この記事のポイント
- 令和8年(2026年)10月から「保険料調整制度」がスタートしました
- 新たに社会保険の適用対象となった短時間労働者の保険料負担を通算3年間軽減する制度です
- 事業主が本人負担分の一部を一時的に追加負担し、3か月後に還付を受けます
- 利用には事業主からの申出が必要です
1. 保険料調整制度とは?
令和8年(2026年)10月から、健康保険・厚生年金保険の「保険料調整制度」が始まりました。
これは、社会保険の適用拡大により新たに健康保険・厚生年金保険の被保険者となった短時間労働者が、就業調整(いわゆる「年収の壁」を意識した勤務時間の抑制)をせずに働けるよう、保険料の負担を段階的に軽減する仕組みです。
事業主が本人負担分の一部を一時的に追加負担することで、短時間労働者の手取りが大きく減らないよう支援します。
2. 制度の背景:社会保険の適用拡大と「年収の壁」問題
令和6年10月から、従業員51人以上の企業においても、一定の要件を満たす短時間労働者への社会保険適用が義務付けられました。さらに令和9年10月以降、適用拡大の対象がさらに広がる予定です。
しかし、これまで社会保険に加入していなかった短時間労働者にとって、急に保険料負担が生じることで手取り額が減少し、働く時間を意図的に抑える「就業調整」が問題となっていました。この問題に対応するため、政府は新たに保険料調整制度を創設しました。
3. 対象となる事業所
以下のいずれかに該当する事業所が対象です。
- 令和8年(2026年)10月以降に任意特定適用事業所となった事業所(任意で社会保険の適用拡大を行う事業所)
- 令和9年(2027年)10月以降の適用拡大で新たに特定適用事業所となった事業所
なお、制度の利用には事業主から協会けんぽ・年金事務所等への申出が必要です。申出を行った場合、対象となる短時間労働者全員に適用されます(個別に選択することはできません)。
4. 対象となる労働者
上記の対象事業所に勤務する、標準報酬月額12万6,000円以下の短時間労働者が対象です。
ただし、以下の保険料は調整制度の対象外となります。
- 賞与に係る保険料
- 介護保険料
- 子ども・子育て支援金
5. 軽減割合の仕組み
保険料の軽減割合は、標準報酬月額に応じて設定されており、3年目は1・2年目の半分となります。段階的に元の負担割合に戻っていく仕組みです。
| 標準報酬月額 | 通常の本人負担 | 1・2年目の負担 | 3年目の負担 |
|---|---|---|---|
| 8万8,000円以下 | 50% | 25%(半額) | 37.5% |
| 9万8,000円以下 | 50% | 37.5% | 43.75% |
| 10万4,000円以下 | 50% | 40% | 45% |
| 11万円以下 | 50% | 42.5% | 46.25% |
| 11万8,000円以下 | 50% | 45% | 47.5% |
| 12万6,000円以下 | 50% | 47.5% | 48.75% |
※通常、健康保険・厚生年金の保険料は事業主と本人がそれぞれ50%ずつ負担します。この制度では、本人負担分の一部を事業主が追加で負担します。
【計算例】標準報酬月額8万8,000円の短時間労働者の場合
仮に、健康保険料(介護保険料除く)+厚生年金保険料の合計が月2万円だとすると:
- 通常:本人負担 1万円 / 事業主負担 1万円
- 調整制度1・2年目:本人負担 5,000円(25%) / 事業主負担 1万5,000円(75%)
- 調整制度3年目:本人負担 7,500円(37.5%) / 事業主負担 1万2,500円(62.5%)
事業主が追加で負担した分(上記の例では1・2年目は月5,000円)は、3か月後の保険料額から全額差し引かれて還付されます。
6. 事業主が行う手続きの流れ
- 申出書の提出:事業主が協会けんぽ・健康保険組合・年金事務所へ申出書を提出します
- 制度の適用開始:申出が受理されると、対象となる短時間労働者全員に保険料調整が適用されます
- 毎月の保険料納付:事業主は通常の保険料額で納付しますが、本人からの天引き額は軽減後の金額です
- 3か月後に還付:事業主が追加負担した分は、3か月後の保険料額から差し引かれます
7. 経営者・人事担当者が今すぐ確認すべきこと
- 自社が対象事業所かどうかを確認する(令和8年10月以降に任意特定適用事業所となった事業所等)
- 申出をするかどうかを社内で検討する(申出は義務ではありませんが、短時間労働者の就業意欲向上につながります)
- 対象となる短時間労働者(標準報酬月額12万6,000円以下)が何名いるかを把握する
- 保険料の還付タイミング(3か月後)を見越した資金計画を立てる
- 制度の内容を対象労働者に丁寧に説明する(就業調整をしなくてよいことを周知)
まとめ
令和8年(2026年)10月に始まった保険料調整制度は、社会保険の適用拡大に伴う短時間労働者の保険料負担を3年間にわたって段階的に軽減する新制度です。
事業主にとっては一時的な追加負担が発生しますが、3か月後に全額還付されるため、実質的な負担は生じません。むしろ、就業調整を防いで労働力を確保できるというメリットがあります。
制度の利用を検討される場合は、まず年金事務所や協会けんぽにお問い合わせいただき、申出の手続きを進めることをお勧めします。
社会保険の手続きや申出書の書き方でお困りの際は、西宮市の社労士事務所・SR竹田事務所にお気軽にご相談ください。
参考:全国社会保険労務士会連合会 NEWS HEADLINE(2026年10月)

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