「ベテランスタッフに、65歳を超えても元気に働き続けてほしい」——そんな思いを持つ経営者の方に、ぜひ活用していただきたい制度があります。
厚生労働省の「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」は、高年齢者がより長く活躍できる職場環境を整備した事業主に対し、最大160万円が支給される助成金制度です。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)とは?
少子高齢化が進む日本では、労働力不足が深刻な課題となっています。政府はこうした状況に対応するため、高年齢者雇用安定法を整備し、高齢者が希望すれば70歳まで就業できる環境づくりを推進しています。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)は、高年齢者の雇用推進を図るため、以下のいずれかの措置を実施した事業主に助成金を支給する制度です。
- 65歳以上への定年の引上げ(例:60歳定年→65歳以上の定年へ)
- 定年の定めの廃止(定年制そのものをなくす)
- 希望者全員を対象とする66歳以上への継続雇用制度の導入(例:65歳以降も希望者全員が働けるよう制度を整備)
- 他社による継続雇用制度の導入(グループ会社等での継続雇用)
支給額の目安
支給額は、導入した措置の内容と雇用保険被保険者数によって異なります。令和4年4月の改正後は、15万円〜160万円の範囲で支給されます。
| 雇用保険被保険者数 | 定年1歳引上げあたり | 定年廃止・70歳以上への引上げ等 |
|---|---|---|
| 1〜3人 | 15万円 | 30万円 |
| 4〜6人 | 20万円 | 60万円 |
| 7〜9人 | 25万円 | 100万円 |
| 10人以上 | 30万円 | 160万円 |
※ 定年を1歳ずつ引き上げる場合、引上げの都度受給できます(例:60歳→65歳への引上げで最大5回)。
※ 上記は目安です。措置の内容や要件によって異なるため、詳細は管轄のハローワーク・都道府県労働局にご確認ください。
【具体例】従業員5名の会社が60歳定年を65歳定年に引き上げた場合
20万円 × 5歳分 = 最大100万円を受給できる可能性があります。
受給できる事業主の要件
以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 雇用保険の適用事業主であること
- 高年齢者雇用安定法に違反していないこと
- 就業規則等において、定年の引上げ・廃止または継続雇用制度の整備を行っていること
- 制度を実施した日において、対象となる雇用保険被保険者が1人以上いること
- 過去に助成金の不正受給等の問題がないこと
申請の流れ
- 就業規則・労使協定の整備:就業規則等に、新たな定年年齢や継続雇用制度の内容を明記します。労働者代表等への意見聴取も必要です。
- 制度の実施:整備した規程に基づき、実際に定年延長・継続雇用制度の運用を開始します。
- 支給申請:制度の実施日が属する月の翌月から4か月以内の各月1日〜15日に、管轄の都道府県労働局またはハローワークへ申請書類を提出します。
申請時の注意点
- 申請期限は制度実施日の翌月から4か月以内の各月1〜15日です。期限を過ぎると受給できなくなるため、早めに準備を進めましょう。
- 就業規則の改定が適切に行われていること、および実際に制度が機能していることが審査されます。
- 令和7年4月1日の改正により、支給要領の記載が一部改正されましたが、高年齢者雇用安定法の遵守要件自体は変わりません。
まとめ
| 制度名 | 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース) |
|---|---|
| 支給額 | 15万円〜160万円(措置内容・被保険者数による) |
| 対象事業主 | 雇用保険適用事業主 |
| 申請窓口 | 管轄の都道府県労働局またはハローワーク |
| 申請期限 | 制度実施月の翌月から4か月以内(各月1〜15日) |
少子高齢化・人手不足が加速する時代において、定年延長や高齢者の継続雇用は企業の競争力維持にも直結する重要テーマです。この助成金を活用して、ベテランスタッフが長く活躍できる職場づくりを進めてみてはいかがでしょうか。
申請要件の確認・就業規則の整備についてお悩みの方は、西宮の社会保険労務士・たけだリフテック社労士事務所にお気軽にご相談ください。
参考:厚生労働省「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_52738.html)

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