人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース)とは?
「社員にもっと学んでほしいけど、研修を企画する余裕がない…」とお悩みの経営者の方に、ぜひ知っていただきたい助成金があります。従業員が自分の意思で学ぶための休暇制度を就業規則に整備するだけで、国から最大30万円の助成金をもらえる仕組みです。それが人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース)です。
2種類のメニューと助成額
このコースには2つのメニューがあります。
①有給教育訓練休暇制度(年5日以上の有給休暇)
- 従業員が自己啓発のために取得できる有給休暇制度を就業規則に規定する
- 制度導入時:30万円(中小企業)・20万円(大企業)
- 休暇取得1日につき:6,000円(中小企業)・3,800円(大企業)
②長期教育訓練休暇制度(年間10日以上または通算30日以上)
- より長期間の自己啓発休暇を整備した場合に対象となるメニュー
- 制度導入時:30万円(中小企業)・20万円(大企業)
- 休暇取得1日につき:8,000円(中小企業)・5,200円(大企業)
申請できる事業主の要件
- 雇用保険の適用事業主(ほぼすべての会社が対象)
- 就業規則または労働協約に教育訓練休暇制度を新たに規定すること
- 対象の従業員が実際に休暇を取得し、自己啓発訓練を受けること
- 休暇中も通常の賃金(有給)を支払うこと
申請の流れ
- 就業規則を改定:教育訓練休暇の規定を追加し、労働基準監督署に届出
- 計画届を提出:訓練開始日の1か月前までに管轄の都道府県労働局へ
- 従業員が休暇を取得・訓練を受講:語学・IT・資格取得など内容は問いません
- 支給申請:訓練終了後に実績報告書を提出して助成金を申請
注意しておきたいポイント
- 「会社が命じる研修」は対象外。あくまで従業員が自ら選ぶ学習が前提
- 制度を就業規則に定めるだけでは受け取れない。実際の取得実績が必要
- 訓練内容に制限はなく、語学・IT・簿記・資格取得など幅広くOK
- 支給額は年度ごとに見直しがあるため、申請前に最新情報を労働局で確認を
まとめ:社員が学ぶ文化をつくりながら助成金も活用しよう
人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース)は、社員の学ぶ意欲を制度として後押しし、企業と従業員が共に成長するための仕組みを国が応援する制度です。就業規則の改定という手間はかかりますが、社員のモチベーション向上・定着率改善にもつながる一石二鳥の取り組みです。
「就業規則の作り方がわからない」「助成金の手続きが不安」という事業主の方は、ぜひたけだリフテック社労士事務所にご相談ください。就業規則の整備から助成金申請まで、ワンストップでサポートいたします。

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