2026年3月18日、厚生労働省が法人の役員(取締役・代表者など)が健康保険・厚生年金保険に加入できるかどうかの判断基準を明確にした通知を発しました。
近年、「社会保険料削減サービス」と称して、個人事業主やフリーランスの方を形式的に法人の役員にして、低い役員報酬で社会保険に加入させる、いわゆる「国保逃れ」が問題になっています。今回の通知はこうした不適切なスキームを防ぐためのものです。
社会保険料削減サービスとは?
「社会保険料を大幅に節約できる」などと謳うサービスが存在します。その仕組みは、個人事業主やフリーランスを名目上だけ法人の役員にして、低い役員報酬(例:月5万円など)で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させるものです。本来は国民健康保険・国民年金の保険料を払うべきところ、不当に低い社会保険料しか支払わずに済むように見せかけます。
しかし、このようなサービスは実態を伴わない違法な脱法行為であり、年金機構や健康保険組合からの指摘・修正を受けるリスクがあります。
今回の通知のポイント:社会保険に加入できる法人役員の条件
厚生労働省は、法人役員が健康保険・厚生年金の被保険者(加入者)になれるためには、以下の2つの条件を両方満たすことが必要だと明確にしました。
- ① 業務の実態:法人の経営に実際に参加していて、継続的に労務(仕事)を提供していること。
(単なる自己研鑽・活動報告・情報共有だけでは「労務提供」とは認められません) - ② 報酬の実態:その仕事の対価として、継続的に報酬が支払われていること。
この2つを欠く場合、たとえ登記上で役員になっていても、社会保険の資格は認められません。
個人事業主・フリーランスの方への影響
「社会保険料削減サービス」などで形式的に法人役員になっている個人事業主・フリーランスの方は、この判断基準に照らすと、社会保険の資格を有していないと判断される可能性があります。その場合、
- 過去にさかのぼって社会保険資格の喪失・国保への切り替えが求められる可能性
- 未払い保険料の追徴
- 詐欺的なサービス業者に高額の「会費」を支払っていたにもかかわらず、節約効果が否定される
などのリスクが生じます。
法人経営者・人事担当者の方へ
既に「社会保険料削減サービス」を利用している、または利用を検討している場合は、すぐに見直すことをお勧めします。社会保険料の節約に見えても、実態を伴わない不適切なスキームは違法となる可能性があります。
正しい方法で社会保険の加入・脱退・適用を管理することが、会社と従業員・役員の双方を守ることにつながります。
まとめ
- 法人役員の社会保険加入には「業務の実態」と「報酬の実態」の両方が必要
- 「社会保険料削減サービス」は実態のない不適切な脱法行為のおそれがある
- 形式的な役員就任だけでは社会保険の被保険者と認められない
社会保険の適用・資格に関してご不明な点がある場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。
参考:全国社会保険労務士会連合会 NEWS HEADLINE(2026年3月25日)/厚生労働省通知(2026年3月18日)

コメントを残す