「60歳以降に給料が大幅に下がってしまう」という問題に悩む経営者や人事担当者は多いでしょう。定年後の再雇用制度を設けても、賃金が大きく減れば従業員のモチベーションは低下し、優秀な人材の離職につながりかねません。
そこで活用されてきたのが高年齢雇用継続給付金です。60歳以降に賃金が下がった従業員に対して、雇用保険から一定額を補填する制度ですが、2025年4月から支給率が引き下げられ、2030年度には廃止される予定です。
この記事では、高年齢雇用継続給付金の基本的な仕組みから2025年改正の内容、企業が今すぐ取るべき対策まで、西宮市の社会保険労務士がわかりやすく解説します。
高年齢雇用継続給付金とは?
高年齢雇用継続給付金とは、60歳以降に賃金が60歳時点の75%未満に低下した場合に、雇用保険から給付金を支給する制度です。
多くの企業では、定年(60歳)を迎えた従業員を「再雇用」や「嘱託」として雇い続けますが、その際に賃金が大幅に下がるケースが少なくありません。このような賃金低下に伴う収入減を補填し、高年齢者が働き続ける意欲を維持することを目的としています。
高年齢雇用継続給付金の種類
高年齢雇用継続給付金には、以下の2種類があります。
- 高年齢雇用継続基本給付金:基本手当(失業給付)を受給せずに60歳以降も継続して働く場合に支給
- 高年齢再就職給付金:基本手当の受給後に再就職し、再就職日における基本手当の支給残日数が100日以上ある場合に支給
以下では、より多くの方が利用する高年齢雇用継続基本給付金を中心に解説します。
受給要件
高年齢雇用継続給付金を受け取るには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 雇用保険の被保険者期間が通算5年以上あること
- 60歳以上65歳未満であること
- 60歳到達時(または受給資格確認時)の賃金月額と比べて、各月の賃金が75%未満に低下していること
- 支給対象月の賃金が支給限度額以下であること(2025年8月時点:38万6,922円)
なお、基本手当(失業給付)を受給した場合、受給日数分の被保険者期間がリセットされる点に注意が必要です。
2025年4月からの改正内容
2025年4月1日より、高年齢雇用継続給付の支給率が大幅に変更されました。
支給率の変更
| 賃金低下率 | 改正前(2025年3月まで) | 改正後(2025年4月以降に60歳到達) |
|---|---|---|
| 64%以下(大幅低下) | 最大15% | 最大10% |
| 64%超〜75%未満 | スライド式(15%〜0%) | スライド式(10%〜0%) |
| 75%以上 | 支給なし | 支給なし |
誰に新しい支給率が適用されるか?
- 2025年4月1日以降に60歳に到達した方:新支給率(最大10%)が適用
- 2025年3月31日以前に60歳に到達した方:従来の支給率(最大15%)が継続適用
つまり、昭和40年(1965年)4月1日以前生まれの方は引き続き旧基準が適用されます。
支給額の計算方法と具体例
支給額は「各月の賃金額 × 支給率」で計算します。
具体例①:賃金が大幅に下がったケース
- 60歳時の賃金:40万円/月
- 再雇用後の賃金:24万円/月(低下率60%)
- 支給率:10%(改正後)
- 支給額:24万円 × 10% = 2万4,000円/月
具体例②:改正前後の比較
- 再雇用後の賃金:25万円/月(低下率64%以下)
- 改正前の支給額:25万円 × 15% = 3万7,500円/月
- 改正後の支給額:25万円 × 10% = 2万5,000円/月
- 減額:1万2,500円/月(年間15万円)
このように、改正後は年間約15万円の収入減となるケースも生じます。
年金との調整(在職老齢年金との関係)
高年齢雇用継続給付金を受け取っている場合、老齢厚生年金(在職老齢年金)が一部カットされます。
具体的には、給付金の受給額に応じて標準報酬月額の最大6%相当額(改正後は最大4%)が年金から減額されます。給付金でもらえる金額と年金から引かれる金額を総合的に考えて活用を判断することが重要です。
今後の廃止スケジュールと見通し
政府は2030年度を目途に高年齢雇用継続給付金を廃止する方向で検討を進めています。その背景には以下の理由があります。
- 高年齢者雇用安定法の改正により、70歳までの就業機会確保が企業の努力義務となった
- 同一労働同一賃金の浸透により、定年後も適正な賃金が支払われる環境が整いつつある
- 給付金に依存するのではなく、賃金制度そのものを見直すべきという方向性が打ち出された
廃止が実現すれば、60歳以降の賃金低下を補填する公的な仕組みがなくなります。企業は自社の賃金制度を根本から見直す必要が生じます。
企業が今から取るべき対策
給付金の縮小・廃止に向けて、企業は以下の対策を検討しましょう。
① 賃金制度の見直し
定年後再雇用の賃金を適正水準に設定し直すことが必要です。職務内容や経験・スキルに見合った賃金体系を構築しましょう。
② 定年延長の検討
60歳定年を廃止または延長することで、「定年前と定年後」の賃金格差そのものをなくすアプローチも有効です。65歳超雇用推進助成金(定年延長コース)を活用すれば最大160万円の助成も受けられます。
③ 役職定年・専門職制度の整備
管理職の負担を軽減しながら専門性を活かせるポジションを設け、賃金低下幅を抑える工夫が重要です。
④ 従業員への丁寧な説明
給付金が縮小・廃止になることをあらかじめ説明し、ライフプランの見直しを促しましょう。
申請方法
高年齢雇用継続給付金の申請手続きは以下の流れで行います。
- 受給資格確認:60歳到達時に「受給資格確認票」を管轄のハローワークに提出
- 初回支給申請:最初の支給対象月(2ヶ月まとめて)から4ヶ月以内に申請
- 継続申請:2ヶ月ごとに、前2ヶ月分をまとめてハローワークに提出
なお、事業主(会社)が代わりに手続きを行うことが一般的です。
まとめ
高年齢雇用継続給付金は、60歳以降の賃金低下を補填する重要な制度ですが、2025年4月から支給率が15%→10%に引き下げられ、2030年度には廃止される方向です。
企業としては、給付金に頼り続けることなく、賃金制度の抜本的な見直しや定年延長といった対策を早めに講じることが重要です。
西宮市・阪神間で高年齢者雇用に関するご相談、賃金制度の設計、就業規則の整備などについては、ぜひ武田社会保険労務士事務所にお気軽にご相談ください。

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