「業務改善助成金」をご存知でしょうか?中小企業・小規模事業者が生産性向上のための設備投資等を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合に、その費用の一部が国から助成される制度です。
業務改善助成金とは
業務改善助成金は、厚生労働省が実施する助成金制度です。中小企業・小規模事業者が、生産性向上に資する設備・機器の導入や業務改善を行い、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げた場合に、その設備投資等にかかった費用の一部が助成されます。
対象となる事業主
以下の要件をすべて満たす事業主が対象です。
- 中小企業・小規模事業者であること
- 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
- 解雇、賃金引き下げ等の不交付事由がないこと
助成率・助成上限額
助成率は原則4分の3(生産性要件を満たす場合は5分の4)です。
助成上限額は、賃金引上げ額と引き上げる労働者数によって異なります。
| 賃金引上げ額 | 引き上げ労働者数 | 助成上限額 |
|---|---|---|
| 30円以上 | 1人 | 30万円 |
| 45円以上 | 1人 | 45万円 |
| 60円以上 | 1人 | 60万円 |
| 90円以上 | 1人 | 90万円 |
※引き上げ人数が増えるほど上限額も増加します。詳細は厚生労働省のパンフレットをご確認ください。
助成対象となる経費
業務改善のために必要な設備・機器等の導入費用が対象です。主な例は以下の通りです。
- POSレジシステム、自動釣銭機の導入
- リフト、フォークリフトの購入
- 飲食店向け自動調理機器、食器洗浄機の導入
- 小売業向け在庫管理システムの導入
- 事務所のパソコン・タブレット等のIT機器
申請の流れ
- 交付申請書・事業実施計画書を労働局に提出
- 交付決定後、設備投資・業務改善を実施
- 賃金引上げを実施(就業規則等の改定)
- 支給申請書を提出
- 審査後、助成金が支給
注意点
業務改善助成金には以下の点にご注意ください。
- 交付申請前に設備投資を行った場合は対象外
- 賃金引上げは、就業規則等に明記し、実際に支払うことが必要
- 申請期限があるため、早めの手続きが重要
まとめ
業務改善助成金は、賃上げと生産性向上を同時に実現できる、中小企業にとって非常に活用しやすい制度です。要件や手続きについてご不明な点がございましたら、お気軽にたけだリフテック社労士事務所までご相談ください。
たけだリフテック社労士事務所
お問い合わせ:office@srtakeda.com

コメントを残す