「有期契約で雇っているシニア社員に、もっと安心して長く働いてもらいたい」「正社員化は難しいが、無期雇用に転換することはできないか?」とお考えの経営者・人事担当者の方へ。
実は、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約社員を無期雇用に転換するだけで、1人あたり最大40万円の助成金が支給される制度があります。それが「65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)」です。
この記事では、社会保険労務士が本助成金の概要・支給額・申請要件・手続きの流れをわかりやすく解説します。
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)とは?
この助成金は、高年齢者の雇用安定と処遇改善を目的として厚生労働省が設けた制度です。
具体的には、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を、無期雇用労働者に転換した事業主に対して、転換した労働者1人につき一定の助成金が支給されます。
「正社員」への転換ではなく「無期雇用への転換」であるため、給与体系や職種をそのままにしながら雇用形態だけを無期に変更するケースでも対象となります。シニア人材が「いつ契約を切られるか」という不安なく働ける環境を整える、経営者にとって比較的取り組みやすい施策です。
支給対象となる事業主・労働者の条件
事業主側の要件
- 雇用保険の適用事業主であること
- 高年齢者雇用安定法に定める「高年齢者雇用確保措置」を実施していること(定年延長・廃止、継続雇用制度など)
- 無期雇用転換計画書を作成し、ハローワークに届け出ていること
対象労働者の要件
- 転換日時点で50歳以上かつ定年年齢未満であること
- 転換前に、同一事業主のもとで有期契約労働者として通算1年以上雇用されていること(令和8年4月改正により緩和)
- 転換後も引き続き雇用されていること
なお、令和8年4月の改正により、有期契約期間の要件が従来の「通算3年以上」から「通算1年以上」に緩和されました。より多くのシニア社員が対象となりやすくなっています。
支給額はいくら?
令和8年4月8日の改正後の支給額は以下のとおりです。
| 企業規模 | 支給額(対象労働者1人あたり) |
|---|---|
| 中小企業 | 40万円 |
| 中小企業以外(大企業) | 30万円 |
例えば、対象となるシニア有期契約社員が3人いる中小企業であれば、最大120万円の助成金を受け取れる計算になります。
申請の流れ
STEP1:無期雇用転換計画書の届出
無期雇用転換を実施する前に、無期雇用転換計画書を作成し、管轄のハローワーク(公共職業安定所)へ届け出る必要があります。転換後に計画書を作成しても受け付けられませんので、注意が必要です。
STEP2:無期雇用への転換を実施
計画書の届出後、対象労働者と労働条件通知書・雇用契約書を取り交わし、有期契約から無期雇用へ転換します。転換後の雇用形態は「無期雇用」であれば「正社員」でなくても構いません。
STEP3:支給申請
転換を実施してから6か月間継続して雇用した後、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の各都道府県支部に支給申請します。申請期限は6か月経過後の翌日から2か月以内です。
他の65歳超雇用推進助成金コースとの違い
65歳超雇用推進助成金には複数のコースがあります。それぞれの違いを整理しておきましょう。
| コース名 | 主な内容 | 最大支給額 |
|---|---|---|
| 65歳超継続雇用促進コース | 定年延長・廃止、継続雇用制度の整備 | 160万円 |
| 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース | 高年齢者向けの評価・賃金・勤務制度の整備 | 110万円 |
| 高年齢者無期雇用転換コース(本記事) | 50歳以上の有期契約社員を無期雇用に転換 | 1人40万円 |
本コースは「制度の整備」ではなく「実際の転換実績」に対して支給されるため、対象者が1人でもいれば活用できる点が特徴です。
申請にあたっての注意点
- 事前の計画届出が必須:転換前に必ず「無期雇用転換計画書」を届け出ること
- 転換後6か月の継続雇用が必要:転換直後に退職した場合は対象外
- 雇用形態の確認:「無期雇用」であれば「正社員」「嘱託」「パート(無期)」いずれも対象となりうる
- 申請窓口はJEED:ハローワークではなく、高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)各都道府県支部への申請となる点に注意
まとめ
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)のポイントをまとめます。
- 対象:50歳以上かつ定年未満の有期契約社員を無期雇用に転換した事業主
- 支給額:中小企業1人あたり40万円(大企業30万円)
- 要件:通算1年以上の有期雇用実績(令和8年4月改正で緩和)
- 申請先:高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)各都道府県支部
シニア人材の定着と活躍推進を図りながら、助成金も活用できる本制度。「どの社員が対象になるか」「計画書の書き方がわからない」という場合は、社会保険労務士にご相談ください。
西宮市・阪神間で助成金の申請サポートをお探しの事業主様は、社会保険労務士事務所SR竹田(西宮市)へお気軽にお問い合わせください。

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