「うちのパートさん、残業が多い月があるけど、それで扶養から外れることはないよね?」
実はこれまで、健康保険の扶養認定は実際の収入見込みで判断されていました。しかし、2026年4月1日から新しいルールが施行され、「労働契約に書かれた賃金」をもとに判定する方式に変わりました。
この変更は、パートやアルバイトを雇用している事業主、そして配偶者の扶養に入っている従業員にとって大きな影響があります。本記事では、新ルールのポイントと事業主・人事担当者が対応すべき内容をわかりやすく解説します。
健康保険の扶養認定とは?
健康保険には、会社員(被保険者)の配偶者や家族が「被扶養者」として加入できる制度があります。被扶養者として認定されると、自分で健康保険料を払わなくてよくなります。
この被扶養者として認定されるためには、年間収入が一定額未満であることが条件です。
- 一般の場合:130万円未満
- 60歳以上・障害者の場合:180万円未満
- 19歳以上23歳未満の場合:150万円未満(2025年10月から先行適用)
何が変わった?改正前と改正後の違い
これまでは「今後1年間で見込まれる収入額」、つまり残業代や賞与なども含めた実際の見込み収入で扶養認定の可否を判断していました。
ところが2026年4月以降は、労働条件通知書(雇用契約書)に記載された賃金をもとに年間収入を算出し、その金額で扶養認定を判断するルールに変わりました。
ポイント①:残業代などは原則除外される
「契約に明記されていない」残業手当・臨時収入などは、原則として年間収入の計算に含まれなくなります。つまり、残業が多い月があっても、契約上の賃金が130万円未満であれば扶養から外れないケースが出てきます。
ポイント②:逆に注意が必要なケースも
一方で、実際の残業が少なくても、契約書上の年収が130万円以上なら扶養を外れてしまう可能性があります。雇用契約の内容が今まで以上に重要になりました。
ポイント③:毎年確認が必要
認定後も、毎年1回、被扶養者の認定適否を確認する手続きが求められます。
事業主・人事担当者が対応すべきこと
この改正を受け、会社側にも対応が求められています。
- 労働条件通知書の整備:基本給・諸手当・賞与など、絶対的明示事項がすべて正確に記載されているか確認してください。時間外労働の有無も明記が必要です。
- 既存の雇用契約の見直し:契約書上の賃金が130万円以上になっていないか確認し、必要に応じて従業員と話し合いましょう。
- 従業員への周知・説明:「扶養のルールが変わった」ことを従業員に伝え、必要な場合は健康保険組合・協会けんぽへの書類提出を案内してください。
- 書類管理体制の整備:労働条件通知書が扶養認定の判定資料として使用されるため、保管・管理が一層重要になります。
まとめ
2026年4月から、健康保険の扶養認定は「実際の収入」から「労働契約の内容」ベースへと判定方法が変わりました。
「残業が多い月でも大丈夫」「でも、契約書の内容次第では扶養を外れることも」というように、従来とは異なる注意が必要です。
事業主の方は、労働条件通知書の正確な整備が今まで以上に重要になっています。「うちの契約書、大丈夫かな?」と不安な方は、ぜひ一度社会保険労務士にご相談ください。
西宮市の社会保険労務士事務所・SR武田事務所では、社会保険・労働保険に関するご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。

コメントを残す