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トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)とは?就職困難者を3ヶ月試用して最大36万円が支給される制度を社労士が解説【令和8年度版】


「採用したいが、長期間ブランクがある応募者は不安」「障害者雇用を検討しているが、実際に働けるか確かめたい」——そんな採用担当者の不安を解消してくれるのが、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)です。

この助成金を活用すれば、就職困難者を原則3ヶ月間試用雇用し、その間に最大36万円の助成金を受け取りながら、求職者の適性を確認できます。試用期間終了後に本採用するかどうかは、双方の合意で決められます。

本記事では、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)の対象者・助成額・申請手続きについて、社会保険労務士がわかりやすく解説します。

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)とは

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)は、就職困難な求職者をハローワーク等の紹介で試行的に雇用した事業主に対して、助成金を支給する制度です。厚生労働省が実施しており、ハローワーク経由で活用できます。

試用期間は原則3ヶ月(場合により最大6ヶ月)で、この期間中に労働者の職業適性や業務への適応性を確認できます。

対象となる求職者(就職困難者)

次のいずれかに該当する求職者が対象です。

区分 対象者の例
長期失業者 ハローワークに登録している失業期間6ヶ月以上の方
若年者(45歳未満) 学卒後未就職・フリーター・ニートなどで就職困難な方
母子家庭の母等 ひとり親で就職困難な方
生活保護受給者 ハローワーク等の支援を受けている方
障害者 身体・知的・精神障害者(※障害者コースも別途あり)

ハローワーク、地方運輸局等が紹介した求職者に限ります。自社の求人媒体からの応募者は対象外です。

助成額

トライアル雇用期間(原則3ヶ月)中、対象労働者1人につき月額最大4万円、最大3ヶ月で合計最大12万円が支給されます。

対象者 月額助成額 最大期間 最大合計
一般求職者 月4万円 3ヶ月 12万円
母子家庭の母等 月5万円 3ヶ月 15万円
障害者(重度) 月8万円 3ヶ月 24万円

対象者が複数いる場合は、人数分支給されます。例えば一般求職者を3名採用した場合は、最大36万円(12万円×3名)を受け取れます。

申請の流れ

  1. ハローワークに求人票を提出(トライアル雇用を希望することを明記)
  2. ハローワーク等から求職者を紹介してもらう
  3. トライアル雇用契約を締結(書面で3ヶ月の試用期間を明示)
  4. 雇用開始日から2週間以内に「トライアル雇用実施計画書」を提出
  5. トライアル雇用期間中、毎月の勤務状況を記録
  6. トライアル雇用終了後2ヶ月以内に支給申請書を提出

申請のポイントと注意事項

ハローワークの紹介が必須

自社の求人サイトや転職エージェント経由の応募者は対象外です。必ずハローワーク等を通じて紹介された求職者を採用する必要があります。

週所定労働時間は30時間以上

対象者は週所定労働時間30時間以上のフルタイムまたはフルタイムに近い雇用が原則です。

試用期間終了後の取扱い

トライアル雇用終了後は、双方の合意に基づいて本採用するかどうかを決めます。本採用しなかった場合でも助成金の返還は不要です。ただし、当初から本採用する意思がない場合は対象外となります。

他の助成金との併用

トライアル雇用終了後に本採用した場合、特定求職者雇用開発助成金と組み合わせることで、さらに多くの助成を受けられる場合があります。

こんな企業に特におすすめ

  • 長期ブランクがある求職者を採用したいが、定着性が心配な企業
  • 若手人材(フリーター・既卒)を育てながら採用したい企業
  • 障害者雇用を初めて検討している企業
  • 採用コストを抑えながら人材確保をしたい中小企業

まとめ

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)は、採用のリスクを軽減しながら、就職困難な求職者に働く機会を提供できる優れた制度です。助成金を受け取りながら3ヶ月間の試用ができるため、採用担当者にとっても安心して取り組めます。

ポイントを改めてまとめます。

  • 対象者はハローワーク等が紹介した就職困難な求職者
  • 月額最大4〜8万円×最大3ヶ月(最大24万円/人)
  • 雇用開始から2週間以内に実施計画書を提出
  • 本採用しなくても助成金の返還不要

「具体的な申請手続きを教えてほしい」「自社の求人でトライアル雇用が使えるか確認したい」という企業様は、お気軽にたけだリフテック社労士事務所までご相談ください。


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