「発達障害のある方を採用したいが、対応できるか不安…」「難病を抱えながら働きたい方がいるが、会社としてどう支援すればいいか分からない」——そんな悩みを持つ経営者・人事担当者の方へ。
実は、発達障害のある方や難治性疾患(難病)の患者さんをハローワーク等の紹介で採用した事業主に対して、最大120万円の助成金が支給される制度があります。それが「特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)」です。
この記事では、社会保険労務士が本助成金の概要・支給額・申請要件・手続きの流れをわかりやすく解説します。
特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)とは?
この助成金は、就職が特に困難な発達障害者や難病患者を継続的に雇用する事業主を支援する制度です。厚生労働省が設けた「特定求職者雇用開発助成金」の一コースとして位置づけられており、ハローワークや民間の職業紹介事業者を通じて採用した場合に対象となります。
発達障害(ADHD・ASD・学習障害など)や難病患者の方は、特性や体調管理の必要性から就職活動に困難を抱えるケースが多く、安定した就労の場を確保することが社会的な課題となっています。本コースは、そういった方々を積極的に雇用する事業主への経済的支援として設けられています。
対象となる労働者
本コースの対象となる労働者は以下のとおりです。
- 発達障害者:発達障害者支援法に定める発達障害(自閉症、アスペルガー症候群、ADHD、学習障害など)を有する方
- 難治性疾患患者(難病患者):難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定難病を抱える方
いずれも、ハローワークまたは厚生労働大臣の許可を受けた民間の職業紹介事業者の紹介によって就職し、雇用保険の一般被保険者として継続雇用される見込みがあると認められた方が対象です。
支給額
支給額は、対象労働者の労働時間区分と事業主の規模によって異なります。
| 対象労働者の区分 | 中小企業事業主 | 中小企業以外(大企業) |
|---|---|---|
| 通常労働者(週30時間以上) | 120万円(2年間) | 50万円(1年間) |
| 短時間労働者(週20時間以上30時間未満) | 80万円(2年間) | 30万円(1年間) |
支給は複数回に分割されて行われ、各支給期において対象労働者に支払った賃金額が上限となります。中小企業の場合、通常労働者を2年間雇い続けることで最大120万円を受給できます。
中小企業の判定基準
| 業種 | 資本金または出資額 | 常時使用する労働者数 |
|---|---|---|
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
受給するための主な要件
- ハローワークまたは認可を受けた職業紹介事業者の紹介によって採用していること
- 雇用保険の一般被保険者として雇い入れること(週20時間以上の雇用)
- 対象労働者が65歳になるまで、2年以上継続して雇用する見込みがあること
- 雇い入れ日の前後6か月間に、事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと
- 最低賃金以上の賃金を支払っていること
申請の流れ
STEP 1:ハローワークに求人を出す
まず、ハローワーク(または認可を受けた民間の職業紹介事業者)に求人を申し込みます。発達障害者・難病患者の採用を希望する旨を伝え、紹介を依頼します。
STEP 2:対象者を採用する
ハローワーク等から紹介を受けた発達障害者または難病患者を、雇用保険の一般被保険者として採用します。採用後は適切な雇用管理を行い、継続雇用に向けた環境整備に努めます。
STEP 3:支給申請書を提出する
採用後、所定の支給対象期ごとに支給申請書と必要書類をハローワーク(または都道府県労働局)に提出します。申請期間を過ぎると受給できなくなるため、スケジュール管理が重要です。令和8年(2026年)4月以降は賃金台帳の提出が必須となっています。
STEP 4:支給決定・受給
申請内容の審査を経て支給が決定されると、指定の口座に助成金が振り込まれます。なお、雇用後約6か月の時点でハローワークから職場訪問が行われる場合があります。
よくある質問
Q. 発達障害や難病の診断書は必要ですか?
A. 申請の際には、対象労働者が発達障害者または難病患者であることを証明する書類が必要です。医師の診断書や難病指定の受給者証などが該当します。採用前にハローワークに確認することをお勧めします。
Q. 民間の紹介会社から採用した場合も対象になりますか?
A. はい、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者からの紹介であれば対象になります。ただし、許可を受けていない紹介サービスや直接採用の場合は対象外となります。
Q. 試用期間中も支給対象に含まれますか?
A. 試用期間中も雇用保険の被保険者として加入している場合は、支給対象期間に含まれます。ただし、試用期間終了後に本採用しない場合は、継続雇用の要件を満たさないため対象外となります。
まとめ
特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)は、発達障害者や難病患者をハローワーク等の紹介で採用し、継続雇用した中小企業に最大120万円が支給される制度です。
- 中小企業の通常労働者採用で最大120万円(2年間)
- 短時間労働者採用でも最大80万円(2年間)
- ハローワーク等からの紹介採用が必須
- 2年以上の継続雇用が受給の条件
発達障害や難病を抱えながらも意欲的に働きたいという方は多く、適切な環境整備と理解があれば長期的な戦力として活躍するケースも少なくありません。本助成金を活用して、多様な人材が活躍できる職場づくりに取り組んでみてはいかがでしょうか。
たけだリフテック社労士事務所(西宮市)では、助成金の申請手続きや要件確認のご相談を無料でお受けしています。「自社が対象になるか知りたい」「手続きを代行してほしい」など、お気軽にお問い合わせください。

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