「短時間パートさんが社会保険に入らなければいけなくなる?」「51人以上のカウント方法がわからない」——2026年10月に迫った社会保険の適用拡大について、こうしたご相談が急増しています。
2026年10月1日から、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用拡大が従業員数51人以上の企業に拡大されます。これまで101人以上だった基準が引き下げられることで、多くのパートタイマー・アルバイトが新たに社会保険加入対象になります。
本記事では、2026年10月の適用拡大のポイントと、企業が今すぐ取り組むべき準備について、社会保険労務士がわかりやすく解説します。
社会保険の適用拡大とは
社会保険の適用拡大とは、短時間労働者(パートタイマー等)が健康保険・厚生年金保険に加入しなければならない企業の規模を段階的に拡大する制度です。
これまでの経緯
| 施行時期 | 対象企業規模 |
|---|---|
| 2016年10月 | 従業員501人以上 |
| 2022年10月 | 従業員101人以上 |
| 2026年10月 | 従業員51人以上(今回) |
2026年10月から変わること
短時間労働者の加入要件
51人以上の企業で働く短時間労働者が、以下の4要件すべてを満たす場合に社会保険加入が義務化されます。
- 週所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上(残業代・賞与・通勤手当などは含まない)
- 2ヶ月を超える雇用見込みがある
- 学生でない(休学中・夜間・通信制は加入対象)
なお、フルタイムの正社員と同等の労働時間・賃金であれば、これまで通り従業員数に関わらず加入義務があります(4分の3基準)。
「従業員数51人以上」のカウント方法
従業員数は「特定適用事業所」の判定に使います。
- カウント対象:社会保険に加入している全従業員(正社員・フルタイムパート等)
- カウント対象外:短時間労働者(週30時間未満)、70歳以上の方など
- 判定方法:直近12ヶ月のうち6ヶ月以上、51人以上であれば対象
つまり、現在加入している正社員等が51人以上いる企業が対象になる、とイメージするとわかりやすいです。
企業への影響
コスト増加
社会保険料は労使折半です。例えば月額賃金10万円のパートタイマーが加入した場合、会社負担分は概算で月額約1.5万円(健康保険+厚生年金)増加します。
従業員の手取りへの影響
従業員側も保険料負担が生じます。ただし、将来の年金受給額が増加したり、傷病手当金・出産手当金が支給されるなど、長期的にはメリットもあります。
いわゆる「106万円の壁」への対応
適用拡大後も「106万円の壁」は存在します。月額8.8万円×12ヶ月=年収105.6万円を超える可能性のある短時間労働者は加入対象となります。配偶者の被扶養者になっているパートタイマーは、扶養から外れることになるため、勤務時間や給与額の調整を希望するケースも増えると予想されます。
企業が今すぐ取り組むべき準備
① 対象者の洗い出し
現在雇用している短時間労働者の中で、4要件(週20時間以上・月8.8万円以上・2ヶ月超の雇用見込み・学生でない)を満たす人を確認しましょう。
② 従業員への説明と同意取得
社会保険加入により手取りが減少する場合があります。加入のメリット(将来の年金・傷病手当金等)も含めて丁寧に説明し、不安を取り除くことが大切です。
③ 就業規則・労働契約の見直し
週所定労働時間が20時間以上の短時間労働者については、労働条件通知書や労働契約書の記載を確認・修正してください。
④ 給与計算システムの対応
社会保険料の控除計算が変わります。給与計算ソフトのバージョンアップや設定変更が必要になる場合があります。2026年10月の給与計算に間に合うよう、早めにシステムベンダーへの確認を行いましょう。
⑤ 社会保険事務所への届出準備
新たに加入対象となる従業員については、資格取得届を年金事務所へ提出する必要があります。加入対象者が多い場合は届出の準備に時間がかかるため、早めに書類を整えておきましょう。
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)の活用
適用拡大に伴い手取りが減少する短時間労働者の賃金を引き上げた企業には、キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)が支給される場合があります。
2026年度も継続して活用できる見込みですので、適用拡大への対応と合わせてご検討ください。
まとめ
2026年10月の社会保険適用拡大まで、あと3ヶ月です。対象企業には準備の時間が限られています。
- 51人以上の企業は対象の短時間労働者を早急に洗い出す
- 従業員への丁寧な説明と不安解消を行う
- 給与計算・就業規則・届出書類の準備を進める
- 助成金の活用も検討する
「自社が対象かどうかわからない」「加入対象者の確認を手伝ってほしい」という企業様は、お気軽にたけだリフテック社労士事務所までご相談ください。

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