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地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)とは?対象地域に事業所を設置して雇用を創出すると最大800万円が支給されます


「地方に新しい事業所を作って採用を増やしたい」「雇用情勢が厳しい地域で起業・新拠点展開を考えている」——そんな経営者の方にぜひ知っていただきたい助成金があります。

それが「地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)」です。この制度は、雇用情勢が好ましくない地域として国が指定した地域に事業所を設置・整備し、地元の求職者を雇い入れた事業主に対して最大1回あたり800万円が支給される助成金です。最大3回支給を受けることができるため、合計最大2,400万円もの助成を受けられる可能性があります。

この記事では、西宮市・阪神エリアをはじめ全国の中小企業の経営者・人事担当者向けに、制度の概要・対象地域・支給額・申請方法をわかりやすく解説します。

1. 地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)とは?

地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)は、雇用情勢が厳しい地域における雇用機会の創出と経済的活性化を目的とした厚生労働省の助成金制度です。

具体的には、国が指定した「同意雇用開発促進地域」や「過疎等雇用改善地域」などの対象地域に事業所を新設・整備し、その地域に居住するハローワーク求職者を一定数以上雇い入れた事業主が対象となります。

設備投資と雇用創出の両方に助成が行われるため、新拠点の立ち上げや事業拡大を検討している企業には特に活用価値が高い制度です。

2. 対象となる地域

本助成金は、すべての地域で利用できるわけではありません。国が指定した以下の地域が対象です。

  • 同意雇用開発促進地域:雇用失業情勢が全国平均と比較して特に厳しい地域(都道府県知事が申請し、厚生労働大臣が同意した地域)
  • 過疎等雇用改善地域:過疎地域・離島・山村・半島等に指定されており、かつ雇用情勢が悪化している地域
  • 経済金融活性化特別地区(沖縄県)

なお、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・愛知県・大阪府は対象地域には含まれません。兵庫県内においても地域によって対象・非対象が分かれますので、詳細は管轄のハローワークまたは都道府県労働局にご確認ください。

3. 対象となる事業主の要件

この助成金を受け取るためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 雇用保険の適用事業主であること
  • 対象地域内に事業所を新設・整備し、雇用保険の適用事業所として届け出を行うこと
  • 事業所の設置・整備費用が合計300万円以上(うち1工程あたり20万円以上)であること
  • 労働局長に「地域雇用開発計画書」を提出し、計画の認定を受けること
  • 計画認定後の計画期間内(最長18か月)に設備整備と雇用を完了すること
  • 雇用関係助成金の共通要件を満たすこと(未払い賃金・労働法違反がないこと等)

4. 対象となる労働者の要件

雇い入れる労働者にも要件があります。

  • 対象地域内に居住する求職者(ハローワークを通じて雇い入れること)
  • 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として加入すること
  • 対象労働者の数が3人以上(創業の場合は2人以上)増加すること
  • 期間の定めのない雇用(無期雇用)であること(有期雇用の場合は別途条件あり)

5. 支給額はいくら?

支給額は、設置・整備費用対象労働者数の増加数に応じて、以下の表のように決まります。支給は最大3回(計画完了後から最大3年間)行われます。

設置・整備費用 増加3〜4人 増加5〜9人 増加10〜19人 増加20人以上
300万円〜1,000万円未満 50万円 100万円 150万円 200万円
1,000万円〜3,000万円未満 100万円 200万円 300万円 400万円
3,000万円〜5,000万円未満 150万円 300万円 450万円 600万円
5,000万円以上 200万円 400万円 600万円 800万円

※上記の金額は1回あたりの支給額です(最大3回支給)。

■ 中小企業・創業特例

  • 中小企業:1回目の支給額が上記の1.5倍
  • 中小企業かつ創業:1回目の支給額が上記の2倍

例えば、中小企業が5,000万円以上の設備整備を行い、20人以上を雇用した場合、1回目は800万円×1.5=1,200万円の助成を受けられる可能性があります。

6. 申請の流れ

申請は以下のステップで進みます。

  1. 事前相談・地域確認:管轄のハローワーク・都道府県労働局に対象地域かどうかを確認する
  2. 地域雇用開発計画書の提出:設備整備・雇用計画を都道府県労働局長に提出し、認定を受ける
  3. 設備整備・労働者の雇い入れ:計画認定後の計画期間内(最長18か月)に実施する
  4. 完了届(第1回支給申請書)の提出:計画完了後、支給申請書と必要書類を提出する
  5. 実地調査:労働局が設備・帳簿等を確認する
  6. 第1回支給決定:支給額が確定し振り込まれる
  7. 第2回・第3回申請:維持期間(各1年)経過後に申請し、雇用維持が確認されれば支給される

7. 注意点・よくある落とし穴

■ 計画認定前に着工・採用してはいけない

地域雇用開発計画書の認定を受ける前に設備工事を着工したり、労働者を採用したりすると、助成金の対象外になります。必ず計画書の認定後に実施してください。

■ ハローワーク経由の採用が必要

対象労働者はハローワーク(公共職業安定所)を通じて雇い入れる必要があります。縁故採用や求人サイト経由の採用は原則対象になりません。

■ 雇用維持が求められる

第2回・第3回の支給を受けるためには、対象労働者の雇用を維持していることが条件です。離職が多いと支給額が減額されることがあります。

■ 設備投資の規模に注意

合計300万円以上かつ1工程あたり20万円以上という要件があります。小規模な内装工事だけでは要件を満たせないケースもありますので、事前に確認が必要です。

8. 西宮・阪神エリアの事業主の方へ

地域雇用開発助成金は特定の地域に拠点を置く事業主が対象であるため、西宮市・阪神エリアに所在する事業所が直接対象となるケースは限られています。ただし、以下のようなケースでは活用の余地があります。

  • 兵庫県内の対象地域(中山間地域・過疎地域など)に新たな事業所を設置・整備する場合
  • グループ会社や関連法人が対象地域で新規事業を展開する場合
  • 製造業・物流業などで、郊外や地方に工場・倉庫を設ける場合

地域要件の詳細や兵庫県の対象地域については、兵庫労働局またはハローワーク西宮にお問い合わせください。当事務所でも助成金の適用可否確認や申請サポートを承っております。お気軽にご相談ください。

まとめ

項目 内容
助成金名 地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)
対象事業主 指定対象地域に事業所を設置・整備し、ハローワーク経由で3人以上(創業は2人以上)を雇用した事業主
支給金額 1回最大800万円×最大3回。中小企業は1回目1.5倍、創業は2倍
主な要件 設備整備費300万円以上、ハローワーク経由での採用、計画認定後の着工
申請先 都道府県労働局・ハローワーク
注意点 計画認定前の着工・採用は不可、対象地域の確認が必須

地域雇用開発助成金は、大型の設備投資と同時に地域の雇用を創出する事業主にとって非常に魅力的な制度です。新拠点展開や地方進出を検討している場合は、ぜひ早めに管轄のハローワークや社会保険労務士にご相談ください。

西宮市・阪神エリアで助成金・補助金の申請でお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。初回相談は無料です。


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