従業員を1人でも雇っている事業主なら、毎年必ずやらなければならない手続きがあります。それが「労働保険年度更新」です。2026年(令和8年)度の申告期間は6月1日(月)から7月10日(金)まで。期限が迫っていますので、今すぐ準備を始めましょう。
労働保険年度更新とは?
労働保険(雇用保険+労災保険)の保険料は、4月1日から翌年3月31日を1年度として計算します。保険料は年度当初に「概算」で前払いし、年度終了後に実際の賃金総額をもとに精算する仕組みです。
年度更新とは、この「確定保険料の精算」と「翌年度概算保険料の申告」を同時に行う手続きです。すべての労働保険適用事業主(従業員がいるすべての事業主)が対象です。
令和8年度のスケジュール
今年の年度更新は以下のスケジュールで実施されます。
- 申告・納付期間:2026年6月1日(月)〜7月10日(金)
- 保険料が40万円以上(または労災・雇用いずれか20万円以上)の場合は、3回分割納付が可能
- 第1期:7月10日
- 第2期:8月31日
- 第3期:10月31日
手続きの流れ
① 令和7年度の賃金総額を確定させる
2025年4月1日〜2026年3月31日の期間に支払ったすべての賃金(残業代・通勤手当・各種手当を含む)の総額を集計します。役員報酬は含みません(雇用保険は役員に適用されないため)。
② 確定保険料を計算する
確定賃金総額に保険料率を乗じて確定保険料を算出します。令和8年度の主な保険料率は以下のとおりです。
- 雇用保険料率(一般の事業):15.5/1000
- 事業主負担:9.5/1000
- 労働者負担:6/1000
- 労災保険料率:業種により異なります(0.25/1000〜88/1000)
③ 令和8年度の概算保険料を計算する
2026年4月1日〜2027年3月31日の見込み賃金総額をもとに、翌年度分の概算保険料を計算します。前年度の賃金総額と大きく変わらない場合は、確定賃金総額と同額で計算することが一般的です。
④ 申告書を提出・保険料を納付する
申告書(労働保険概算・確定保険料申告書)を作成し、労働局または労働基準監督署へ提出します。
電子申請を活用しよう
年度更新の申告はe-Gov(イーガブ)から電子申請できます。郵送・窓口より手続きがスムーズで、窓口の混雑を避けられます。特に初めて電子申請を利用する場合は、事前にアカウント登録が必要ですので早めに準備しておきましょう。
申告が遅れるとどうなる?
7月10日までに申告・納付を行わないと、追徴金(10%)が発生します。また、事業主が申告しない場合は政府が保険料を認定して徴収することになりますので(認定決定)、必ず期限内に手続きを行ってください。
社労士に依頼するメリット
労働保険年度更新は一見シンプルに見えますが、賃金総額の集計方法や、一元適用・二元適用の区分、建設業など特殊な業種の取り扱いなど、細かい点で間違いが生じやすい手続きです。
特に従業員数が増えた・役員の変更があった・給付金を受けたなど変化があった事業主は、専門家に依頼することで申告漏れや過誤を防ぐことができます。
西宮市の社労士事務所たけだリフテックでは、労働保険年度更新の代行申告から、日常的な労務管理のご相談まで幅広くサポートしております。お気軽にお問い合わせください。

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