中退共とは?退職金が払えない中小企業のための制度
「退職金を払いたいが、積立する余裕がない」「社員の退職時にまとまった資金が用意できるか不安」――こうした悩みを抱える中小企業の経営者に活用していただきたいのが、中小企業退職金共済制度(中退共)です。
中退共は、国が運営する退職金の積立制度で、毎月の掛金を独立行政法人勤労者退職金共済機構(中退共機構)に納めることで、従業員が退職した際に機構から直接退職金が支払われます。会社が退職時にまとまった現金を用意する必要がないため、中小企業でも安心して退職金制度を導入できます。
国からの補助:加入時は掛金の1/2を最大4ヶ月間補助
中退共の最大の魅力は、新規加入時に国からの補助があることです。
- 新規加入時:加入後4ヶ月間、掛金月額の1/2(上限:5,000円/月/人)を国が補助
- 掛金増額時:増額分の1/3を1年間補助(1,000円以上増額の場合)
- 短時間労働者(パート等)の場合:掛金の1/2〜2/3を長期間補助(上限:月2,000円)
たとえば、5人の正社員に月額5,000円の掛金を設定した場合、国の補助額は月2,500円×5人=12,500円(4ヶ月間で合計50,000円)になります。
中退共のしくみ:従業員に直接支払われる
中退共の退職金は、退職した従業員が直接中退共機構に請求して受け取ります。そのため、会社が倒産しても退職金は保護されるという安心感があり、従業員の定着・採用にも効果的です。
- 掛金:従業員1人につき月額5,000円〜30,000円の範囲で選択可能
- 税務メリット:掛金は全額が損金(経費)として認められ、法人税・所得税の節税になります
- 運営コスト不要:退職金の管理・支払いは中退共機構が行うため、会社に事務負担がありません
加入できる企業の条件
中退共に加入できるのは、一定規模以下の中小企業に限られます。
- 製造業・建設業等:資本金3億円以下、または従業員300人以下
- 卸売業:資本金1億円以下、または従業員100人以下
- 小売業:資本金5,000万円以下、または従業員50人以下
- サービス業:資本金5,000万円以下、または従業員100人以下
なお、役員(代表者・取締役等)は加入できませんが、従業員として実態のある使用人兼務役員は加入できます。
加入手続きと申請先
中退共への加入は、金融機関(銀行・信用金庫・信用組合等)または商工会議所・商工会を通じて行います。また、事業主が変わった場合(合併・事業譲渡等)の手続きや、退職金の振込先変更等も中退共機構に直接連絡します。
まとめ
中小企業退職金共済(中退共)は、国の補助を受けながら退職金制度を整備できる、中小企業に特化した優れた制度です。退職金制度が従業員の採用・定着率の向上につながることも多く、特に人手不足が課題の事業所には積極的な活用をおすすめします。
中退共の加入手続きや従業員への説明、就業規則への規定整備については、たけだリフテック社労士事務所にお気軽にご相談ください。

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