
助成金申請の大まかな流れは以下の通りです。
- 対象者の採用:再就職援助計画対象者・特定受給資格者を離職後3ヶ月以内に無期雇用で採用する
- 雇用保険の加入手続き:採用後、速やかにハローワークで被保険者資格取得届を提出する
- 支給申請:採用日から6ヶ月経過後、管轄の労働局またはハローワークへ支給申請書類を提出する
- 審査・支給:要件確認の後、助成金が振り込まれる
電子申請(e-Gov)でのオンライン申請も可能です。申請にあたっては、賃金台帳・出勤簿・雇用契約書・再就職援助計画対象労働者証明書(または求職活動支援書)などの書類が必要になります。
6. 西宮・阪神エリアの中小企業へのアドバイス
この助成金は、採用後の手続きや書類準備が比較的シンプルであることが特徴です。ただし、以下の点に注意が必要です。
- 採用前に「再就職援助計画対象労働者証明書」などの書類を確認し、対象者かどうかを事前に把握しておくこと
- 賃金の5%以上引き上げは、採用時点での前職給与との比較で判断されるため、採用時に確認が必要
- 支給申請は採用から6ヶ月後のため、スケジュールを把握した上で準備を進めること
西宮市・尼崎市・芦屋市・神戸市など阪神エリアの企業様で、この助成金の活用や申請手続きに関するご相談は、当事務所(社会保険労務士事務所SR武田)にお気軽にお問い合わせください。
助成金の受給要件の確認から申請書類の作成・提出まで、トータルでサポートいたします。
まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成金名 | 早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース) |
| 対象事業主 | 特定受給資格者等を離職後3ヶ月以内に無期雇用で採用した事業主 |
| 支給額 | 1人あたり30万円〜40万円(優遇助成の場合) |
| 主な要件 | 無期雇用・賃金5%以上引き上げ・継続雇用が確実 |
| 申請先 | 管轄の労働局・ハローワーク(電子申請も可) |
採用コストを国が一部補助してくれるこの制度を、ぜひ積極的にご活用ください。詳しくは厚生労働省の公式ページもあわせてご覧ください。

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