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働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)とは?退勤後9時間以上の休息確保で最大150万円が支給されます


「残業が多くて従業員が疲弊している」「過重労働で離職者が出ている」とお悩みの経営者の方へ。退勤時間から次の出勤時間まで一定の休息時間を確保する「勤務間インターバル制度」を導入すると、厚生労働省の助成金から最大150万円(令和8年度)が支給されます。

この記事では、西宮市の社会保険労務士事務所が「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」について、対象事業主・助成額・申請手順をわかりやすく解説します。

📌 この記事のポイント3つ

  • 令和8年度から11時間以上のインターバル新規導入で上限が100万円→150万円に増額
  • 補助率は対象経費の3/4(小規模事業者は4/5)
  • 交付申請の締切は令和8年11月30日(予算終了次第受付終了)

勤務間インターバル制度とは?

「勤務間インターバル制度」とは、終業時刻から次の始業時刻の間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を設ける制度です。

たとえば「11時間インターバル」を導入した場合、深夜0時まで残業した従業員は翌朝11時以前に出勤させることができません。これにより従業員の睡眠時間・生活時間を守り、疲労回復や過重労働の防止につながります。

勤務間インターバルの導入は2019年4月から中小企業にも努力義務とされており、将来的な義務化も見据えて今から取り組む企業が増えています。

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の概要

この助成金は、勤務間インターバル制度の導入・拡充に取り組む中小企業が、就業規則の整備や労務管理システムの導入などにかかった費用の一部を国が補助する制度です。

対象事業主

次のすべてに該当する中小企業事業主が対象です。

  • 労災保険の適用を受ける中小企業(業種別に資本金・従業員数の基準あり)
  • 全指定事業場で年次有給休暇管理簿を作成していること
  • 常時10人以上の事業場では、年次有給休暇の時季指定に関する規定を就業規則に定め、労働基準監督署に届け出ていること
  • 事業実施計画に「労働時間等設定改善法」の措置を盛り込むこと

中小企業の規模基準(業種例):

業種 資本金の額 常時使用する労働者数
製造業・建設業・運輸業 等 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下

令和8年度の助成額(上限・補助率)

補助率は対象経費の3/4(常時使用する労働者数が30人以下で、設備導入等の所要額が30万円を超える場合は4/5)です。

成果目標①:新規導入の場合

インターバルの時間 適用対象(労働者の割合) 助成上限額(令和8年度)
9時間以上11時間未満 労働者の1/2超 100万円
9時間以上11時間未満 労働者の1/4超〜1/2以下 50万円
11時間以上 労働者の1/2超 150万円(前年度比+50万円)
11時間以上 労働者の1/4超〜1/2以下 75万円

成果目標②:適用範囲拡大・時間延長の場合

すでに9時間以上のインターバルを導入済みの場合、「適用対象の拡大」または「時間の延長(2時間以上の延長で9時間以上または11時間以上とする)」を成果目標として設定できます。助成上限は最大75万円。

令和8年度から新設された加算制度

⚡ 令和8年度から加算が追加されました

以下の取組をあわせて行うと、助成額が加算されます:
賃上げ加算:時間当たり賃金額を一定以上引き上げた場合
割増賃金率加算:所定割増賃金率を一定以上引き上げた場合

助成金の対象となる取組・経費

次の取組のうち1つ以上を実施することが必要です(取組を「改善事業」として事業実施計画に記載します)。

  • 労務管理担当者に対する研修(上限30万円)
  • 労働者に対する研修・周知・啓発(上限30万円)
  • 外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング(上限10万円)
  • 就業規則・労使協定等の作成・変更(上限10万円)
  • 人材確保に向けた取組(採用広告等)
  • 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  • 労務管理用機器の導入・更新
  • デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  • 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

パソコン・タブレット・スマートフォン等の汎用機器、乗用自動車は対象外です。

申請スケジュール(令和8年度)

手続き 期限
交付申請の受付開始 令和8年4月13日(月)
交付申請の締切 令和8年11月30日(日)午後5時(予算上限に達し次第終了)
事業実施期間 交付決定日〜令和9年1月31日(金)
支給申請の締切 令和9年2月5日(水)または事業完了から30日後のいずれか早い日

申請の流れ

  1. 事前準備:現在の就業規則・勤怠記録を確認し、インターバルの導入計画を立てる
  2. 見積取得:対象経費について2社以上から見積書を取得(原則)
  3. 交付申請書の提出:企業所在地を管轄する都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)へ提出。電子申請(Jグランツ)も利用可能
  4. 交付決定後に発注・購入:交付決定前の発注・支払いは助成対象外になるため注意
  5. 事業実施:計画どおりに取組を実施し、就業規則の変更や機器の導入等を行う
  6. 支給申請:事業完了後、支給申請書・成果物・領収書等を提出して審査を受ける
✅ 申請のポイント

・就業規則の変更は交付決定後に行うこと(決定前の改定は助成対象外)
・インターバルの成果目標は達成して初めて支給されます
・年度途中で予算終了になる可能性があるため、早めの申請を推奨します
・相談・申請支援は各都道府県の「働き方改革推進支援センター」でも受付中(無料)

まとめ:勤務間インターバル導入で従業員も会社も守られる

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)は、従業員の健康と生産性を守りながら、就業規則の整備や設備投資にかかるコストを国が補助してくれる制度です。

  • 令和8年度から11時間以上の新規導入で最大150万円(前年度比50万円増)
  • 補助率3/4〜4/5と手厚い支援
  • 申請期限は令和8年11月30日(予算次第で早期終了の可能性あり)

過重労働・長時間残業が続いている職場では、この機会に勤務間インターバルの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

📞 助成金の申請でお困りの方へ

sr武田事務所(西宮市の社会保険労務士事務所)では、就業規則の作成・変更から助成金の申請支援まで対応しています。まずはお気軽にご相談ください。

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※ 本記事の情報は令和8年6月時点のものです。制度の詳細・最新情報は厚生労働省公式ページでご確認ください。


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