毎年7月は、算定基礎届(定時決定)の提出月です。4月・5月・6月の3ヶ月間に支払った報酬をもとに標準報酬月額が決定し、9月から翌年8月まで適用される社会保険料額が変わります。
「4〜6月に残業が多かったため、秋から社会保険料が上がった」という声はよく聞かれます。本記事では、算定基礎届の仕組みと標準報酬月額の変更ポイント、担当者が注意すべき点を社会保険労務士が解説します。
算定基礎届(定時決定)とは
算定基礎届とは、毎年1回、被保険者の標準報酬月額を見直す手続きです。正式名称は「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届」といい、事業主が毎年7月1日〜10日(提出期限は7月10日)に年金事務所または健康保険組合に提出します。
これにより決定した標準報酬月額は、9月1日から翌年8月31日まで適用されます(9月分の給与から控除額が変わります)。
算定の対象となる報酬
算定基礎届では、4月・5月・6月の3ヶ月間に受け取った報酬の平均額をもとに標準報酬月額を決定します。報酬には以下が含まれます。
- 基本給・各種手当(家族手当・通勤手当・住宅手当など)
- 残業手当・休日出勤手当
- 賞与(年4回以上支給する場合は報酬に含める)
なお、臨時に支払われる見舞金・退職金、年3回以下の賞与などは報酬から除きます。
標準報酬月額が変わるタイミング
標準報酬月額が変わるのは次の3つのタイミングです。
| 変更の種類 | 対象 | 適用時期 |
|---|---|---|
| 定時決定(算定基礎届) | 全被保険者 | 9月〜翌8月 |
| 随時改定(月額変更届) | 報酬が2等級以上変動した者 | 変動月から4ヶ月目 |
| 育児休業等終了時改定 | 育休復帰後に報酬が変動した者 | 復帰月の翌月〜 |
4〜6月に残業が多いと社会保険料が増える?
はい、その通りです。算定基礎届は4〜6月の報酬平均で決まるため、4〜6月に残業が多い従業員は標準報酬月額が高くなり、9月以降の社会保険料が増えることがあります。
これはいわゆる「社会保険料の節税」として注目されることもありましたが、令和に入って国税庁・日本年金機構が不正な操作を問題視しており、意図的に4〜6月の残業を減らして標準報酬を下げようとする行為は認定取消・追徴の対象となります。正しい報酬実態を申告することが重要です。
算定基礎届で担当者が注意すべき5つのポイント
① 支払基礎日数を確認する
月給者は17日以上、日給・時給者は17日以上(または15日以上)が算定対象月の条件です。支払基礎日数が不足する月は除外して計算します。
② 4〜6月に採用・復職した従業員は特別算定に注意
4〜6月の途中から採用された社員や産前産後休業・育児休業から復帰した社員は、算定対象月が3ヶ月に満たない場合の特別な計算方法が適用されます。
③ 現物給与(食事・住宅)も報酬に含める
社宅の現物給与や食事補助は、厚生労働大臣が定める価額(現物給与の価額)で報酬に算入します。見落としがちな項目ですので注意してください。
④ 随時改定(月変)との兼ね合いを確認する
算定基礎届の提出前後に随時改定が発生している場合、適用される標準報酬月額の優先順位を確認します。
⑤ 9月以降の給与計算反映を忘れずに
算定基礎届で決定した新しい標準報酬月額は、9月分の社会保険料(10月の給与から控除する企業が多い)から適用されます。給与計算ソフトへの反映を事前に確認しておきましょう。
まとめ
算定基礎届は毎年7月に行う重要な社会保険手続きです。正確な報酬額を届け出ることで、従業員の社会保険料が適正に計算されます。
- 4月・5月・6月の報酬平均で標準報酬月額を決定
- 9月から翌年8月まで適用
- 支払基礎日数・現物給与・随時改定の有無を確認することが重要
- 9月分保険料(多くは10月給与から控除)への反映を忘れずに
「算定基礎届の書き方が不安」「給与計算への反映方法を確認したい」という企業様は、ぜひたけだリフテック社労士事務所にご相談ください。

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