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65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)とは?最大110万円で高年齢者向けの評価・勤務制度を整備できます


「60歳を過ぎた社員に、もっと長く活躍してもらいたい。でも、評価制度や勤務体制が追いついていない……」

そんな悩みを持つ経営者・人事担当者の方に知ってほしいのが、65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)です。

この助成金は、高年齢者が意欲と能力を発揮して働き続けられる職場環境を整備した事業主に対し、最大110万円(中小企業の場合)を支給する制度です。

令和8年4月8日に制度が改正され、支給額が定率助成から定額助成に変更・拡充されました。本記事では、改正後の内容を中心に、受給条件・支給額・申請の流れをわかりやすく解説します。

65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)とは?

高年齢者評価制度等雇用管理改善コースは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が運営する助成金で、厚生労働省が所管しています。

少子高齢化が進む日本において、60代・70代の人材を戦力として活かすには、若年層向けに設計された評価制度や勤務体制を高年齢者向けに見直す必要があります。このコースは、そうした雇用管理の整備を後押しするための制度です。

このコースの特徴

  • 高年齢者向けの評価制度・賃金制度・勤務制度・研修制度などの整備が対象
  • 中小企業なら最大110万円の支給(基本額+機器導入費)
  • 令和8年4月改正で定額助成化・支給額拡充・専門家委託要件の廃止
  • 申請先はJEED(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)

どんな措置が対象になるか?

このコースで助成対象となる措置は、大きく6種類に分かれます。

制度(1):職業能力評価制度+賃金・人事処遇制度の整備

高年齢者の職業能力を評価する仕組みを導入・改善し、それに連動した賃金制度や人事処遇制度を整備します。

例:高年齢者向けの職能評価シートの作成、スキルマップの導入、評価結果に基づく賃金テーブルの改定

制度(2):短時間勤務制度・隔日勤務制度の導入

体力面への配慮や、介護・趣味など生活ニーズに対応した柔軟な勤務体制を整備します。

例:週4日勤務制度の導入、1日6時間勤務制度の整備、隔日勤務(シフト)制度の新設

制度(3):研修制度の導入

高年齢者が意欲を持って働き続けるために必要なスキルや知識を習得できる研修制度を整備します。

例:高年齢者向けIT研修の導入、メンター制度(知識・技能の伝承)の整備

制度(4)〜(6):その他の雇用管理整備

その他、高年齢者の雇用促進につながる措置として認定されるものが対象となります。詳細はJEEDへお問い合わせください。

支給額(令和8年4月改正後)

令和8年4月8日の改正により、支給額の計算方法が定率助成から定額助成に変更されました。以下が改正後の支給額です。

実施する措置 中小企業 中小企業以外
制度(1):評価制度+賃金・人事処遇制度 60万円 45万円
制度(2)〜(6):その他の雇用管理整備措置 30万円 23万円

機器導入費の加算

措置の実施に必要な機器・設備を導入した場合、機器導入費の一部も助成されます。

中小企業 中小企業以外
助成率 60% 45%
上限額 50万円 50万円

つまり、中小企業が制度(1)を実施し、機器導入費が83万円以上かかった場合は、最大110万円(60万円+50万円)を受け取ることができます。

受給要件

このコースを受給するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 雇用管理整備計画を作成し、JEEDの理事長から認定を受けること
  2. 認定された計画に基づき、対象措置を実際に実施すること
  3. 措置の実施後、6か月間の運用状況を明らかにする書類を整備すること
  4. 支給対象となる雇用保険被保険者が1人以上いること
  5. 労働関係法令を遵守していること(労働保険・社会保険の適切な加入など)

令和8年4月改正で廃止された要件

従来は、雇用管理整備計画の作成に際して「専門家への委託」が必要とされていましたが、令和8年4月の改正でこの要件が廃止されました。

社内で計画書を作成して申請することが可能になり、申請のハードルが大幅に下がりました。

申請の流れ

このコースの申請は、通常の助成金とは異なり、JEEDへの計画認定が先行します。

  1. 雇用管理整備計画書の作成:措置の内容・実施期間・目標を記載した計画書を作成する
  2. JEEDへ計画書を提出・認定申請:管轄のJEED都道府県支部に計画書を提出し、認定を受ける
  3. 措置の実施:認定された計画に従い、評価制度・勤務制度等を実施する
  4. 6か月間の運用:制度の運用実績を記録・整備する
  5. 支給申請:措置の実施日が属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から15日までに申請する
  6. 受給:審査を経て助成金が支給される

申請先

計画認定・支給申請はいずれも、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の都道府県支部に行います。ハローワークや労働局ではなく、JEEDが窓口となる点に注意が必要です。

兵庫県の場合、申請先はJEED兵庫支部(神戸市)となります。

こんな事業主に特におすすめ

  • 60代・70代の熟練社員が多く、長く働いてもらいたいと考えている
  • 高年齢社員の評価制度が整備されておらず、処遇に悩んでいる
  • 体力や生活スタイルに合わせた柔軟な勤務体制を整えたい
  • 高年齢者向けのOJT・スキル伝承の仕組みを作りたい
  • 定年後再雇用社員のモチベーション管理に課題がある

まとめ

65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)は、高年齢者向けの評価・勤務・研修制度を整備した事業主に最大110万円を支給する制度です。

令和8年4月の改正で支給額が拡充され、専門家委託の要件も廃止されて申請しやすくなりました。

「高齢社員に長く活躍してもらいたいけど、制度整備がわからない」という場合は、ぜひ一度ご相談ください。制度の設計から申請書類の作成まで、社労士がサポートします。


西宮市の社会保険労務士事務所 SR労務管理事務所(srtakeda.com)では、65歳超雇用推進助成金をはじめ、各種助成金の申請支援を行っています。
お気軽にお問い合わせください。


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