「発達障害のある方や難病患者を採用したいが、採用コストや定着支援のコストが気になる」——そんな事業主の方に、ぜひ知っておいていただきたい助成金があります。
それが特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)です。発達障害者や難病患者をハローワーク等の紹介で雇い入れた中小企業に対して、最大120万円が支給される制度です。
この記事では、兵庫県西宮市の社会保険労務士事務所・SR社労士事務所が、この助成金の対象・金額・申請手順をわかりやすく解説します。
特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)とは?
この助成金は、発達障害者や難治性疾患(難病)患者を、ハローワークや民間の職業紹介事業者等の紹介によって雇い入れた事業主に対し、一定期間にわたって賃金の一部を助成する制度です。
厚生労働省が設けた「特定求職者雇用開発助成金」の一コースであり、就労に困難を抱えやすい発達障害者・難病患者の雇用機会を広げることを目的としています。
この助成金の3つのポイント
- ハローワーク等の紹介で雇い入れるだけで対象になる
- 中小企業なら最大120万円(2年間)が支給される
- 発達障害・難病の診断書等で対象者であることを確認できれば申請可能
対象となる事業主の要件
以下の要件をすべて満たす事業主が対象です。
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 雇用関係助成金の共通要件(過去に不正受給がないこと等)を満たすこと
- 対象労働者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介によって雇い入れること
- 対象労働者を雇用保険の一般被保険者として継続雇用すること
なお、最低賃金の減額特例許可を受けている場合は、支給額が通常より少なくなります。
対象となる労働者
以下のいずれかに該当する方を雇い入れた場合が対象です。
- 発達障害者(自閉症スペクトラム障害、注意欠陥多動性障害等)
- 難治性疾患患者(難病患者)(厚生労働省が定める難病に罹患している方)
また、以下のいずれにも該当する必要があります。
- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れられた者
- 雇用保険の一般被保険者として継続雇用される者
雇用形態は、通常の労働者(週30時間以上)と短時間労働者(週20時間以上30時間未満)の2区分があり、それぞれ支給額が異なります。
支給額はいくら?
支給額は企業規模(中小企業かどうか)と雇用形態によって異なります。
短時間労働者以外(週30時間以上)の場合
| 企業規模 | 支給総額 | 助成期間 | 1期あたりの支給額 |
|---|---|---|---|
| 中小企業 | 120万円 | 2年(4期) | 30万円×4回 |
| 中小企業以外 | 50万円 | 1年(2期) | 25万円×2回 |
短時間労働者(週20時間以上30時間未満)の場合
| 企業規模 | 支給総額 | 助成期間 | 1期あたりの支給額 |
|---|---|---|---|
| 中小企業 | 80万円 | 2年(4期) | 20万円×4回 |
| 中小企業以外 | 30万円 | 1年(2期) | 15万円×2回 |
※ 支給対象期ごとの支給額は、実際に支払われた賃金総額が上限となります。
申請の流れ
助成金を受け取るまでの大まかな流れは以下のとおりです。
- ハローワーク等に求人を申し込む
ハローワーク(または民間の職業紹介事業者等)に求人を申し込み、対象労働者の紹介を受けます。 - 対象労働者を雇い入れる
発達障害者・難病患者をハローワーク等の紹介で採用し、雇用保険の一般被保険者として雇い入れます。 - 雇入登録届を提出する
雇い入れ後、速やかに「対象労働者雇入登録届(様式第2号)」をハローワークに提出します。 - 支給申請書を提出する(6か月ごと)
第1期(雇入れから6か月後)から、6か月ごとに支給申請書を提出します。中小企業では最大4回の申請があります。 - 支給決定・振込
審査が通ると、指定口座に助成金が振り込まれます。
主な申請書類
- 【様式第2号】対象労働者雇入登録届
- 【様式第3号】第1期支給申請書
- 【様式第4号】第2〜4期支給申請書
- 【様式第5号】対象労働者雇用状況等申立書
- 【様式第9号】障害者雇用関係助成金個人番号登録届
- 賃金台帳(令和8年4月以降の申請では必須)
これらの書類は厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできます。電子申請にも対応しています。
令和8年4月以降の変更点に注意
令和8年(2026年)4月1日以降の申請では、賃金台帳の提出が必須となりました。賃金台帳を提出できない場合は不支給となりますのでご注意ください。
また、令和7年(2025年)4月1日からは、雇用管理事項報告書の提出が不要になっています。制度は毎年改正される場合があるため、最新情報は管轄のハローワークにご確認ください。
よくある質問(FAQ)
Q. 発達障害であることはどうやって確認するのですか?
A. 医師の診断書や療育手帳などで確認します。ハローワークの紹介時に対象であることが確認された方が対象となりますので、事業主が個別に確認する必要は通常ありません。
Q. 試用期間中でも助成金はもらえますか?
A. 試用期間中であっても、雇用保険の一般被保険者として適用されていれば、対象期間に算入されます。ただし、試用期間中の雇用保険未加入は対象外となる場合があります。
Q. 短時間パートでも申請できますか?
A. 週20時間以上30時間未満の短時間労働者として雇用した場合も、「短時間労働者」として申請できます。この場合は支給額が異なります(中小企業で最大80万円)。
Q. 複数名を採用した場合は、人数分もらえますか?
A. はい、対象となる労働者を複数採用した場合は、人数分の申請ができます。ただし、各申請の要件をそれぞれ満たす必要があります。
まとめ
特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)のポイントをまとめると以下のとおりです。
- 発達障害者・難病患者をハローワーク等の紹介で雇い入れた事業主が対象
- 中小企業なら最大120万円(2年間・4期)が支給される
- 雇い入れ後に「雇入登録届」を提出し、6か月ごとに支給申請を行う
- 令和8年4月以降は賃金台帳の提出が必須
発達障害や難病を持つ方は、適切な職場環境があれば高い能力を発揮できる方も多くいます。採用に際してのコスト面での不安をこの助成金でカバーしながら、多様な人材を受け入れていただければ幸いです。
SR社労士事務所(西宮市)では、各種助成金の申請サポートを行っています。「うちの会社は対象になるの?」「申請書類の作成を手伝ってほしい」などのご相談は、お気軽にお問い合わせください。
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