「お店に喫煙できる空間を残したいが、費用が心配」「受動喫煙対策として喫煙室を設置したいが、工事費がかかりすぎる」——飲食店や旅館などを経営されているオーナーから、このようなご相談をよくいただきます。
令和2年4月に健康増進法の改正が全面施行され、多くの施設で屋内禁煙が義務化されました。しかし一定の要件を満たす小規模な飲食店(既存特定飲食提供施設)については、適切な設備を設けることで喫煙を認める喫煙専用室の設置が可能です。
そうした事業主を国が支援するのが、受動喫煙防止対策助成金です。この助成金は、喫煙室の設置・改修にかかった費用の最大3分の2(上限100万円)を国が助成する制度で、厚生労働省が運営する雇用関係助成金のひとつです。
このページでは、受動喫煙防止対策助成金の概要・対象・支給額・申請の流れを、西宮の社会保険労務士がわかりやすく解説します。
受動喫煙防止対策助成金とは?
受動喫煙防止対策助成金は、職場における受動喫煙を防止するために設備投資を行う中小企業事業主を対象に、国が費用の一部を助成する制度です。厚生労働省が所管し、各都道府県労働局(労働基準部 健康安全課)が申請窓口となっています。
平成30年に成立した改正健康増進法により、令和2年4月1日から飲食店を含む多くの施設で屋内全面禁煙が原則となりました。その一方で、資本金・客席面積などが一定規模以下の既存の小規模飲食店は「既存特定飲食提供施設」として、適切な設備(喫煙専用室や指定たばこ専用喫煙室)を設けることで、お客様が喫煙できるスペースを設けることができます。
この制度は、そのような施設が必要な設備投資を行う際の負担を軽減することを目的としています。令和8年度は令和8年5月1日から新規申請の受け付けが開始されており、現在申請を受け付けています(申請期限は所轄都道府県労働局にご確認ください)。
対象となる事業主の要件
この助成金を受けるには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
①労働者災害補償保険の適用事業主であること
使用する労働者(アルバイト・パートを含む)について、労働者災害補償保険(労災保険)に加入している事業主であることが必要です。
②中小企業事業主であること
業種ごとに以下のいずれかの基準を満たす必要があります(資本金または労働者数のどちらか一方を満たせばOK)。
| 業種 | 資本金(または出資の総額) | 常時使用する労働者数 |
|---|---|---|
| 飲食店業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| その他の業種 | 3,000万円以下 | 50人以下 |
③対象事業場が「既存特定飲食提供施設」であること
健康増進法上の「既存特定飲食提供施設」に該当する事業場が対象です。具体的には、以下の条件を全て満たす飲食店等が該当します。
- 令和2年4月1日時点で既に営業していた施設
- 資本金(または出資総額)が5,000万円以下 または 客席面積が100㎡以下
- 個人または中小企業が経営する施設(大企業が経営するものは対象外)
飲食を伴う施設(喫茶店、居酒屋、レストランなど)であれば、多くの場合この要件を満たします。
助成対象となる設備・施設
助成の対象となるのは、以下の2種類の喫煙室の設置または改修にかかる費用です。
①喫煙専用室
喫煙のみを目的とした専用の部屋です。その室内では飲食その他の喫煙以外の行為をすることができません。利用者は喫煙目的で入室します。
②指定たばこ専用喫煙室
加熱式たばこ(iQOSなど)専用の喫煙室で、室内で飲食等も行うことができます。通常の紙巻きたばこは持ち込み禁止です。
喫煙室の技術的要件
どちらの喫煙室も、以下の技術基準を満たす必要があります。
- 出入口の風速:0.2m/秒以上(たばこの煙が外部に漏れないようにするため)
- 区画:壁・天井等で外部と区画されていること
- 排気:煙を屋外に直接排気すること(他の室内に排気しないこと)
助成対象となる経費
喫煙室の設置・改修に必要な工費、設備費、備品費などが対象です。ただし、以下の点に注意が必要です。
- 過度に高価な材料や仕様の場合は査定が減額されることがある
- 交付決定前に契約・着工した工事は原則として助成対象外
助成率と支給額
| 業種 | 助成率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 飲食店業 | 対象経費の3分の2 | 100万円 |
| その他の業種 | 対象経費の2分の1 |
例えば飲食店が150万円かけて喫煙専用室を設置した場合、150万円 × 2/3 = 100万円が助成されます(上限に達するため、実質的な自己負担は50万円となります)。
工事費が60万円の場合は、60万円 × 2/3 = 40万円の助成となります。
申請の流れ
この助成金は工事着工前に交付申請・決定を受けることが必須です。順序を間違えると助成対象外となるため、注意が必要です。
- 事前相談:事業場を管轄する都道府県労働局(労働基準部 健康安全課)に事前相談する
- 交付申請書の提出:必要書類を添えて都道府県労働局へ提出する(jGrantsポータルからの電子申請も可)
- 交付決定通知の受領:審査を経て交付決定通知が届く
- 工事・設備設置の実施:交付決定後に施工業者との契約・着工を行う
- 実績報告書の提出:工事完了後、都道府県労働局へ実績を報告する
- 支払請求・助成金の受領:確認後に助成金が支給される
電子申請にはGビズIDプライムが必要です。事前に取得しておくとスムーズです。
申請にあたっての注意点
①工事着工前の申請が必須
最も重要な点は、交付決定を受ける前に工事の契約・着工をしてはならないという点です。「先に工事を始めて、後から申請する」というやり方は認められません。必ず事前に申請・交付決定を受けてから工事に入りましょう。
②業者の「無料設置」という勧誘に注意
「助成金を使えば無料で喫煙室が設置できます」という勧誘を受けることがありますが、これは誤りです。助成率は2/3または1/2であり、全額は補助されません。また、助成対象とならない費用が含まれている場合、実際の自己負担が大きくなることがあります。施工業者の説明をよく確認しましょう。
③申請内容を自分で理解することが重要
社労士や施工業者に申請を代行してもらう場合でも、申請内容を自分自身がしっかり把握しておくことが重要です。内容を十分に理解しないまま申請して、後から問題が発覚するケースも見受けられます。
④喫煙室の財産処分制限(5年間)
助成金によって設置した喫煙室は、設置後5年間は改造・処分・譲渡等を行う場合に都道府県労働局の承認が必要です。閉店や内装変更の際にはこの点にご注意ください。
⑤令和8年度の申請期限を確認する
令和8年度の申請は令和8年5月1日から受け付けが開始されていますが、申請期限は各都道府県労働局によって異なる場合があります。早めに所轄の労働局に問い合わせ、申請を検討してください。
まとめ:喫煙環境の整備を国が支援
受動喫煙防止対策助成金のポイントをまとめると、以下のとおりです。
- 飲食店などの既存特定飲食提供施設を経営する中小企業事業主が対象
- 喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室の設置費用の飲食店は2/3、その他は1/2を助成
- 上限は100万円
- 令和8年度は現在申請受付中(期限は所轄労働局へ要確認)
- 工事着工前に交付申請・決定を受けることが必須
受動喫煙防止対策と喫煙客への配慮を両立させたい事業主にとって、この助成金は大変有効な支援制度です。喫煙室の設置を検討されている方は、早めに都道府県労働局または社会保険労務士にご相談ください。
西宮・兵庫エリアでこの助成金の活用をご検討の方は、ぜひ当事務所(SR竹田社会保険労務士事務所)にもお気軽にご相談ください。

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