助成金とITに強い社労士!

テックの力で業績・働き方をリフトします。兵庫(西宮市)を中心に、大阪・京都など関西エリアの社労士をお探しなら、まずはお気軽にお電話ください!


働き方改革推進支援助成金とは?残業削減・有休促進に取り組む中小企業が最大250万円をもらえる制度を社労士が解説


「残業を減らしたいけど、システムや設備への投資が難しい」「年次有給休暇をきちんと取らせてあげたいが、管理体制が追いついていない」——そんなお悩みを抱える中小企業の経営者・人事担当者の方に知っていただきたいのが、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)です。

この助成金は、労働時間の短縮や年次有給休暇の促進に取り組む中小企業に対して、国が費用の最大3/4を補助する制度です。2026年度の受付は2026年4月13日からスタートしており、申請期限は2026年11月30日です。

今回は、西宮市の社会保険労務士事務所「たけだリフテック社労士事務所」が、この助成金をわかりやすく解説します。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)とは?

本助成金は、時間外労働の削減・年次有給休暇の取得促進など、働き方改革に向けた環境整備に取り組む中小企業を国が支援する制度です。

2020年4月から中小企業にも「時間外労働の上限規制」が適用されており、月45時間・年360時間(特別条項あり)が原則です。この規制への対応や、そもそもの働き方改革を後押しするために設けられた助成金です。

どんな企業が対象になる?(中小企業の規模要件)

以下の規模要件を満たす中小企業が対象です(資本金または従業員数のいずれかを満たせばOK):

業種 資本金 従業員数
製造業・建設業・その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
医療・福祉 (制限なし) 300人以下

また、労災保険の適用事業主であることが前提条件です。

何をすれば助成金がもらえる?(2ステップ)

ステップ①:「改善事業」を実施する(費用補助の対象)

次のうち1つ以上を実施します:

  • 労務管理担当者・労働者向けの研修実施
  • 外部の社労士・コンサルタントによる指導・助言
  • 就業規則・労使協定(36協定など)の見直し・整備
  • 労務管理ソフト・勤怠管理システムの導入・更新
  • 業務効率化のための設備・機器の導入
  • 人材確保に向けた取り組み(採用活動など)

ステップ②:「成果目標」を達成する

以下の成果目標から1つ以上を選び、実際に達成することが必要です:

  • ✅ 月の時間外・休日労働を60時間以下に設定する
  • ✅ 月の時間外・休日労働を60時間超〜80時間以下に設定する
  • 年次有給休暇の計画的付与制度(※)を導入する
  • 時間単位の年休特別休暇(病気休暇など)を導入する

※「年次有給休暇の計画的付与」とは、会社が計画を立てて従業員に有給を取らせる仕組みです。夏季休暇や年末年始にまとめて付与するケースが一般的です。

いくら助成される?(2026年度の助成額)

助成額は以下の低い方が支給されます:

  • ① 成果目標の助成上限額(目標によって異なる)
  • ② 対象経費の3/4(従業員30人以下で一部事業の場合は4/5
成果目標 助成上限額の目安
時間外労働を月60時間以内に設定 最大200万円程度
年次有給休暇の計画的付与制度の導入 最大150万円程度
時間単位の年休・特別休暇の導入 最大100万円程度

さらに、従業員の時間当たり賃金を引き上げた場合割増賃金率を引き上げた場合は、追加の加算もあります。複数の成果目標を組み合わせることで、最大約250万円の助成も可能です。

2026年度の申請スケジュール

項目 日程
受付開始日 2026年4月13日(月)
申請期限 2026年11月30日(月)17:00まで
事業完了期限 2027年1月31日まで
申請窓口 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)

電子申請(Jグランツ)にも対応しています。

申請の流れ

  1. 交付申請書の提出:労働局に「交付申請書」を提出し、交付決定を受ける
  2. 改善事業の実施:交付決定後、就業規則の改定・システム導入などを実施
  3. 成果目標の達成:労使協定や就業規則への明記などで成果を形にする
  4. 支給申請書の提出:事業完了後に必要書類を添えて申請
  5. 審査・支給:審査を経て助成金が振り込まれる

よくある質問

Q. 今すでに残業が月60時間以下なので対象外ですか?

A. いいえ、必ずしも現状で上限超過している必要はありません。「年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入する」など、他の成果目標で申請することも可能です。

Q. 就業規則を変更するだけでも対象になりますか?

A. 就業規則の整備は「改善事業」の対象になりますが、それだけでは費用が発生しないケースも多く、コンサルティング費用や研修費用と組み合わせるのが一般的です。社労士への依頼費用も対象経費に含めることができます。

Q. 複数の成果目標を組み合わせることはできますか?

A. はい、できます。例えば「月60時間以内に設定」と「年次有給休暇の計画的付与制度の導入」を同時に成果目標として設定し、助成上限額を積み上げることが可能です。

まとめ:残業削減・有休促進のコストを国が最大3/4補助

  • ✅ 対象:中小企業(業種に応じた規模要件あり)
  • ✅ 補助率:対象経費の3/4(従業員30人以下は4/5)
  • ✅ 用途:勤怠管理システム・就業規則整備・研修費・コンサルティング費など
  • ✅ 2026年度申請期限:2026年11月30日
  • ✅ 申請先:都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)

「残業を減らしたい」「有給取得率を上げたい」という目標はあっても、一歩踏み出せない事業主の方には、この助成金を活用することで投資のハードルを大きく下げることができます。就業規則の整備や勤怠システムの導入を検討している方は、ぜひ活用をご検討ください。


たけだリフテック社労士事務所にお任せください

西宮市のたけだリフテック社労士事務所では、働き方改革推進支援助成金の申請サポートを行っています。就業規則の整備から申請書類の作成まで、ワンストップでサポートします。

初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

参考:厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

PAGE TOP