助成金とITに強い社労士!

テックの力で業績・働き方をリフトします。兵庫(西宮市)を中心に、大阪・京都など関西エリアの社労士をお探しなら、まずはお気軽にお電話ください!


【2024年11月施行】フリーランス新法とは?業務委託を発注する事業主が知っておくべき7つの義務を社労士が解説


近年、フリーランスとして働く方が急増しています。デザイナー、エンジニア、ライター、コンサルタントなど、さまざまな業種で業務委託契約を活用している企業も多いのではないでしょうか。

そのような中、2024年(令和6年)11月1日に「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(通称:フリーランス新法・フリーランス保護法)が施行されました。

この法律は、フリーランスに業務を発注する事業主側に具体的な義務を課すものです。「うちは小さな会社だから関係ない」と思っていると、知らないうちに法律違反になる可能性があります。

この記事では、フリーランスを活用している経営者・人事担当者の方に向けて、フリーランス新法の内容と対応すべきポイントをわかりやすく解説します。

フリーランス新法とは?

フリーランス新法(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)は、フリーランスと発注事業者との間の取引を適正化し、フリーランスが安心して働ける環境を整備することを目的とした法律です。

従来から似たような法律として「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」がありましたが、下請法は法人や常時使用する従業員が一定数以上の場合にしか適用されませんでした。フリーランス新法は、一人親方や個人事業主など従業員を雇わないフリーランスとの取引にも適用されます。

この法律の対象者は誰?

フリーランス(特定受託事業者)とは

フリーランス新法が保護する「フリーランス(特定受託事業者)」とは、従業員を使用しない事業者を指します。個人事業主だけでなく、一人で運営している法人(代表者一人の会社)も含まれます。

  • 個人事業主(デザイナー、エンジニア、ライター、コンサルタント等)
  • 一人法人(代表者のみで従業員なし)
  • 副業として業務委託を受けている方(事業として受ける場合)

発注事業者(業務委託事業者・特定業務委託事業者)とは

フリーランスに業務を委託する側は「業務委託事業者」と呼ばれ、一定の要件を満たす場合は「特定業務委託事業者」として、より多くの義務が課されます。

区分定義課される義務
業務委託事業者フリーランスに業務委託する全事業者(従業員の有無を問わず)取引条件の明示、募集情報の的確表示
特定業務委託事業者従業員を使用する業務委託事業者下記①〜⑦の全義務

アルバイトや社員が一人でもいれば「特定業務委託事業者」として、7つすべての義務が適用されます。

発注事業者の主な義務

① 取引条件の書面明示(直ちに必要)

フリーランスに業務を委託したら、直ちに(業務委託と同時またはできる限り早く)、以下の事項を書面またはメール等で明示しなければなりません。

  • 業務の内容
  • 報酬の額
  • 支払期日
  • 発注事業者・フリーランスの名称
  • 業務委託をした日
  • 成果物を受け取る日・役務の提供を受ける期日
  • 成果物の受領場所・役務の提供場所
  • 検査完了期日(検査がある場合)

口頭だけの発注は違反となります。LINEやメールでも構いませんが、上記の内容がきちんと記録として残る形で送る必要があります。

② 報酬の支払い(60日以内)

フリーランスから成果物や役務の提供を受けた日から60日以内(できる限り短い期間内)に報酬を支払わなければなりません。

「翌月末払い」「翌々月払い」などの慣行がある場合でも、60日を超える支払条件は法律違反となる可能性があります。既存の取引先との契約条件も見直す必要があります。

③ 募集情報の的確な表示

クラウドソーシングサービスや求人サイト等でフリーランスを募集する場合、虚偽の情報や誤解を与える情報を掲載してはなりません。また、常に正確かつ最新の内容に保つ義務があります。

「案件終了後も募集情報を削除せずに放置する」「実際の報酬より高い金額を表示する」などは違反となります。

④ 禁止行為(1か月以上の業務委託の場合)

特定業務委託事業者が1か月以上の継続的な業務委託をする場合、以下の行為が禁止されます。

禁止行為具体例
受領拒否正当な理由なく成果物の受け取りを拒否する
報酬の減額発注後に一方的に報酬を減額する
返品正当な理由なく成果物を返品する
買いたたき市場価格より著しく低い報酬を強いる
購入・利用強制自社製品・サービスの購入を強制する
不当な経済上の利益の提供要請金銭・物品・労務を無償で提供させる
不当なやり直し・追加作業の要求一方的にやり直し・追加作業を要求する

⑤ ハラスメント対策

従業員に対するハラスメント防止措置と同様に、フリーランスに対するハラスメント(パワハラ・セクハラ・マタハラ等)を防止するための体制整備が義務付けられます。

  • ハラスメント防止に関する方針の策定・周知
  • 相談窓口の設置
  • 相談があった場合の適切な対処

⑥ 育児・介護等への配慮(6か月以上の業務委託の場合)

6か月以上の継続的な業務委託をしているフリーランスから申し出があった場合、育児や介護と業務を両立できるよう、必要な配慮をしなければなりません(妊娠中の業務量の調整、子の送迎に配慮したスケジュール設定等)。

⑦ 中途解除・更新拒絶の予告(6か月以上の業務委託の場合)

6か月以上の継続的な業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、原則として30日以上前に予告しなければなりません。

また、フリーランスから解除理由の開示を求められた場合は、理由を開示する義務があります。「突然の契約打ち切り」は違法となる可能性があります。

違反した場合のペナルティ

フリーランス新法に違反した場合、段階的な行政措置が取られます。

段階内容
指導・助言行政機関による任意の指導
勧告必要な措置をとるよう正式に勧告(勧告内容は公表される)
命令勧告に従わない場合、従うよう命令(命令内容・事業者名が公表される)
罰金命令違反や検査拒否の場合、50万円以下の罰金

罰金額よりも、事業者名の公表による信用失墜のほうがダメージが大きい場合があります。特に取引先や顧客との信頼関係を重視する中小企業にとっては、コンプライアンス対応が急務です。

今すぐ取り組むべき対応チェックリスト

フリーランスに業務を委託している事業主は、以下の点を今すぐ確認してください。

  • ☑ 業務委託の際に書面(またはメール等)で取引条件を明示しているか
  • ☑ 報酬の支払い期日が60日以内に設定されているか
  • ☑ 募集情報(クラウドソーシング等)が常に最新・正確な内容か
  • ☑ フリーランスへのハラスメント防止体制が整備されているか
  • ☑ 長期契約(1か月以上)の場合、禁止行為を社内で周知しているか
  • ☑ 長期契約(6か月以上)の場合、解除予告(30日前)のルールを守っているか

まとめ

フリーランス新法は、2024年11月1日に施行されてから半年以上が経過しましたが、まだ十分に対応できていない企業も少なくありません。

「フリーランスに業務委託しているから、自社には労働法は関係ない」という認識は危険です。 フリーランス新法により、発注事業者にも様々な義務と責任が生じています。

業務委託契約書の整備、支払条件の見直し、ハラスメント防止体制の構築など、対応すべき事項は多岐にわたります。社会保険労務士にご相談いただければ、貴社の状況に合わせた適切な対応をサポートします。

西宮市・阪神間でフリーランス活用の法的対応や就業規則・業務委託契約書の整備についてお困りの方は、社会保険労務士事務所SRたけだまでお気軽にご相談ください。

参考:厚生労働省:フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

PAGE TOP