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働き方改革推進支援助成金(取引環境改善コース)とは?荷主・運送事業者が連携して荷待ち時間を削減すると最大100万円が支給されます【令和8年度新設】


「トラックドライバーの荷待ち時間が長くて、残業が減らない…」「物流の2024年問題で、取引先との環境整備を進めたいが何から手をつければいいか…」——そんな荷主・運送事業者の方に、ぜひ知っていただきたい助成金が令和8年度に新設されました。

それが働き方改革推進支援助成金(取引環境改善コース)です。荷主企業・倉庫事業者・運送事業者が連携して荷待ち時間・荷役時間の削減に取り組んだ場合、最大100万円の助成を受けることができます。

1. 働き方改革推進支援助成金(取引環境改善コース)とは?

本コースは、令和8年度に新設された助成金で、物流業界の「2024年問題」——すなわちトラックドライバーの時間外労働上限規制(年960時間)への対応を、業界全体で推進するために創設されました。

荷主・倉庫事業者・運送事業者が「荷主集団等」を組織し、荷待ち時間・荷役時間の短縮に向けた取引環境整備の取組を実施することで、その費用の一部を助成する制度です。

申請窓口は都道府県労働局(雇用環境・均等部)または働き方改革推進支援センターです。

2. 対象となる「荷主集団等」の要件

この助成金を申請するためには、以下の7つの要件をすべて満たす「荷主集団等」を組織する必要があります。

要件 内容
① 構成事業主数 3以上の事業主で組織されていること
② 構成メンバー 荷主または倉庫事業者と運送事業者の両方を含むこと
③ 代表事業主 代表事業主が法人格を有すること
④ グループの独立性 構成員が互いに異なる企業グループに属すること
⑤ 活動実績 現に活動中または活動見込みがあること
⑥ 労働保険 構成員全員が労働保険の適用事業主であること
⑦ 中小企業比率 構成員のうち運送事業者の過半数が中小企業事業主であること

つまり、荷主企業単独ではなく、荷主・倉庫・運送の3者以上が連携したグループとして申請する必要があります。業界団体や商工会議所が中心となって組織づくりを進めるケースも想定されています。

3. 助成額・助成対象経費

助成額は、対象経費の合計額と100万円のいずれか低い方です(助成率は実費相当)。

主な助成対象経費

  • 謝金(外部専門家への謝礼)
  • 旅費・会議費
  • 機械装置等購入費(荷役効率化設備など)
  • 委託費・通信運搬費
  • 印刷製本費・雑役務費

※ セミナー開催や巡回指導に関する費用は、構成員1者あたり10万円が上限です。

※ 人件費は助成対象外です。

4. 支給要件(成果目標)

助成金を受け取るためには、以下の成果目標を達成する必要があります。

  • 荷主集団等の構成員である運送事業者の2分の1以上において、荷待ち時間・荷役時間・労働時間の短縮効果をあげること

単に取組を実施するだけでなく、実際に改善効果が数字として現れることが条件となります。取組開始前と終了後のデータ比較で成果を証明する必要があります。

5. 実施できる改善事業の例

取組内容 具体例
取引適正化への理解促進 セミナー開催、周知・啓発活動
巡回指導・相談窓口設置 専門家による巡回指導、相談窓口の設置・運営
設備・機器の導入・更新 フォークリフト・パレット・荷役効率化機器などの導入

6. 申請の流れ

  1. 交付申請(令和8年11月30日まで):都道府県労働局に事業実施計画書を提出
  2. 交付決定後に改善事業を実施:令和9年2月14日までに完了
  3. 支給申請:事業終了後30日以内、または令和9年2月26日のいずれか早い日まで

申請を行うのは荷主集団等の代表事業主です。まず「働き方改革推進支援センター」や都道府県労働局に相談し、事業実施計画を作成するところからスタートします。

7. この助成金を活用するためのポイント

  • 荷主・倉庫・運送の3者以上の連携が必須です。単独企業では申請できません
  • 成果目標(運送事業者の1/2以上で改善効果)の達成が条件のため、事前に改善余地を確認することが重要です
  • 申請期限は令和8年11月30日ですが、予算に上限があるため早期申請が有利です
  • 「物流総合効率化法」に基づく認定を受けた取組と組み合わせることで、より多くの支援を受けられる場合があります

まとめ

働き方改革推進支援助成金(取引環境改善コース)は、荷主・倉庫・運送事業者が連携して荷待ち・荷役時間を削減する取組に対し、最大100万円を助成する令和8年度の新設制度です。物流業界の「2024年問題」への対応を業界全体で進めるための助成金で、申請期限は令和8年11月30日(月)です。

「取引先と連携して荷待ち時間を減らしたい」「ドライバーの長時間労働をどうにかしたい」という運送事業者・荷主企業の方は、ぜひ活用をご検討ください。


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