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【2026年4月スタート】子ども・子育て支援金とは?健康保険料と一体徴収される新しい負担を社労士がわかりやすく解説


2026年4月から、健康保険料とあわせて「子ども・子育て支援金」の徴収がスタートしました。事業主にとっては新たな費用負担が生じるだけでなく、従業員への説明や給与明細の変更対応なども必要です。この記事では、制度の概要・負担額の目安・事業主が行うべき対応を社労士がわかりやすく解説します。

子ども・子育て支援金とは?

子ども・子育て支援金とは、政府の「異次元の少子化対策」の一環として2024年6月に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」に基づき創設された、新しい財源徴収の仕組みです。

この支援金は、

  • こども誰でも通園制度(3歳未満の子を持つ保護者が利用できる保育施設)の拡充
  • 産後ケア・育児支援サービスの強化
  • 育児休業給付の充実

などの財源として活用されます。集めた支援金は「こども家庭庁」が管理し、少子化対策に充当されます。

いつから?誰が負担するの?

2026年4月(令和8年4月)から、医療保険者(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合など)を通じて徴収が始まりました。

負担するのは、健康保険の被保険者事業主です。社会保険料と同じように労使折半が原則です。

負担者負担割合
被保険者(従業員)1/2
事業主(会社)1/2

なお、国民健康保険加入者(自営業者など)も、別途の仕組みで支援金を拠出します。

負担額の目安はどのくらい?

支援金の料率は、標準報酬月額に対する割合で設定されています。2026年度の負担額の目安は下表のとおりです。

標準報酬月額被保険者負担(月額)事業主負担(月額)労使合計(月額)
20万円約72円約72円約144円
30万円約108円約108円約216円
40万円約144円約144円約288円
50万円約180円約180円約360円

※上記は協会けんぽ加入者の概算です。加入する医療保険者によって若干異なります。また、料率は段階的に引き上げられ、2028年度には被保険者1人あたり月平均約500円程度(労使合計で約1,000円)になる見込みです。

事業主が行うべき対応

① 給与明細の記載変更

健康保険料と一体で徴収されますが、給与明細に「子ども・子育て支援金」として区分して記載することが求められています(賃金控除の明示義務)。給与計算ソフトの設定変更が必要な場合は、早めにベンダーに確認しましょう。

② 従業員への説明

「健康保険料が上がった」と感じる従業員が出てきます。「少子化対策の財源として新たに支援金が加わった」旨を社内告知・朝礼などで丁寧に説明しましょう。

③ 事業主負担のコスト把握

従業員数が多い企業ほど、事業主負担の合計額も増えます。年間の法定福利費の増加分を試算し、来年度の予算に組み込んでおきましょう。

④ 特別な手続きは不要

事業主が個別に申請・届出を行う必要はありません。健康保険料の納付と同じ流れで、日本年金機構・各健保組合が保険料と一緒に徴収します。ただし、今後料率改定があった際には改めて給与計算への反映が必要です。

よくある質問(Q&A)

Q. 子どもがいない従業員も負担するの?

A. はい、負担します。この支援金は社会全体で子育てを支える仕組みのため、子どもの有無に関わらず、健康保険の被保険者全員が対象となります。

Q. 国民健康保険に加入している従業員は?

A. 原則として全従業員は社会保険(健康保険)に加入するため、ほとんどのケースでは協会けんぽや健保組合経由での負担となります。国民健康保険加入者は別の徴収ルートになります。

Q. 今後料率はどう変わる?

A. 段階的に引き上げられます。2026年度→2027年度→2028年度と3段階で料率が上昇し、最終的に年間1兆円規模の財源確保を目指します。各年度の具体的な料率は、加入している医療保険者から通知されます。

まとめ

子ども・子育て支援金のポイントをまとめます。

  • 2026年4月から健康保険料と一体で徴収スタート
  • 負担するのは健康保険の被保険者と事業主(労使折半)
  • 個別の届出は不要だが、給与明細への記載区分変更が必要
  • 料率は2028年度まで段階的に引き上げ予定
  • 従業員への丁寧な制度説明と事業主負担のコスト把握が重要

少額とはいえ、従業員数が多い企業では事業主負担の合計が無視できない金額になります。また、料率は今後引き上がる予定のため、中長期的なコスト増も見越した準備が必要です。

給与計算の対応や従業員への説明に不安がある場合は、お気軽に当事務所(社会保険労務士法人SR武田事務所)までご相談ください。


社会保険労務士法人SR武田事務所
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