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障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)とは?職場になじめない障害者を専門家がサポートすると1日最大16,000円が支給されます


「障害のある社員が職場になかなかなじめなくて困っています。何か支援が受けられますか?」

こんな相談を、西宮市の事業主から受けることがあります。

そんなとき活用できるのが、障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)です。

この助成金は、職場適応援助者(ジョブコーチ)が障害のある従業員の職場定着を支援した場合に、1日最大16,000円(訪問型)または月額最大120,000円(企業在籍型)が事業主に支給される制度です。

この記事では、西宮市の社会保険労務士が、制度の概要・2つのコースの違い・支給額・申請の流れをわかりやすく解説します。

この記事でわかること

  • 障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)の概要
  • 訪問型と企業在籍型の違い
  • それぞれの支給額
  • 対象となる事業主・労働者の要件
  • 申請の流れと注意点

障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)とは?

障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)は、障害のある従業員が職場に適応できるよう、職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援を行った場合に、その費用の一部が助成される制度です。

「ジョブコーチ」とは、職場環境の調整や障害者本人・上司・同僚へのアドバイスを行う専門家のことです。厚生労働省が運営しており、令和8年度も引き続き受付中です。

ポイント
2026年7月から障害者の法定雇用率が2.7%に引き上げられます。採用後の「定着支援」を行うことで助成金を受け取れるこの制度は、法定雇用率の達成と職場定着の両立に役立ちます。

2種類のコースの違い

この助成金には、訪問型企業在籍型の2種類があります。それぞれの特徴は以下のとおりです。

区分 訪問型 企業在籍型
ジョブコーチの種類 支援機関(地域障害者職業センター等)に配置された外部の職場適応援助者 事業主が自社内に養成・配置した職場適応援助者
支援期間 最長1年8か月(精神障害者は最長2年8か月) 最長6か月
主な支給対象 外部ジョブコーチを利用する事業主 自社内でジョブコーチを育成・活用する事業主
支給の単位 支援日数に応じた日額 支援月数に応じた月額

【訪問型】支給額

訪問型の場合、ジョブコーチが職場を訪問して支援した日数に応じて、以下の金額が支給されます。

1日の支援時間 通常の障害者 精神障害者
4時間以上(精神障害者は3時間以上) 16,000円 17,000円
4時間未満(精神障害者は3時間未満) 8,000円 9,000円

たとえば、週3日・1日4時間以上の支援を12週間(約3か月)行った場合、16,000円×36日=576,000円が支給されます。精神障害者への支援では加算が上乗せされます。

注意
助成金の支給は、地域障害者職業センターが作成または承認した「支援計画」に基づいて実施された支援が対象です。支援開始前に計画を作成・承認してもらう必要があります。

【企業在籍型】支給額

企業在籍型の場合、対象障害者1人あたりの月額に支援月数を乗じた額が支給されます。支給額は障害の種類・企業規模によって異なります。

対象障害者の区分 中小企業 中小企業以外
精神障害者・発達障害者 120,000円/月 90,000円/月
重度身体・重度知的障害者 80,000円/月 60,000円/月
重度以外の身体・知的障害者 60,000円/月 45,000円/月

さらに、ジョブコーチ養成研修の受講費用(事業主が全額負担した場合)の1/2を上限として加算されます。たとえば養成研修費用が50万円であれば、最大25万円が上乗せして支給されます。

対象となる事業主・障害者

対象となる事業主

  • 雇用保険の適用事業主であること
  • 支援対象の障害者を雇用している事業主(訪問型)、または自社内にジョブコーチを配置している事業主(企業在籍型)
  • 支援計画を地域障害者職業センターが作成・承認した事業主

対象となる障害者

支援の対象となる労働者は以下のいずれかに該当する方です。

対象となる障害者の種類
身体障害者(身体障害者手帳所持者)
知的障害者(療育手帳所持者)
精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)
発達障害者
難治性疾患のある方
高次脳機能障害と診断された方
その他、地域障害者職業センターが職業リハビリテーション計画において職場適応援助者による支援が必要と認めた方

申請の流れ

この助成金の申請には、①受給資格認定申請②支給申請の2段階があります。

①受給資格認定申請

  • 訪問型の場合:支援計画を策定する日、または支援計画開始日の2週間前までに申請
  • 企業在籍型の場合:支援計画開始日から3か月以内に申請

申請先は、事業所を管轄する都道府県労働局またはハローワークです。

②支給申請

  • 訪問型の場合:3か月ごとの支給対象期ごとに、各支給対象期間の開始日から2か月以内に申請
  • 企業在籍型の場合:支給対象期間(最長6か月)の開始日から2か月以内に申請
社労士のアドバイス
この助成金は「地域障害者職業センターと連携した支援計画の作成」が必須です。まず最寄りの地域障害者職業センターに相談し、支援計画を策定してから申請手続きを進めることをおすすめします。社労士に依頼することで、受給資格認定から支給申請まで一括してサポートを受けることができます。

まとめ

障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)のポイントをまとめます。

項目 内容
対象 障害者を雇用し、職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援を実施した事業主
支給額(訪問型) 1日最大16,000円〜17,000円(支援時間・障害種別による)
支給額(企業在籍型) 月額最大120,000円(中小企業・精神障害者等の場合)
支援期間 訪問型:最長1年8か月(精神障害者は2年8か月)/企業在籍型:最長6か月
申請先 管轄の都道府県労働局またはハローワーク

障害者の職場定着に課題を感じている事業主の方は、ぜひこの制度の活用をご検討ください。

西宮市・阪神間の事業主の方は、武田社会保険労務士事務所(srtakeda.com)までお気軽にご相談ください。助成金の申請から、障害者雇用の体制づくりまで、トータルでサポートいたします。

▶ 参考:厚生労働省「障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)」


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